2022年06月01日
定期便のお礼&2022年 ETCセキュリティー問題の猶予期間が半年を切った
毎回大したことも書いてないのに、
皆様のおかげで 定期便2位をいただきました。
いつもいつもありがとうございます。
本当に皆様には感謝しかありません。
整備手帳も1位をいただきました。
出来るだけいろいろ書くようにしますので、
これからもよろしくお願いいたします。
2001年11月から本格的に使われ始めたETC。
今では利用している方の半数以上がETC決済だそうです。
しかし、以前から言われていたETCのセキュリティー問題。
自分の場合、自家用車でETCは使用してないのですが、
社用車では使用する機会があるので、
国交省からの通知文には目を通してます。
実はトラック運転手って結構、裏道などを多用する方が多いです。
トラックが小さければ小さいほど小回りが利くので、
使える裏道も増えてきます。
自分が以前の会社で上司や社長に言ったのは、
”自分の辞書に渋滞の文字は無い!”とか
”自分、渋滞ハマらないので” *大門未知子風(米倉涼子)に言ってました。
過去に千葉県成田市から群馬県伊勢崎市まで、
オール下道・制限速度60㌔で約2時間15分くらいで移動してました。
(ありえないと、今その会社では伝説になってるらしい)
話を本題に戻します。
最初にお伝えしておきますが、ETCは免許不要の無線機です。
免許不要の代わりに製造元が認証を受けています。
2018年9月3日に国交省から発表されました。
内容は、一部のETC搭載器が2022年12月から使用出来なくなります。
これがいわゆる”ETC 2022年問題”。
理由は搭載器から発射される不要周波数帯による電波障害(スプリアス領域)
*スプリアス領域とは、
必要周波数帯以外の外側に発射される不要電波の事で、
スプリアス領域が多いと電波障害の原因となるため、
電波法で発射許容値が定められている。
現行の許容値(規格。以後旧規格)は2年の経過措置期間を経て、
2007年12月に全面適用となりました。
使用者の混乱を避けるため旧規格の搭載器は、
移行猶予期間として2022年11月までは使用可能となっているのです。
よって猶予期間を過ぎる(認証が切れる)と、
2007年以前に適合証明・認証(旧スプリアス認証)受けて、
製造された車載器は、法律上は使用禁止になります。
*法律上と言っているのは、
本体が故障していなければ継続使用利用の可能性が高いから
例外 ETC車載器 規格の「ARIB STDーT55」に準起している機種は対象外
規格が最後に改定されたのが2012年11月です。
各部分を照らし合わせてみると、
結果として2001年~2002年に発売開始されていて、
旧規格で作られている初期のETC車載器が対象のようです。
もし知らずに12月以降に使用、車載している(電波が出ている)場合、
電波法違反となります。(免許が必要な無線機器の不法設置・運用)
2030年には”2030年 ETC問題”が発生します。
これは国交省が2017年10月に発表した、
「システムそのものの規格を変更する」事です。
理由はセキュリティー機能の拡充で、
現行規格に問題なければ2030年までには変更するそうです。
規格変更が一気に進めば、買い替え希望者が一気に増大し、
以前のように車載器不足が発生するかもしれません。
あわてて買い換える必要もないので、
この機会に現在使用している車載器を確認してみましょう。
なお、
現在使用している車載器の確認方法などは、
別に記載しますので、見て頂いて、少しでもお役に立てれば幸いです。
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Posted at
2022/06/01 18:14:16
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