おはよう御座います!
本日の浦和は曇り空ながらも暖かい朝を迎えておりまして、暖かいが故に?12月にも拘わらず本日3時にケロリン…では無く、カロリン諸島で台風26号が発生したそうですけど…今後の進路が気になります。
さて、本日12月22日は1947(昭和22)年の此の日、「民法」の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布された事に因り、家父長制の家族制度が廃止されて戸籍が夫婦単位となった事から『改正民法公布記念日』です。
又、其の2年前は1945(昭和20)年の此の日、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権等の保障について定めた法律で、「労働基準法」「労働関係調整法」と共に「労働3法」と呼称される「労働組合法」が公布された事から『労働組合法制定記念日』です。
其の「労働基準法」に於いてお馴染みの「サブロ~~~」…では無くて「36(サブロク)協定」は皆さん聞いた事が在るかと思いますけど、此れを正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言いまして、労働者に「法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には予め労働組合と使用者(会社)で書面に因る協定を締結しなければならない」と定める「労働基準法第36条」が根拠になって居る事から、一般的に「36(サブロク)協定」と言う名称で呼ばれて居る訳ですね。
会社員の人で36協定の意味を理解せずにハンコを押してる人は居ませんかぁ~?( ゜o゜)(笑)
使用者が法定労働時間を超える残業や法定休日出勤を従業員に課す場合には、本来は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署へ届け出る(※但し、此の協定届に労働者代表の署名又は押印が在る場合は協定書と届出書を兼ねる)事になって居ます。
しかも就業規則の作成と届け出は、常時10人以上の労働者を使用する使用者と規定されて居るのに対し、36協定は労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて法定時間外労働させる場合、又は法定休日労働させる場合には届け出が必要となりますので、其の意味では全ての企業に影響する協定と言えますね。
近年では残業代請求の訴訟が増えて居るにも拘わらず、未だに36協定を提出して居ない使用者が多い事には驚かされます。
そもそも、36協定は何の為に在るのか?と申し上げますと、労働基準法の原則では労働基準法で定めた「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」を超えて労働させたり、同じく労働基準法で定めた「法定休日(1週1日又は4週を通じて4日)」に労働させる事を禁止して居ますが、画一的な原則だけでは会社の業種や労働者の業務内容、雇用形態に因っては効率的な労働を促進できない場合が在ります。
其処で労働基準法には、幾つかの画一的では無い特例的な労働時間制度も定められておりまして、此の36協定の制度を筆頭に変形労働時間制や見なし労働時間制なども特例的制度な訳ですが、36協定は如何なる特例な制度なのか?と言いますと、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出る事に因って、法定労働時間を超えて労働させても法定休日に労働させても、違法(労働基準法違反)にはならなくなるんです。
しかし、36協定を締結したからと言って残業代の支払い迄が免除される訳では無く、飽くまで労働時間を延長しても良いと言うもので在り、残業代はキッチリ支払わなければなりませんし「1日を超えて3ヵ月以内の期間」と「1年」に於ける労働時間等の上限は詳細に定められておりますが…面倒くさいので割愛しますm(__)mゴメンクサイ(笑)
故に36協定を締結して居なければ、締結した協定の範囲を超えて労働させた場合には、法定労働時間や法定休日についての定め(労働基準法第32条から第32条の5まで、同第35条、同第40条)に違反する事になる為、同第119条に則り使用者は「6ヵ月以下の懲役又は30萬圓以下の罰金」に処されます!
法定労働時間や法定休日を超えて労働させた時点で違法となり、仮に其の分の残業代をキッチリ支払って居たとしても違法ですから~!( ゜o゜)…って、しかし…
36協定を締結して労働基準監督署へ届け出る事に因って、此の罰が免除されます(笑)
此れを免罰的効果と言いますけど…ご理解頂けましたでしょうか?(^_^;)
36協定の全てを詳細に解説しますと…延長限度が無い事業や業務も在ったり余計にヤヤコシクなりますので此れも割愛しますが(笑)…
兎にも角にも、物事には節度や限度が在りますから36協定にも限度が在る訳で、使用者の勝手な都合で限度なく、何日間でも何時間でも労働時間を延長して良いと言うものでは在りませんし、来シーズンから我がロッテ戦に於いて「サブロ~~~」のアナウンスが聴く事が出来ないのは寂しいのです(T-T)(笑)
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/22 06:53:39 | |
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