おはよう御座います!
本日は平日の千秋楽で金曜日。浦和は晴天で暖かい朝を迎えております。
さて、昨夜は自分と元走り屋仲間だった友達から「当て逃げされた~(>_<)」と電話がありまして、スーパーマーケットの駐車場へマイカーを駐車し「買い物を済ませて戻ると、右側フロントフェンダー部に凹みとキズが在り、駐車中に隣のクルマに擦られた?」かも知れない事に気付いたそうですが、其の加害者と思われる相手は既に逃走したので真相は不明です。
クルマが凹んで本人も凹んだ其の友達は、駐車代金も取って居るスーパーに対して…(って2阡圓以上の買い物すると2時間までは無料ですが)「修理代等の損害賠償請求は出来ないのかな?」と訊いて来ましたけど…
本件の場合、スーパーの駐車場料金を支払って駐車して居る訳ですが、買い物へ来た客はスーパーからクルマの駐車スペースを賃貸借して居る(民法601条)と見るのが自然ですので、客はスーパーに対してクルマ自体の保管を寄託した訳では無いものと考察します。
従って斯様な見地に立てば、スーパー側には善良な管理の注意義務は発生しない為、客はスーパーに対して自分の駐車しておいたクルマへ傷を付けられたとしても、其のクルマの修理代等の損害賠償を請求する事は出来ない…と言った結論になる訳です。
店舗側は、仮に看板へ「駐車場内のトラブル、盗難、事故等の責任は負い兼ねます」等と記載しなくても、善良な管理の注意義務は発生しないものと判断するのが妥当で在り、敢えて此の様な文言を記載するのは、駐車場内で発生したトラブルに因るクレームを極力避ける意図と、客に対する善意の注意書きだと認識すべきですね。
自分は買い物先の駐車場へ駐車する際は、初心運転者標識(若葉マーク)や高齢運転者標識(紅葉マーク?)を貼って在るクルマと、キズや凹みの在るクルマの隣には駐車しない様に心掛けております。
其れでも自分も1度、隣のクルマに遣られた事が在りますけど(-""-;)(笑)
当て逃げされると怒りの持って行き場が無いですよね!…って整備工場へ持って行きましたけど(笑)
まぁ、友達もツイてないですね~!…ってクルマに凹みキズはツイてますけどm(__)m
友達のクルマはホンダのインテグラtypeRなのですが、以前にもキズを補修する為、補修剤を買いにホームセンターの駐車場へ駐車した際、其処で隣のクルマにキズ付けられた事が在りまして、自分は「ホンダのクルマだけにホンダり(踏んだり)蹴ったりだな」と駄洒落を言ったのですが、何時もは笑う筈の其の友達も流石に笑いませんでしたね(笑)…って励ます事しか出来ませんから~( ̄▽ ̄;)…スコシワワラエ(笑)
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/04/22 06:54:56 | |
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