おはよう御座います!
本日は平日の千秋楽で金曜日。浦和は曇り空で少し涼しい朝を迎えております。
さて、本日9月16日は1954(昭和29)年の此の日、農林省蓄産部が運営して居た国営競馬を引き継ぎ、農林省(現在の農林水産省)の監督の下で日本中央競馬会(JRA)が発足した事から『競馬の日・日本中央競馬会発足記念日』です。
競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すべく、競馬法(昭和23年法律第158号)に因って競馬を行う団体として農林水産大臣の監督を受けて設立された日本中央競馬会(JRA)は、日本國政府が資本金の全額を出資する特殊法人で在り、監督する部局は農林水産省生産局畜産部競馬監督課、即ち日本中央競馬会は農林水産省の外郭団体です。
自分はギャンブルを遣らないので…って昔は遣ってましたけど(笑)、長年に亘り勝ち馬投票券(馬券)を買っておりませんが、現在はインターネット投票会員になれば競馬場やウインズ・エクセルの窓口へ行かなくてもインターネットで馬券を購入する事が出来ますね。
しかし、昔はインターネットで馬券を購入する事が出来ませんでしたので、友達や仲間が窓口へ買いに行く際、ついでに自分の馬券購入も頼んだ経験が在る人も多いかと思います。
そして、頼んだ相手がおっちょこちょいでレースを間違えて買ってしまい、しかも間違えて居なければ自分が指定したレースは大穴が的中して居た為、其の相手に「間違えた御前の責任だから、せめて配当金の半額は弁償しろよ!」と請求…
なぁ~んてレースの…では無くケースのトラブルも聞いた事が在るのでは無いでしょうか?
では、実際のところ此の様な事例の場合に、頼まれたレースを間違えて馬券を購入してしまった相手は、大穴が的中した(本来購入する筈だった)配当金相当の金額を支払う必要が有るのか否か?…って事になりますね。
勝ち馬投票券の購入を依頼し、相手方が此れを承諾する行為は「委任契約(民法643条)」に当たりまして、依頼を受けた者は委任された事務を処理すべき義務を負う(同644条)事となります。
つまり、勝ち馬投票券の購入を依頼された者は委任の本旨に従って、依頼された通りの勝ち馬投票券の購入を履行しなければなりません。
従いまして、本件のケースに於いては不注意に因り間違えて勝馬投票券を購入した結果、依頼者へ損害を与えた訳ですから、受任者に全責任が在るとして法的に配当金の全額請求をされても止むを得ない訳で在り、半分程度を弁償する事は致し方無いと言うべきで在ります!m(__)m
無償で頼まれたのに此の受任者は理不尽でお気の毒ですけどね~(>_<)
ならば、次回は有償で私設の投票所を開設して儲けて遣る~( ̄^ ̄)!…なんて「ノミ(呑み)行為」を企て実行したら駄目ですよ!(笑)
競馬のノミ屋は競馬法第30条に因って5年以下の懲役刑もしくは500萬圓以下の罰金刑に、ノミ屋の利用者もまた同法第33条に因って処罰される場合が在りますからね~( ̄▽ ̄;)(笑)
てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/09/16 06:51:20 | |
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