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峠の走り屋のブログ一覧

2016年12月26日 イイね!

1年経つのか早いんジャネ?の法則なう!(笑)

おはよう御座います!

本日は2016(平成28)年最終週平日の初日で月曜日。浦和は曇り空で寒い朝を迎えております。



さて、早いもので暦は本日を含めて残り6日で今年も終りな訳ですが、年末になると「今年も1年早かったな~」なんて、時間の経過速度は今年も昨年も10年前も20年前も物理的に変わらない為、そんな訳が有り得ない事だと思いながらも、あっと言う間の1年を思いついつい往々にして口に出してしまう言葉ですね。

しかし、実は此れって本当で(笑)…
我々の1年は、年を取る毎に少しずつ早くなって居る事を証明する法則が在るんです。

時間を感じるのが早くなる理由として最も有名なのは、19世紀のフランスの哲學者「ポール・ジャネ」が発案し、甥の心理學者「ピエール・ジャネ」の著書に於いて紹介された『ジャネーの法則』で在りまして、此れは主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されると言う現象を心理學的に説明したものです。

簡単に言えば、生涯の或る時期に於ける時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する(年齢に反比例する)もので、例えば50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ですけど、5歳の人間にとっては5分の1なので、50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間にとっての1年間に換算され、5歳の人間の1日が50歳の人間の10日に当たる事になります。

此の法則に基づき1年を式で表すと「1÷年齢=感じる1年の長さ」となる為、4歳児の場合は「1÷4=0.25年」で在るのに対して80歳の人では「1÷80=0.0125年」と、感じる1年の長さは20倍の差が生じる事になる訳です。

勿論、此れは飽くまで理論値で在って実際には此処まで短く感じると言った事は無いと思いますけど(笑)…、ジャネーの法則を理解して頂いたところで「ジャ~ネ~👋」と年越しする前に(笑)…
何故に1年は段々と短く感じる様になるのか?について心理學者の意見などを参考にして、ジャネーの法則を裏付ける理由を考察すると…

我々は体の代謝が良好で在れば在る程、実際の時間を長く感じる訳で、高齢になるに連れて筋力や内臓機能の衰えと共に体の代謝が低下すると、若い頃と比べて時間が短く感じてしまいます。

つまらない授業や会議の時に限ってやたらと長く感じた経験が皆さんも在るかと思いますけど…
実は其れも理論的に証明されて居る訳で、我々は心拍数でも時間の流れの感じ方が大きく変わりますので、楽しい事や興奮する事で心拍数が上がって居ると、普段よりも其の時間が早く過ぎる様に感じますし、反対に、つまらない授業や退屈な待ち時間などは頭や体もあまり動いておらず、心拍数も普段よりも低くなって居る為、普段よりも時間が長く感じる訳です。

機械は日進月歩で進化を遂げる現在に於いても、所詮我々は生身の人間ですから、記憶に無い新しい出来事に遭遇した時、其の瞬間をとても長く感じる生き物ですので、人やクルマも建物も、駄菓子や昆虫も全てが新鮮で印象深く新鮮なものに溢れた世界で生きて居た子供時代は、毎日がとても長く感じて居た訳ですが、大人になるに連れて我々は在れ程に新鮮だった世界も徐々に見慣れて来ますね。

更にジャネーの法則に因ると、人は体感的には20歳で人生の半分を終えて居て、20歳から80歳位までの長い年月は体感時間と同じ事になるそうなので、30歳の人が「つい最近まで20歳のつもりだったのに、いつの間にか30になってたよ」とよく口にするのも納得が行く事で、子供の頃はまだ知らない事が多く毎日の様に新しい経験や発見が在りますが、大人になってしまえば知り尽くしてしまうものが多く、斯様な新しいものに出会えるチャンスは少なくなります。

人は未経験のものを遣って居る時は、其れが強く意識に残り時間が長く感じるもので、慣れてしまえば其れ因って時間の長さも気にならなくなり、早く感じる様になる訳ですね。

結果的に、ガキの頃は新しい事が多いので時間が長く感じる様になり、大人になれば新鮮味の在るものに接する機会が少なくなり、時間があっと云う間に過ぎ去ってしまうのです。

そして、大人になると新鮮味が無くなるだけに止まらず、同じ事を繰り返す頻度も多くなりますから、仕事に行っては帰って来ての繰り返しが続く中、毎日新しいものに触れる事が出きる人など少ないですね。

上述した様に、人は慣れてしまう事で時間を早く感じる様になりますし、
大人になると新鮮味が少なくなるだけでは無く、同じ事を繰り返す頻度も多くなり、其れに因って更に時間の経過が早くなるのでしょう。

所謂「マンネリ化」ですね。

斯様な理由で大人になると時間が過ぎるのを早く感じる様になります。

基本的には体感時間が短くなると言う事が主な理由で、其れに新鮮味が少なくなる事やマンネリ化に因っても更に時間が経過するのを早く感じる様になりますし、何もして居ない時間はあっと言う間に過ぎ去ってしまいますから、充実する様に身体を鍛えながら生活すると良いですね♪💪😃

自分は身体を毎日鍛えて居ますけど、来年はマンネリ化から脱却すべく、収入を度外視してでも新たなる1歩を踏み出したいと思います(笑)

てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/26 06:52:42 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年12月25日 イイね!

本日は『昭和改元の日』なう!(笑)

おはよう御座います!

本日の浦和は曇り空で寒いサンデーモーニングを迎えております。



さて、本日12月25日は1926(大正15・昭和元)年の此の日、大正天皇が崩御し皇太子で在った裕仁親王が践祚した事から『昭和改元の日』です。

東京日日新聞(現・毎日新聞)は、早くから新元号の候補の中に在った「光文」が「新しい元号になるらしい」と言う情報を得て居た為、政府の公式発表の前に「元号は【光文】に決定」と報じたものの、政府は元号を「昭和」と発表した為、此の「大特ダネ」は「大誤報」となってしまい、当時の編輯主幹・木戸元亮は責任をとって辞任しました。

政府内では新元号を既に「昭和」に決定して居ましたが、東京日日新聞の報道から政府の公式発表までの時間があまりに短かった事から、「元々【光文】に決定していたものが、新聞で先に報道されてしまった為に急遽【昭和】へ変更した」と言う噂が生まれました。

激動の時代は大東亞戰爭に於いても媒体に踊らされた部分も在りましたが、政府と媒体のズレから始まった12月25日=「昭和」の開幕となった訳で在ります!



てな訳で、本日は日曜日なので自分は日課の筋トレを、ハードメニューで実践しま~す!(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/25 09:07:01 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年12月24日 イイね!

本日は『クリスマス・イヴ(Christmas Eve)』なう!(笑)

おはよう御座います!

本日の浦和は晴天で外気温は7℃と、昨日より寒いサタデーモーニングを迎えております。



さて、本日12月24日はイエス・キリストの生誕を祝うキリスト降誕祭の前日で、キリスト教会暦では日没が1日の始まりで在り、クリスマスは24日の日没から25日の日没までとなるので、其の間の夜で在る24日の夜に当たる事と、古語evenの単語末音が消失したeveは夜を意味して「クリスマスの夜」の意味になる事から、キリスト降誕祭前夜に当たる今夜は「クリスマス・イヴ(Christmas Eve)」ですね。

今日はクリスマス・イヴって言葉は間違いで、今夜がクリスマス・イヴですから~!(笑)

まぁ自分はキリスト教の幼稚園には通ってましたけど、クリスチャンでもアグネスチャンでも無く日本人ですから関係無いんですけど!(笑)、昨日はドライビングついでに混浴温泉へニューヨーク(入浴)して来たのですが、最初は空いて居たものの3連休の初日と在ってか?徐々に混んで来まして、女性も10人以上居てイモ洗い状態でした(^_^;)(笑)





そして本日はクリスマス・イヴを前に自宅から2km程に在る病院へ、首吊り処刑を執行して頂く為にやって参りました~♪…ってキックボクシングの後遺症で頸椎症の牽引治療ですけど!(笑)



昨日の温泉効果と相俟って、更に気持ち良くなりそうです(*^^*)(笑)

てな訳で、今から首吊り処刑を執行して頂きまして、爽やかな気分を満喫して来ま~す♪(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/24 08:40:03 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年12月23日 イイね!

早朝のプチドライビングなう!(笑)

おはよう御座います!

本日の浦和は昨夜から未明に亘り降って居た雨も上がり、晴天で暖かい朝を迎えました。

さて、本日12月23日は1933(昭和8)年の此の日、皇太子継宮明仁親王(今上天皇)が誕生した事から『天皇誕生日』として、天皇の誕生日を祝う国民の祝日ですね。

自分は早朝にマイカーで、自宅周辺をプランも立てずにプランプランとプチドライビングをしてまして、そうこうして居るうちに気付けば一般道を170km走行して(笑)、栃木県の塩原温泉に来てしまいました~♪(笑)

お気に入りの1つで在るワインディングは、峠が冬季通行止で通り抜け出来ないので残念です(-_-;)(笑)

まぁフロントが3シーズン目、リアが4シーズン目のスタッドレスタイヤなので、ドライのコーナリングを攻めても白煙をモクモクさせるだけでグリップしませんでした(笑)



てな訳で、今から取り敢えずコンビニへ因って朝食をモグモグ食べてから、混浴温泉へニューヨークして来ま~す♪(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/23 08:57:42 | コメント(0) | トラックバック(0)
2016年12月22日 イイね!

本日は『改正民法公布記念日』&『労働組合法制定記念日』なう!(笑)

おはよう御座います!

本日の浦和は曇り空ながらも暖かい朝を迎えておりまして、暖かいが故に?12月にも拘わらず本日3時にケロリン…では無く、カロリン諸島で台風26号が発生したそうですけど…今後の進路が気になります。



さて、本日12月22日は1947(昭和22)年の此の日、「民法」の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布された事に因り、家父長制の家族制度が廃止されて戸籍が夫婦単位となった事から『改正民法公布記念日』です。

又、其の2年前は1945(昭和20)年の此の日、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権等の保障について定めた法律で、「労働基準法」「労働関係調整法」と共に「労働3法」と呼称される「労働組合法」が公布された事から『労働組合法制定記念日』です。





其の「労働基準法」に於いてお馴染みの「サブロ~~~」…では無くて「36(サブロク)協定」は皆さん聞いた事が在るかと思いますけど、此れを正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言いまして、労働者に「法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には予め労働組合と使用者(会社)で書面に因る協定を締結しなければならない」と定める「労働基準法第36条」が根拠になって居る事から、一般的に「36(サブロク)協定」と言う名称で呼ばれて居る訳ですね。

会社員の人で36協定の意味を理解せずにハンコを押してる人は居ませんかぁ~?( ゜o゜)(笑)

使用者が法定労働時間を超える残業や法定休日出勤を従業員に課す場合には、本来は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署へ届け出る(※但し、此の協定届に労働者代表の署名又は押印が在る場合は協定書と届出書を兼ねる)事になって居ます。

しかも就業規則の作成と届け出は、常時10人以上の労働者を使用する使用者と規定されて居るのに対し、36協定は労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて法定時間外労働させる場合、又は法定休日労働させる場合には届け出が必要となりますので、其の意味では全ての企業に影響する協定と言えますね。

近年では残業代請求の訴訟が増えて居るにも拘わらず、未だに36協定を提出して居ない使用者が多い事には驚かされます。

そもそも、36協定は何の為に在るのか?と申し上げますと、労働基準法の原則では労働基準法で定めた「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」を超えて労働させたり、同じく労働基準法で定めた「法定休日(1週1日又は4週を通じて4日)」に労働させる事を禁止して居ますが、画一的な原則だけでは会社の業種や労働者の業務内容、雇用形態に因っては効率的な労働を促進できない場合が在ります。

其処で労働基準法には、幾つかの画一的では無い特例的な労働時間制度も定められておりまして、此の36協定の制度を筆頭に変形労働時間制や見なし労働時間制なども特例的制度な訳ですが、36協定は如何なる特例な制度なのか?と言いますと、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出る事に因って、法定労働時間を超えて労働させても法定休日に労働させても、違法(労働基準法違反)にはならなくなるんです。

しかし、36協定を締結したからと言って残業代の支払い迄が免除される訳では無く、飽くまで労働時間を延長しても良いと言うもので在り、残業代はキッチリ支払わなければなりませんし「1日を超えて3ヵ月以内の期間」と「1年」に於ける労働時間等の上限は詳細に定められておりますが…面倒くさいので割愛しますm(__)mゴメンクサイ(笑)

故に36協定を締結して居なければ、締結した協定の範囲を超えて労働させた場合には、法定労働時間や法定休日についての定め(労働基準法第32条から第32条の5まで、同第35条、同第40条)に違反する事になる為、同第119条に則り使用者は「6ヵ月以下の懲役又は30萬圓以下の罰金」に処されます!

法定労働時間や法定休日を超えて労働させた時点で違法となり、仮に其の分の残業代をキッチリ支払って居たとしても違法ですから~!( ゜o゜)…って、しかし…
36協定を締結して労働基準監督署へ届け出る事に因って、此の罰が免除されます(笑)

此れを免罰的効果と言いますけど…ご理解頂けましたでしょうか?(^_^;)

36協定の全てを詳細に解説しますと…延長限度が無い事業や業務も在ったり余計にヤヤコシクなりますので此れも割愛しますが(笑)…

兎にも角にも、物事には節度や限度が在りますから36協定にも限度が在る訳で、使用者の勝手な都合で限度なく、何日間でも何時間でも労働時間を延長して良いと言うものでは在りませんし、来シーズンから我がロッテ戦に於いて「サブロ~~~」のアナウンスが聴く事が出来ないのは寂しいのです(T-T)(笑)



てな訳で、本日もボチボチと気合い入れて頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2016/12/22 06:53:39 | コメント(0) | トラックバック(0)

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何シテル?   08/15 20:45
昔は峠の走り屋から始まり、ラリーやサーキットでレースに参戦してましたが、近年は峠の走り屋へ戻りました(笑) 元極真空手&キックボクシングも実践しておりまして、...
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