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ぺそ太郎のブログ一覧

2015年05月19日 イイね!

そもそもなぜ、交通弱者が保護されるようになったのか。

今のように、法整備がなされていなかった頃・・・


例えば、歩行者が自動車にはねられた事故でも、
歩行者側が自動車側の過失を証明しなきゃいけなかったりとか、

加害者≪自動車側≫の方が逃げてしまって
被害者≪歩行者側≫の方が追いきれなくて泣き寝入りする・・・


といったケースが多くて、
被害者側が、必要な補償を受けられないことがよくありました。





そんなことから、『自動車損害賠償保障法』が制定されるなどして、
基本的に自動車側に重い責任を負わせることによって、被害者が救済されるようにした。




・・・という過去の経緯があるんです。






でも最近では、この「交通弱者」の立場を盾にしたような行為が目立ってきて
自動車相手の事故であっても、自転車や歩行者の過失を認めるケースが増えてきていて・・・




昔だったら、赤信号で横断した自転車をはねても、
自動車側が悪いとされていたものが・・・





今ではこんな判決が出るようになりました。





■死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」
https://www.nikkei.com/article/DGXLZO87021590Q5A520C1CC1000/








もう昔のように、交通弱者だからといって
何をしても許される時代ではなくなったのです。







そんなわけで、我が家のドライブレコーダーも、
30万画素の安物から、もうちょっとマシなものに代わりました。(ぇ
Posted at 2015/05/19 23:09:02 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通危機管理術 | 日記
2015年04月26日 イイね!

法律家の屁理屈は置いといて・・・

■はみ出した車に衝突されたのに
「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか?

http://www.bengo4.com/topics/3019/

自動車を運転していたら、対向車線の車が居眠り運転でセンターラインをはみ出し、自分の車に衝突した。そんな「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁で言い渡され、話題になった。

報道によると、2012年4月、大学生が運転していた車が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突。大学生の車の助手席に乗っていた男性が死亡した。

この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。


●立証しなければならない3つのポイント

「判決の結論が『理不尽』かどうかは具体的な事実にあたらなければ判断できませんが、裁判のルール上、このような一見理不尽とも思えるような結論が出ることはあります」

では、今回の判決は、なぜこのような結論になったのだろうか。

「今回の判決は、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条を根拠にしています。

自動車は、便利で日常生活に欠かせない交通手段である一方、1トンを超える鉄の塊が時速50キロも60キロも出して移動する乗り物ですから、危険なものです。いったん事故が起きれば、人の生命と身体に重大な危害を及ぼします。

自賠法は、このような自動車の性格を考慮し、危険な乗り物を所有する者、自動車の運行によって利益を得る者に、重い注意義務を課しています」

では、どのような注意義務があるのだろうか。

「具体的には、自動車の所有者などの『運行供用者』が、自動車の運行によって他人の生命と身体を害した場合には、次の3点を自ら証明しない限り、責任を免れないとしています。

(1)注意を怠らなかったこと

(2)第三者に故意や過失があったこと

(3)自動車に欠陥がなかったこと

この3点については、『運行供用者』の側で立証責任を負うとしているのです」


●控訴審で結論が変わる可能性もある

今回のケースに当てはめるとどうだろうか。

「今回の判決は、対向車線を走ってきた車の所有者が、(1)の証明を尽くせなかったために免責を認めませんでした。

つまり、裁判所は、『運行供用者』側に過失があるともないとも判断がつかなかったので、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった『運行供用者』側を敗訴させたのです」

たしかに、今回の判決では、「対向車側の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とする一方で、「仮に早い段階で相手の車を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったとはいえない」と注意を怠らなかったことの証明が尽くされていないとしている。

ただ、「注意を怠らなかったこと」の証明は困難ではないのか。

「もちろん、本当にどちらとも判断がつかないのか、それとも居眠り運転をした側の一方的過失であったのかは、具体的な事実にあたらなければ分かりません。

仮に、対向車線をはみ出して走ってくる自動車の存在に気づいた位置を特定でき、その時点で直ちに停止措置をとったり、クラクションを鳴らしたりしていたとしても、衝突を回避することが到底不可能であったとしたら、責任は否定されることになります。

敗訴した対向車側が控訴して、その点の立証に成功すれば、高裁で結論が覆されることは十分にあると思います。」






法律の専門家が
意味不明な屁理屈をこねるのは勝手だけど、

それが世の中の秩序を
ぶっ壊すものであってはならない。



きっと原島麻由という裁判官と訴えた遺族は、
こんなエスケープゾーンが無い道路であっても、
正面衝突の事態を避けられる能力をもった、
すんばらしい方々なのでしょう。。。((((;゚Д゚))))



どうしたら、こんな事態を避けられるのか
是非とも!見本を示していただきたいものです。
Posted at 2015/04/26 19:20:04 | コメント(2) | トラックバック(0) | 交通危機管理術 | 日記
2015年04月19日 イイね!

こんなふざけた判決出してもらっちゃ困るんだよね

■「もらい事故」でも賠償義務負う 
福井地裁判決、無過失の証明ない

http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html


>>車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、
>>直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた
>>訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。

>>原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、
>>無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法に基づき
>>「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

>>死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人(大学生)に運転させていた。
>>車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、
>>遺族への損害賠償がされない状態だった。

>>対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。






これって、、、




無保険で他人の車乗ったバカが
居眠りしてセンターラインを越えてきて正面衝突

その結果、助手席に乗っていたこの車の持ち主が死亡

こっちは普通に走ってただけなのに、4000万円払え!?』





・・・というハナシですよね。┐(´д`)┌ヤレヤレ







この原島麻由という裁判官は、
死亡した男性に保険金が降りなくて遺族が困ってるから
本来過失が無いはずの相手からブン取るのを認める判決を下したんでしょうか。

そもそも、家族以外の運転者を補償しない保険の契約をしてるクルマを
他人に運転させること自体アリエナイ話だし、
それでこうなっても、どういう状況であろうが諦めるのが筋です。


契約上、保険金が降りないという事情なんて、
そんなもの相手側にとっては、知ったことではない。






この遺族や弁護士の・・・

どこからも金が入らないから、対向車の運転手を訴えよう

・・・という発想が、もう既に斜め上を逝き過ぎてる。





お約束通り、その判決理由もメチャクチャ・・・


>>「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、
>>過失があったと認められない」とした一方、

>>「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、
>>前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。




『センターラインを越えて飛び出してきた車両を、
どうしても避けられなかったことを証明しろ』


・・・ということですよね。





家族ではない大学生に運転させた
本人に責任は全く無いのか。

運転していた大学生の居眠り運転による
センターラインオーバーが一番の過失じゃないのか。





本来、この事故の責任を問うべき所はそこです。




最近はホントに、センターラインを平気で踏み越えてくるドライバーが多いから
高画質のドライブレコーダーを標準装備にしなきゃいけません。┐(´д`)┌ヤレヤレ


それと・・・オフ会とかでよく、他人の車を試乗するケースがあるけど
こういう万が一のことまで考えている人って、どのくらいいるんでしょうか。






福井で裁判に持ち込まれたら要注意・・・φ(. .)メモメモ・・・っと。
Posted at 2015/04/19 20:17:37 | コメント(2) | トラックバック(0) | 交通危機管理術 | 日記
2015年03月30日 イイね!

早めのライト点灯とは、いつ頃を指すのか

■JAF推進早期ヘッドライト点灯キャンペーン
「少しのやさしさで、見えるもの見てもらえるものがあるから・・・」
http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety_light/





「早めのライト点灯」とかいうのはよく見るけど、
↑のサイトのように、いつ頃点ければいいのか書かれている所は少ないんですね。(´・ω・`)



でも、そんなに多くない、
ヘッドライト点灯開始時間が、明確に書いてあるサイトで共通しているのは・・・


晴天の日で 『日没30分前』 です。

晴天以外の、曇りや雨や雪の日は当然もっと早くなります。








その頃には、メーターの照明が点いているのが
はっきりとわかるくらいになるほか




ガソリンスタンドやコンビニの看板の照明が点いています。


その頃にヘッドライトを点けるのが正解です。


実際、日没30分前くらいなんて、パトカーや教習車などを含めても、
ヘッドライトを点けているクルマは、ほとんどいません。


でも、その辺りから暗くなるまでが早いんです。






そもそもヘッドライトって、
暗くなってから点けるんじゃなくて

暗くなった時には、もう既に
点いてなきゃいけないものなんですよね。







それにしても・・・






スモールとかフォグランプだけ点けてる人が、ものすごく多いんだけど
ヘッドライトの前段階とかいう勘違いが定着しているのは、なんでだろう。。。


スモールライトを点けようかな・・・と思ったときはもう既に、
ヘッドライトを点けるべき暗さになっているんです。


まだ明るいじゃない?・・・と思われるかもしれませんけど、
日没直前の時間帯では、ミラー越しに見る無灯火のクルマ・・・
≪特に黒などの濃色系≫のクルマは、見落とされても文句言えないレベルです。





見ているつもりでいるだけで、
実際に見ていない見えていない人って意外と多いんです。



ヘッドライトを点けることで、そういう見落としも減りますし、
仮に事故になっても、「ヘッドライトが点いてるクルマが見えないワケ無いだろ!」
というくらいのツッコミもできるようになります。
Posted at 2015/03/30 22:33:57 | コメント(2) | トラックバック(0) | 交通危機管理術 | 日記
2015年02月23日 イイね!

道路交通法に則った道路を作ろうよ

■自転車で年500人前後死亡 「加害者」事故で高額賠償も
 http://dot.asahi.com/aera/2015021900077.html





「自転車は基本的に車道を通るもの」・・・ということは、
道路交通法に、昔っから書かれていることです。


それがまだ遠い昔の、道路の認識が乏しい時代ならまだしも、
昨日や今日開通したような新しい道路ですら、
自転車道どころか路肩すら無いに等しいレベルのモノが多い。


昔と比べれば、車道と歩道は広がったものの、
自転車が通る所は、全く考慮されていない。


2011年の10月ごろでしょうか。。。
警察が突如、「自転車は車道を走れ」と言い出しました。


この頃から、わずかながら自転車が通る所が整備され始めましたけど、
それでもまだ、自転車の通行帯が無い道路が開通しつづけています。


道路交通法を無視した設計が、
今日に至るまでまかり通ってしまっているんですね。



少なくとも日本では、自転車は道路交通法を無視して
歩行者に気を付けながら歩道を通行するのが安全のようです。


但し、歩行者に気を付けない自転車乗りが、
あまりにも多すぎるから困ったものです。┐(´д`)┌







道路交通法に則っていない事については、自転車に限ったハナシではありません。








道路交通法には、複数車線ある道路では基本的に
一番左側の車線≪走行車線≫を通ることが明記されています。


追い抜きも右折もしないクルマが、右側車線を走ってはいけないんです。
これは道路交通法云々以前の、常識レベルのハナシです。



今現在、日本で最新の設計を誇る新東名高速であっても、
道路交通法に則したものではありません。



新東名高速には、片側2車線と3車線の所が混在しているんですけど
車線の増減を、本来右側でこなすべきものをすべて左側でやってしまっています。


走行車線≪左側車線≫は、速度が出ない(出せない)車が通る車線でもあるので、
それを無くしてしまうと、速度が出ない(出せない)車に車線変更を強いることになります。


左側を走っている遅いクルマを、早いクルマが続々とやってくる車線に
車線変更させるのって無茶ですし、何よりも危険なんです。


こういう間違った構造が、車線区分の認識が無い。車線の使い方を知らない。
追い抜きも右折もしないのに、3車線道路の真ん中や右側に居座り続けるような
悪質なドライバーを増殖させている要因の1つになっているんです。


それでも道路交通法には、一番左側の車線を通ることが明記されているんです。






日本の行政は、道路をいったいどうしたいんでしょうか。





法律を今ある道路の現状に則したものにするのか。
道路を法律に則ったものに作り変えるのか。


せめてどちらにするのかを、ハッキリしていただきたい。


日本の行政は、道路とか自動車交通を
未だに分かっていないので、まずはそこからです。
Posted at 2015/02/24 00:46:05 | コメント(0) | トラックバック(0) | 交通危機管理術 | 日記

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「スシローに連れて来られたガチの寿司職人さん、リアクションも視点も良いなぁ。。。
アナゴに塩わさび、やってみたくなったw
https://youtu.be/4jnNRaKkpvU?si=5ZgBZzqwgVnEkB0-
何シテル?   06/12 09:48
大阪産の岐阜県民。 ドライブという名目で、 アチラコチラに出没します。

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