おはよう御座います!
本日の浦和は曇り空ながらも蒸し暑い朝を迎えております。
さて、本日9月8日は1951(昭和26)年の此の日、サンフランシスコで開かれた対日講和会議の最終日に於いて、日本と連合国の間で「日本との平和条約(サンフランシスコ平和条約)」及び「日米安全保証条約」が調印された事から『サンフランシスコ平和条約調印記念日』です。
日本を含める59カ国が調印し(※ソ連等3カ国は調印・批准を拒否するも個別の条約や合意)、国際法上は此の条約の発効に因って日本と連合国との間の「戦争状態」が終結する事となり、日米安全保障条約(現在は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)も翌年の1952(昭和27年)4月28日に発効すると共に「昭和27年条約第5号」として公布されました。
まぁ此の「日米安全保障条約」に因って「米国は日本が有事の際に無条件で守ってくれる」と信じてる方もいらっしゃるかと思います。
其の根拠となる日米安全保障条約の第5条は…『日本国の施政の下に在る領域に於ける何れか一方に対する武力攻撃が、自国…即ち日本と米国の平和及び安全を危うくするもので在る事を認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処する様に行動する事を宣言する』!… と在りまして、日本が北朝鮮などからミサイル等で攻撃を受けた場合、日本は憲法及び其の他の手続きで防衛及び行動を起こすのは当たり前田のクラッカーですね。
そして「自国の憲法上の規定及び手続に従って…」と敢えて条件を付けて居るのは、米国が無用な戦争に巻き込まれない為の防波堤で在る意図が解り、流石は世界で唯一核兵器に因る攻撃を実行しておきながら未だに謝罪もせず、威力を以て正義を掲げる悪の枢軸と在って、抜かりが無いなぁ~と感心します(笑)
アメリカ合衆国憲法1条8節11項に「宣戦布告権」の規定が在り、其処には連邦議会で武力行使の権限付与に関する決議案が可決されると大統領は遂行できる仕組みが定められており、ベトナム戦争の様に大統領が勝手に始めた戦争が在って結局泥沼化して敗退した苦い経験から、連邦議会が監視する事を目的とした「戦争権限法・War Powers Resolution 1973.11」が作られて以降、米国が武力行使する時は連邦議会を無視できなくなりました。
イラク戦争では議会で決議案が成立し、ブッシュ大統領に武力行使権限が条件付で授権された訳ですけど…
要するに米国憲法に於いて、大統領に戦争権限を明示して居る条文は何処にも無い上、連邦議会の決議が無いと武力行使(戦争)を始められない為、日本が攻撃を受けても米国が危機的状況に陥らない限り行動すら起こす事は出来ず、此の日米安保条約は無条件に米国が日本を守る条約では無いと言う事です。
では、何の為の日米安全保障条約なのか?…と申しますと、米国に日本を服従させて理由は何でも良いから、みかじめ料を支払わせる為の手段と言った、詐欺紛いの条約と言っても過言では在りません。
血税から米国へ支払う「みかじめ料」のお陰で税金はUP・UPの一途を辿り、日本国民はアップアップの生活を強いられる訳ですね~(>_<)
斯様な詐欺に騙される失敗をしない為にも、高額な買い物や保険に入る際は、契約書を熟読して把握し納得した上で決めましょう!(笑)
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/09/08 06:41:29 | |
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