
さて、
許認可試験対策の講習会への参加を申し込んだ私ですが、ここで
試験と
許可申請資格についての説明をしましょう。
“10年以上の法人経験+所定の無事故無違反歴”といった程度を聞いた事のある方は多いでしょうが、近年幾つか緩和/簡素化された項目があります。
因みにタイトル写真は、講習会で使う教科書:『
令和2年度版 個人タクシー実務必携』(大成出版社 刊)&『九州運輸局管内個人タクシー公示・通達集
(令和2年度版)』(
全個協九州支部 発行)です。
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先ずは
許認可試験。道路運送法やタクシー業務適正化特別措置法といった法令に関する課題の
「法令試験」,申請する営業区域
〔※1〕内の地理に関する課題の
「地理試験〔※2〕」の2種類があり、共に90%以上の正解で合格です。法令は勿論全員に課されますが、地理については免除される規定があり、私は「
勤続15年」
〔※3〕を達成しているので地理免除にて受験する事になります。
試験は3・7・11月に開催されますが、地理対象者向けは11月のみ。なので、勉強が楽で受験機会の増える地理免除を目指す訳です。
嘗ては譲渡人が決まって許可申請してから受験に進むスタイルでした
〔※4〕が、'15年度から譲渡人が決まってなくても受験出来る「事前試験」制度が設けられました。合格証は65歳の誕生日が来る訳でなければ2年間有効なので、この間に申請資格を満たす見込みがあれば受験出来ます。
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そして
申請資格。「
申請する営業区域〔※1〕内に申請日現在居住する〔※5〕64歳以下の者」という最低要件があり、無違反歴3年以上で認可処分が下る迄維持しなければなりません
〔※6〕。
運転経歴は、主となり勿論私も該当する35歳以上条件
〔※7〕の場合は「
直近3年以内で2年以上の区域内ハイタク経験を含む、直近25年間で計10年以上のドライバー経験〔※8〕」が求められます。
又、直近5年&申請後に刑法etc.での処分や、申請者自身が原因を作って雇用主が受けた車輌使用停止処分以上の処分があっても駄目です。
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…とまぁ、ざっと挙げてみただけでもこの通りで、詳しくは関連情報を参照願いたいのですが、世の個人タクシー達は
こういった難関を越えて来た訳で。他山の石としたい事業者が居る事を耳にする一方、適正に営業する多くの事業者はもう少し一目置かれても良いのではと思います。
※
1:私が申請する予定の福岡交通圏は、福岡市,春日市,大野城市,太宰府市,筑紫野市,那珂川市,糸島市,古賀市,糟屋郡の8市1郡。因みに、同じ福岡地方且つ福岡№の宗像市,福津市は、「
宗像交通圏」として別区域。
2:地理試験は、法人での乗務員新任時にも課せられる。
3:「
勤続10年+無事故無違反歴5年」でも免除される。
4:現在は「申請後試験」と呼称。
5:「
1年以上居住する」から改定された。
6:前年の申請日同日以前の1点乃至点数なしの違反は、1回だけなら無視される(地理試験には関係する)。
7:九州運輸局管内に於いては、「
“直近3年以上の勤続を含む計5年以上のハイタク経験”を含む、直近10年以上の区域内ドライバー経験〔※8〕。尚、無事故無違反歴10年以上なら40歳以上条件を適用出来る事とする」という35~39歳条件は適用されない。
8:ハイタク以外は期間を半分にして数える(例:“トラックに4年”の場合は2年とする)。
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Posted at 2020/08/02 09:47:50 | |
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