おはよう御座います!
本日の浦和は晴天ながらも寒い朝を迎えております。
さて、本日2月13日は1875(明治8)年の此の日、明治政府が「平民苗字必称義務令」と言う太政官布告を出し、全ての国民に苗字を名乗る事を義務義務付けた事から『苗字制定記念日』です。
姓や苗字(若しくは名字)とは、家(家系や家族)の名の事で在り民法等の法律上は「氏」で在りまして、江戸時代に苗字を名乗って良いのは貴族と武士のみで在った為、江戸時代に苗字を持って居たのは貴族や武士だけだと思われがちですが、実は江戸時代の商人達は自分達のお墓に苗字を刻んで居ますし、江戸時代よりも前の室町時代には農民の苗字が記載された資料も出て来ております。
そして、1870(明治3)年9月19日に出された「平民苗字許可令」に因って、平民も名乗る(使う)事が許されたのですが、当時の国民は明治新政府を信用しておらず、税金を課して徴収する為に苗字を付けられるのだと警戒し、なかなか苗字を名乗ろうとしませんでした。
其処で明治政府は1875(明治8)年の本日に「平民苗字必称義務令」を布告し、平民に対して苗字を付ける事の義務化を断行した為、苗字を元々持って居なかった国民が慌てて急に適当な苗字を付けてたので、苗字(姓)の数が100萬以上と世界一多い多民族国家の米国に次いで我が日本は約30萬で世界2位と苗字の多い国となった訳です。
現在の日本に於ける民法上、夫婦の氏(苗字)については「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する(民法750条)」と定められており、「婚姻届書」に夫婦が称する氏を記載して其の旨を届け出る事になって居ます!…って現在の法律に基づく話になりますので苗字では無く法曹用語の「氏」を用います(笑)
夫の氏を選択して婚姻すれば夫の氏は其の儘で、妻の氏が夫の氏へ変更になる。又、妻の氏を選択して婚姻すれば夫が妻の氏へ変更になり、どちらを選択しても夫婦は2人とも同じ氏となる為、夫婦がどちらの氏を名乗るかは、其れを選択する婚姻届時にどちらの氏を称するかを決めておく必要が在りますね。
つまり、此れが「夫婦同氏制度」で在りまして、法務省では夫婦間に生まれた子の氏は当然ながら親の氏となるので「家族同氏制」とも言える訳ですけど…
近年、「夫婦同氏制度」に意義を唱える人が現れ、政府の法制審議会で婚姻法改正の主要な論点の一つとして「別氏選択制」…法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼称する制度導入の可否などが審議されましたね。
此の「別氏選択制」を導入すべきだと言う改正派は現行の夫婦同氏制について、女性に対する差別・抑圧になって居る事や家意識を温存する事などの弊害等を指摘して居ますが、此れに対して現行法を擁護する立場の人は、同氏制が夫婦の一体感を保つ事や国民感情が広く受け入れて居る制度で在る事などを主張して居ます。
世界的に見れば「キリスト教」では、神に誓って結婚した2人の間に生れた子(即ち嫡出子)の権利を保護し、非嫡出子(取り分け父親)に認知されて居ない子とは明確に区別しており、此の時、父親の姓を名乗って居る事が「極めて現実的に近親相姦を防ぎ、正常な婚姻に基づく家族の財産を保護すると言う意味が在り、キリスト教文化圏の女性は結婚すると家族の氏(ファミリーネーム)の中に入り夫婦同姓となった訳で、此れは人間の知恵で在った」と云われる事からも重要な意味を持って居たそうです。
一方、儒教の伝統の強いチャイニーズや、同じ儒教国だった韓国などが「父系の血統主義」に基づく家族制で「夫婦別氏制」を導入しており、其の子供は必然的に父の氏となりますが、妻の氏は血統が夫と異なるので婚姻に因っても変わる事は無く、斯様なチャイニーズの夫婦別氏は男尊女卑の産物で在るとも云われております。
又、家族制度上に於いて最も問題となる「血脈を同じくする近親相姦の問題」を避ける事から発生したもので、此れは生物學上及び人倫の道徳上の問題で在って他の何処の国でも禁じられております。
我が日本國の場合は国民皆姓となった明治初期より前者の、西洋キリスト教国に於ける夫婦一体型の「夫婦同氏制」を採用して来たものです。
明治8年2月13日の「太政官布告 」に因り氏の使用が義務化されるも、其の翌(明治9)年3月17日「太政官指令」に因って、妻の氏は「所生ノ氏(=実家の氏)」を用いる事として明治政府は妻の氏に関して実家の氏を名乗らせる…つまり「夫婦別氏」を国民全てに適用する事としましたが、上記指令にも拘わらず妻が夫の氏を称する事が慣習化して行ったと云われておりまして、明治31年民法(旧法)が成立し「夫婦は家を同じくする事に因り、同じ氏を称する事」(夫婦同氏制)となりました。
故に、旧民法は「家」の制度を導入する事で夫婦の氏について直接規定を置くのでは無く、夫婦共に「家」の氏を称する事を通じて同氏になると言う考え方を採用し、此れが昭和22年改正民法成立に因って「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する事」(夫婦同氏制)とされました。
つまり、改正民法は旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつも、男女平等の理念に沿って夫婦は其の合意に因り、夫又は妻の何れかの氏を称する事が出来るとした訳です。
斯くして、民法成立の変遷等を鑑みると、此の法律が男尊女卑の元に生まれたものだとは思えません。
しかし、今の少子化の問題が、夫婦同氏制に因る女性差別と捕らえられ、結婚拒否にまで繋がって居る様な事が在るとしたら、考慮が必要だと思いますし、此の夫婦の氏を同氏制にするか別氏を認めるかと言った問題は、我々日本国民全ての家庭と社会生活へ直接関係して来る重大な性格を持ったものでも在り、慎重に審議して頂きたいと…まぁバツ2✌の自分が言うのもアレですけど(笑)…斯様に思う次第で在ります。
てな訳で、本日もボチボチと頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2018/02/13 09:02:16 | |
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