おはよう御座います!
本日の秋田県大館市は曇り空で寒い朝を迎えております。
さて、本日1月18日は海上保安庁への緊急通報用電話番号が「118」で在り、此の通報に因る海での事件・事故情報の入手は年々増加して居ますが、其の重要性の啓発及び海の安全確保に資する為、
海上保安庁が1月18日に制定して2011(平成23)年から毎年此の日に実施して居る『118番の日』です。
119番へ電話して救急車を病院へのタクシー代わりに利用する人も居る様ですけど、118番へ電話して海上保安庁の巡視船艇を釣り船代わりに利用したら駄目ですよ~!(笑)
119番への悪戯電話は増加の一途を辿って居る様ですけど、内容に虚偽の通報が在った場合は消防法第44条15号の規定に因って30萬圓以下の罰金又は拘留の処罰対象となり、通話履歴などから実際に検挙されて居るだけでは無く、偽計業務妨害罪(刑法第233条)で懲役2年の実刑判決を下した判例も在りますから~!( ゜o゜)
因みに刑法第233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、又は其の業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50萬圓以下の罰金に処する」と規定しておりまして、此の中で「其の業務を妨害」する犯罪の事を業務妨害罪と呼称し、次に在る第234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼称されております。
最近の事例としては、インターネットの掲示板に於いて「近日中に駅構内で無差別殺人を行う」旨の虚偽の犯罪予告をした為、此れを閲覧した者の通報に因って警察官が出動した事案について本罪が適用(東京高裁平成21年3月12日判決)されたものが在ります。
てな訳で、自分は強化合宿3日目の本日も気合い入れて頑張りま~す(^-^)/(笑)
Posted at 2017/01/18 08:25:09 | |
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