おはよう御座います!
本日の浦和は晴天ながらも外気温は1℃と寒い朝を迎えております。
さて、本日自分は2018年初の首吊り処刑を執行して頂くべく病院へ寄って来ました~♪…って本当の首吊り処刑ならば1度限りで終わりですけど(笑)…
明治6年、死刑執行後に蘇生した死刑囚について当時の司法省は「既に法に従い執行は終わって居るのだから、天幸に依って蘇生した者を再び執行する理由は無い。直ちに原籍に編入せよ」との見解から無罪で釈放した例も在り、憲法では二重処罰の禁止を謳ってますから、一度執行して蘇生した場合に再度執行するのは此れに反する事にもなります。
日本に於ける蘇生に至る原因として、当時は木製の背板付き椅子の様な物に座らせると背板から出てる縄を首に掛け、重石をぶら下げて窒息させる 「絞柱器」に因る処刑方法で不確実性が在った為だと言われておりまして、此の事から足元の板が外れて自身の体重と落下距離で頚骨へダメージを与える、現行に近い高架式へ変わった
経緯が在ります。
死刑とは、判例に因ると「受刑者の首に縄を施し、此れを緊縛する事に因って窒息死に至らしめる執行法(東京地裁 昭和33年(行)第96号)」で、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の179条に於いても「死刑を執行する時は、絞首された者の死亡を確認してから5分を経過した後に絞縄を解くものとする」と在りまして、現在の方式では踏み板が外れてぶら下がった時から時間を計り、心音停止まで測定した時点で医官が執行完了を立会い人に告げます。
更に法令上から5分ぶら下げるので、心音停止まで個人差は在るものの15~20分に加えて5分は吊るされる事になりますから、奇跡的に「蘇生すれば再度の処刑は無いと言える」と考えられるものの限り無くゼロに近い可能性で在って
現在の死刑制度下に於いて死刑執行後に蘇生した事例は一件も在りません!…ってガチで処刑の話しになってしまいましたけど😓(笑)…
自分の場合は首吊り処刑の様な、キックボクシングの後遺症で頸椎症の牽引治療ですから~♪(笑)
斯くして、本年最初の首吊り処刑を執行して頂き爽やかな気分を満喫して来ました♪😌(笑)
てな訳で、本日もボチボチと頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2018/01/04 11:36:32 | |
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