おはよう御座います!
本日の浦和は雨が降ったり止んだりの天気ながらも暖かい朝を迎えております。
さて、本日4月14日は1970(昭和45)年の此の日に「柔道整復師法」が公布された事から、全国柔整鍼灸協会が2003年に制定した『柔道整復の日』だそうです。
自分が毎週若しくは隔週に病院で首吊り処刑を執行して頂いて居る…ってキックボクシングの後遺症に因る頸椎症の牽引治療ですけど(笑)…
此の診察及び診断(医學的判断に因る改善・治療の為の示唆・勧告・指示)は整形外科の専門医師が行いますが、牽引治療等のリハビリテーションは理学療法士や柔道整復師に施術して頂いております。
整形外科医は、国家試験合格後更に6年間研修し、専門医試験に合格して初めて整形外科専門医として認定され、其の後も資格継続の研修が行われますが、柔道整復師は3年間の専門學校を出て、国家試験に合格すれば直ちに独立して施術所を開設出来ます。
当然ながら、医師以外が医療行為を行う事は法律で禁じられておりますから、柔整師の施術は医療行為では無く、其の業務範囲は柔整師法に因り「打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して外科的手段、薬品の投与などの方法に因らず、応急的若しくは医療補助的方法に因り、其の回復を図る事を目的として行う」と規定されおり、脱臼や骨折は応急の場合を除き持続して、柔整師が施術を行う場合は医師の同意が必要なのです。
従って、医師の同意なしに柔整師が扱えるのは捻挫と打撲だけだと言う事になる訳ですが、業務範囲を超える行為も増えて居る様ですね。
内因性疾患を扱ったり、医師の同意のハッキリしないまま骨折を扱ったりする柔整師が増え、整形外科医とのトラブルは急増して居るそうで、取り分け骨折を持続して扱う為に必要な「医師の同意」の問題については、整形外科専門医からの同意が得難い為、他科の医師から同意を貰うケースが多々在ります。
例えば、診断書でも本来は整形外科医に貰わなけれいけないところを、耳鼻科の様な他科の医師に書いて貰ったり…
其れも患者を直接医療機関へ送り診察を受けるのでは無く、電話のみで了解を得て居る事も在る様です。
更に、柔整師がダミー診療所を造って其処へ名目だけの医師に来て貰い、X線撮影を行ったりして居るケースも在る等、社団法人日本整形外科学会では、斯様な観点から「柔道整復師が諸検査や其れ等を利用して診断したりする事は出来ない。正しい診断も無しに続けられる施術が返って病気を悪くしたり、生命の危険を招いたりする可能性が在る」と警鐘を鳴らしております。
まぁ柔道整復師が整形外科医のジャンルを柔道にて「征服」する事は出来ませんが(笑)、法律に基づく範疇で利益重視も良いですが、柔道だけに患者に対して柔軟且つ正当な応急医療補助に徹して欲しいと思います。
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/04/14 06:55:02 | |
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