こんにちは!
諸般の事情で本日も投稿をお休みさせて頂きます。
ところで、唐突ですが『前科』とは如何なる場合に付くものか?について考察したいと思います!…って投稿を休んで無いじゃん!って言われそうですけど(笑)…
よく「交通違反で反則金を払ったんだけど、此れって前科になるの?」…とか…「居酒屋で酔っ払って他の酔客と喧嘩になり、警察の留置場へ1晩泊められたんだけど、此れは前科になるの?」
等と言った会話を訊く事が在りますね!…ってあまり訊かないでしょうか?(笑)
又、交番の掲示板に貼って在る手配写真の人物名の下へ「前科3犯」なんて付記されて居るのを誰でも1度は観た事が在ると思います。
ところで、世間で言う此の『前科』と言う呼称ですが、定義は曖昧で在り明確な法律用語では在りません。
故に、テレビで刑事ドラマを観て居ると「容疑者のマエを洗ってみましたら、2年前に痴漢容疑で○○署へ逮捕されたものの、容疑不十分で釈放された事が判りました」てな台詞が、刑事同士の間でも平気で飛び交ったりします。
此処で刑事が言う「マエを洗う」とは、警察の厄介になった事が在るか否かを指して「前科が在る」と言う文脈になって居るのですが、容疑不十分で釈放されたのならば、何の刑罰を受けた訳でも無いのに、逮捕と言う身柄を拘束された記録だけでも、此処では「前科者」扱いになって居ると言う訳だ。
ましてや行政処分の1つに過ぎない交通違反の反則金を納めた事や、警察署に1晩泊められる不始末を遣らかした事迄もが『前科』と言う扱いになったら一大事です。
そうなれば、就職の際に提出する「履歴書」の賞罰欄に迄、○年○月スピード違反で免許停止90日等と、一々記載しなけりゃならなくなります。
本来、賞を受けた事実が在るならば誇らし気に記載する人も居るだろうが、罰を受けた事実を正直に記載する人なんか居るのか?と素朴な疑問が浮かぶ此の欄だが…
此の履歴書の賞罰欄の記載が基となり、経歴詐称を巡る解雇の是非が裁判で争われた判例も在ります。
履歴書の賞罰欄へ「なし」と記して刑に服した前科を隠して居たところ、後から前科がバレて経歴詐称で会社を解雇にされた人が訴えたのだ。
無論、裁判では其の人のプライバシーとも言うべき『前科』を、何故に会社側が知り得たのか?と言う事も問題提起されたものの、判決は「解雇を正当とする」と言うものだった。
こうなると、徒や疎かに考えて居る訳には行かないのが、此の『前科』と言うものの正体で在る。
法曹関係者の間に於ける『前科』の概念は通常、確定判決で言い渡しを受けたものを指して呼称するのが一般的です。
判決で刑の言い渡しが行われると裁判所から法務省へ其の写しが送られ、法務省では刑を受けた人の本籍地の役所へ通知し、通知を受けた市区町村では極秘に保管されて居る「犯罪人名簿」(通称・前科簿)に記録を残すと言った手続きが在ります。
当然ながら、此の「犯罪人名簿」は住民登録や戸籍等と異なり、一般の人が観る事は一切出来ない。
しかし、記録が残されると言う事は誰かが使う必要が在る訳で、誰が何の為に使うのか?
一番多く使われるで在ろうと推定されるのは、選挙管理委員会が選挙人名簿を作成する時で、此れは公職選挙法に違反し刑が確定した人の中には一定期間、選挙権や被選挙権を行使出来ないと言う制約を受ける場合が在る為、国政から都道府県及び市区町村レベルの選挙が行われる度に、公職選挙法で選挙権や被選挙権を有して居るか否かのチェックが行われて居るからです。
他にも、風俗営業を営もうとする際の届け出や、古物商営業を行う為の免許を取得する際に、当然各々の業を規制する法律に照合して『前科』のチェックが行われ、他にも資格絡みの各種法律には、過去に犯した罪に因って制限されるものが在ります。
だからと言って、罪を犯した人が一生涯に亘って此れ等の『前科』を背負って行く訳では無く、刑の執行終了や免除を受けた後、一定期間(禁錮以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除は2年)を経過すると其の効果は消滅し、法律上の復権を得られます。
現在では、例え弁護士で在ってさえ『前科』の照会をする事は認められておらず、例え過去に其の様な事実が在ったとしても、一般に知られる事はまず有り得ません。
寧ろ懸念されるのは、冒頭に記した様な「交通違反」や「逮捕」と言った、軽微で在っても警察へ厄介になった事が在ると、警察のコンピュータに残されたデータの方だ。
近年、興信所等へ情報を横流しして小遣い稼ぎをして居た警察官の不祥事が報じられた事も在った様に、IT社会ならではの個人情報保護の徹底が叫ばれる所以なので在ります。
てな訳で、ジェンカ…では無くて『前科』のお話でしたm(__)m(笑)
以上
Posted at 2017/10/11 15:06:37 | |
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