皆さんは「太陽光促進付加金」なるものをご存知ですか?
太陽光発電設備から発生する余剰電力(自家消費した分を差し引いた余りの電気)を電力会社が買い取る仕組みが平成21年11月から開始されています。
<東電の公式サイトから>
お客さまが設置された太陽光発電設備から発生する余剰電力(自家消費した分を差し引いた余りの電気)は、法令で定める条件により電力会社が買い取らせていただきます。
買取対象、買取単価、買取期間等については、法律※にもとづく経済産業省告示として公表されており、具体的には以下のとおりです。
◎本制度における買取対象は、太陽光発電設備からの余剰電力となります。
ただし、発電事業目的で設置されたもの等、以下のケースについては、買取対象外となります。
○太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
○高圧供給、かつ、太陽光発電設備容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が契約電力を上回る場合
○一定の季節や夜間にのみ負荷がある契約(公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、第2深夜電力、農事用電力、融雪用電力、臨時電灯、臨時電力)に設置する場合
○その他発電設備等(家庭用燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設している場合で、逆潮流防止リレーを設置していないもの
そこまでは良いのですが、なんとこの買取に要する費用は電力使用者(顧客)が負担させられているのですヨ。
毎年、前年の1月から12月における余剰電力の買い取りに要した費用の実績をもとに、当年度の4月分から3月分料金までに適用される「太陽光発電促進付加金単価」が算定されます。
したがいまして、太陽光発電の普及状況等によって、「太陽光発電促進付加金単価」は毎年度変動いたします。
つまり、今年の4月分から、平成22年1月~12月(平成21年11月~1月分も合算されているらしい)の買取に要した費用が負担させられているのですワw
平成23年度(平成23年4月分から平成24年3月分料金まで)の「太陽光発電促進付加金単価」が決定いたしましたのでお知らせいたします。
太陽光発電促進付加金単価
◎国の審議会(買取制度小委員会)での審議を経て決定された、平成23年度の「太陽光発電促進付加金単価」は以下のとおりとなりました。
◎なお、この単価には、過去における買取費用と実際の「太陽光発電促進付加金」との過不足額として、平成21年11月~12月の買い取りに要した費用も含まれております。
■平成23年度
低圧供給(従量制)、高圧供給および特別高圧供給の場合
平成23年4月分から平成24年3月分料金まで 0.03円/kWh
◎「太陽光発電促進付加金単価」は、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金等請求書(電気料金等内訳書)」等にてお知らせいたします。
詳しい説明は
こちら
我々国民は愚弄されてませんか?
Posted at 2011/06/29 07:48:25 | |
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