2011年12月12日
政府は10日未明に開いた臨時閣議で、2012年度税制改正大綱を決定した。焦点の車体課税見直しでは、車検の際にかかる「自動車重量税」を軽減する。
自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づいて、検査自動車と届出軽自動車に対して課される。原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。自動車を新規登録または新規届出した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証または届出済証の交付を受ける際に納付する。税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税額は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
2010年4月1日以降に車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられた。但し、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のまま引き下げられていない。
例 自家用乗用車、車輌重量1t超~1.5t以下の場合。
新車購入時(3年分) 本則税額22,500円→暫定上乗せ税を含む総額45,000円
車検時 (2年分) 本則税額15,000円→暫定上乗せ税を含む総額30,000円 (但し、エコカー減税の対象となる車輌はランクに応じて減免措置がある。)
自動車重量税を軽減する大綱を閣議決定したそうですが、 現行の自動車重量税は以下の通りです。そもそも、自動車重量税には特例税が付加されていますが、40年前の暫定措置であったにもかかわらず、恒久的に徴収することになっています。
2010年4月1日以降に車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%(例:乗用車6,300円から5,000円)引き下げられていますが、本来の自動車重量税は乗用車で2500円/0.5トン・年で現行税額に対して1/2なのです。果たしてどうなることやら。
<参考>
自動車重量税特例税率込み税額
(2010年4月1日以降)
乗用車
自家用 車両重量0.5トン毎 5000円/年
事業用 車両重量0.5トン毎 2700円/年
乗用車以外
貨物自動車 自家用 車両総重量~1トンまで 3800円/年
車両総重量~2トンまで 7600円/年
車両総重量~2.5トンまで 11400円/年
車両総重量~3トンまで 15000円/年
以降1トン毎に 5000円加算
事業用 車両総重量1トン毎 2700円/年
乗合自動車(バス)および特種用途自動車
自家用 車両総重量1トン毎 5000円/年
事業用 車両総重量1トン毎 2700円/年
軽自動車(検査対象)
1台あたり 自家用3800円/年
事業用2700円/年
軽自動車(検査対象外二輪)
1台あたり、新車届出時一回限り
自家用5500円
事業用4300円
軽自動車(検査対象外二輪以外)
1台あたり、新車届出時一回限り
自家用11300円
事業用 8100円
小型二輪自動車
1台あたり 自家用2200円/年
事業用1600円/年
Posted at 2011/12/12 07:49:33 | |
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