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峠の走り屋のブログ一覧

2017年12月07日 イイね!

本日はポカポカ陽気の寒い昼なう!(笑)

こんにちは!

本日の浦和は陽射しが眩しい晴天でポカポカ陽気の…外気温は7℃と寒い昼を迎えております。



さて、人生は山あり谷ありモハメッド・アリ…って(笑)、モハメッド・アリと言えば「蝶の様に舞い、蜂の様に刺す」と言った戦法でしたけど…
何処だかの蝶々は10月中旬早朝、町内に宿泊して居た女性記者の元を訪ね、部屋に入ると抱きついて無理やりキスをしたそうで…

あっ!…蝶々では無くて町長でしたか?(笑)

当人は「わいせつ目的で会いに行ったのでは無く、幻聴・幻覚に因って飛び込んで行った」と意味不明な釈明をした上、キスについては「記憶に無い」と言って居る様ですが、本当に記憶に無いのでしょうか?( ゜o゜)



無理やり体を触ったりキスをする等の行為は強制猥褻罪(刑法176条)に抵触します。

此の「猥褻(わいせつ)」の定義について判例では「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する事」とされておりまして、つまり、無理やり体を触るのも、胸や臀部(尻)・陰部等の性的な部位なら「猥褻」に該当し、無理やりキスするのも場所や状況からして卑猥な行為で在ると言えれば猥褻となり、猥褻か否かは社会通念に因って性的な行為と言えるか否かと言う基準で判断される訳です。

尚、強制猥褻罪は親告罪なので被害者の告訴が無いければ処罰されませんが、被害者が警察へ被害届を出したり告訴する事で行為者が罰せられる(6ヶ月以上10年以下の懲役)可能性が在ります。

又、無理矢理(力尽くで)キスする行為は有形力の行為で在り、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合の「暴行罪(刑法第208条)」に抵触し、此れが成立すると2年以下の懲役若しくは30萬圓以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

斯くして、無理矢理キスする行為はダメですから~!🙅(笑)…って笑い事じゃね~な!



てな訳で、本日もボチボチと頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2017/12/07 12:05:24 | コメント(0) | トラックバック(0)

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