2019年06月13日
今回も無線関係者以外はスルーでお願いします。
しかも、かなりディープな話ですので、、、(汗)
「新スプリアス基準に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、令和4年11月30日までに限る。」が記載されていた件、関東総合通信局のアマチュア無線担当に電話して聞いてみました。
電話する際に揃えておいたのは、無線局事項書・設計書、新しい無線局免許状です。
2017年3月にTSSへ送った無線局保証願の書類もぬかりなく…。
(2017年に無線局免許の変更申請を行っています)
こんなこともあろうかと、古い書類も全て保存してありました。
2017年以降にも無線機の入れ替えがあり、最後に変更申請した際の構成はこんな感じです。
第1送信機 FT-736M
第2送信機 新スプリアス機
第3送信機 TM-702D
第4送信機 新スプリアス機
第5送信機 新スプリアス機
第6送信機 新スプリアス機
第7送信機 TM-431S
この中で引っかかりそうなのは、第1,3,7送信機あたりかな?
JARLが保証認定業務をやっていた頃の古い無線機なのですが、TSSで保証認定を受けているので問題は無いハズです。
結論としては、問題となったのは第1送信機の FT-736M でした。
遙か昔の平成4年、FT-736MX をJARL登録機種として変更申請を出していました。
その時代の変更申請書には、送信機の終段管を記載しています。
50MHz M57735
144MHz M57727
430MHz M57745
1200MHz M57762
終段管? 真空管じゃないのだけどなぁ…。「終段デバイス」とか呼び名を変えた方がいいんじゃねぇ?
などなど思いつつ…。
その後、アマチュア無線の興味が薄れてきたので FT-736MX はヤフオクを利用して売却…。
しかし、その直後に知人からFT-736Mをもらってしまいまして、、、。アマチュア無線への興味が少し復活♪
総通で管理しているのは無線機の型名ではなく、終段管です。
MXとMの違いについては割愛しますが、終段管は全く同じ無線機です。
無線機の変化はありましたが、終段管は変更なし。しかし、取り替えたことには違いはありません。
新スプリアスへの対応も必要だったので、2年前に変更申請を行いました。
しかし、総通の担当者は、そう理解してくれなかったようです。
2年前、第1送信機(の終段管)には何も変更が無いのに、「取替」として申請書類が出された。
単なる誤記だろうと、当時の担当者が「変更なし」として書類を処理してしまった…。
結果、第1送信機は旧スプリアス機として残ってしまった!?
今回電話対応してくれた担当者が、書類を訂正しておいてくれるとのことです。
これで、令和4年12月以降も、問題なく無線機を使うことができます。
(新たに免許状の発行はありませんが、それで問題ないとのことです。)
オイオイ!
2年前の時点で、書類をちゃんと処理してくれれば、今回の手間は省けたんだぞ!
今回の様な新旧スプリアス基準の件で免許状に「令和4年まで」と誤記入されてしまうのは、他にも事例があるようです。ネットで調べると、チラホラ…。(総通の担当者の混乱ぶりが伺えます)
しかも、古い無線機が3つあって、全てが旧スプリアスとして処理されているのか? あるいは1台だけが旧スプリアスなのかは、総通に電話で聞かないとわからないのです。
(電波利用ホームページで、自分の無線機が新・旧スプリアスなのか表示できれば良いのに…)
再免許を申請し、新しい免許状に「令和4年まで」が記入されていたら、遠慮なく電話で問い合わせるのが宜しいかと思います。
Posted at 2019/06/13 21:21:11 | |
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