昨日は新入社員向けの研修会が行われまして、
何故か自分も参加する事になりました。
ずっとゴールド免許なんだけどなぁ~
一応上役に確認したところ、
「ベテランあっ!いやプロがいた方が、色々フォロー出来るでしょ(笑)
うちで一番のプロはあなたですから!(ご機嫌取りか?お世辞か?)
今や国家資格である運行管理者の有資格者だから適任なのよ。
終わったらすぐにあがっていいから頼むよ~」
約3時間で定時上がり公認なら”悪くないだろう~” by ペコパ 松陰寺
今日から”春の交通安全運動”が10日間実施されますから、
研修にはちょうどいいタイミングかと。
研修後に皆様のブログを見ていたら、
みん友であるw681-1000さんのブログに
2トントラック(箱車)の大きさ比較が書いてありまして、
非常にわかりやすかったので勉強になりました。
今日の受講内容で気になった事もあるので、ブログにて残すことにしました。
それは”運転免許”についてです。
追加で新たに新設された種類が多いので、一度整理していきます。
自動車の運転には必須項目です。しかし勘違いしないでください!
会社はあなたの免許証
守ってくれません!
守るのは自分自身です!
自分は過去に会社の不手際で赤キップ切られそうになりました。
赤キップとは重大な違反で1発免停以上の罰則が与えられます。
今では、運行管理制度が施行・厳罰化され、
トラック・バス業界以外でも”安全運転管理者制度”が施行されているので、
過去に行われていたような”ごまかし”は出来ません!
例 「うちは有資格者が多いから」の言い逃れは出来ない。
安全運転管理者制度とは、
本社・本店はもちろんですが、支店・営業所などでも、
規定台数以上の自動車を使用している場合には、
支店・営業所ごとに安全運転管理者が必要です。
規定によると対象事業者は、
自動車5台以上・バイク10台以上(原付バイクは除く)
乗車定員11人以上の自動車(マイクロバス等)1台以上を使用している事業者
個人的にわかりやすく解釈すると
送迎業務・営業車などが対象かもしれないですね。
ここでは主に運転免許制度と運転可能な車種について書いていきます。
*画像はすべて 出典:埼玉県警察ホームページ
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/tyuugata.html
最新では、平成29年3月12日から新たな自動車の種類として、
準中型自動車(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、
これに対応する免許の種類として、
準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されました。
現在運転できる自動車の制限・運転免許試験の受験資格は以下の通りです。
免許の区分 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上で、 21歳以上で、
普通免許等 普通免許等
保有2年以上 保有3年以上
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
ここで確認するのが
”車両総重量”と
”最大積載量”。
それと、ある車においては
”乗車定員”が重要になります。
これは最後に説明します。
運転免許証と運転する自動車の自動車検査証(車検証)の確認・照合を行い、
取得している運転免許で運転できる種別以外の自動車を
運転することがないように注意してください。
一部の条件のみ満たしていて運転した場合は、
”大型自動車等無資格運転”となり赤キップです。
例 『大型免許を取得済みだが、年齢が21歳になる前に大型車を運転する』
『年齢21歳以上だが、運転経験が3年を超えていない』
無資格運転をしてしまうのは、年齢が若い人が多いようですね。
なお、バイクには”大型自動二輪車等乗車方法違反”というのがありますが、
これは二輪でタンデム(二名乗車)した時の事で、
二輪免許取得後1年以上の運転経験が必要となります。
運転経験の日数計算では、
免許停止期間を含めずに運転日数を計算するようにしてください。
車両を運転するには該当する車両の免許がそれぞれ必要ですが、
『免許の交付を受けることなく車両を
公道で運転する行為』は
『無免許運転』にあたりますが、これは、まぁ当然です。
当然、私有地ではまったく問題ないです。
取得済み免許では運転することが認められない車両を
公道で運転した場合『免許外運転』として『無免許運転』になります。
例 普通免許のみ取得した者が中型を運転した。
中型免許までしか取得してない者が大型を運転した。
(これはバイクにも同じことがありえますのでご注意を!)
『無免許運転』は一発免許失効(取り消し)になります。
(自分はこの行為を以前の会社にさせられそうになりました)
また、『免許条件違反』もあります。
これは免許条件のみ違反した場合です。
例 眼鏡使用条件なのに眼鏡使用しないで運転した。
8トン限定免許で8トン以上の自動車を運転した。
AT限定免許でMT車を運転した。
切符は青キップ(軽い違反行為)になります。
自分は大昔(運行管理制度が施行・厳罰化前)に、
この行為をしてしまった事がありました。(詳細は別で書きます。)
運転免許の条件と運転可能な種別は、以下の場所で確認出来ます。

免許の条件が多い場合、表面に書ききれてない場合があるので、
その場合は裏面に記載されています。
車両総重量と最大積載量と乗車定員の確認は、
車検証の以下の部分を確認してください。

個人的ですが、簡単な説明として、
”最大積載量”の2倍以上が”車両総重量”と、
想像していただければわかりやすいかと思います。
積載量は荷物のみの重量。
車両総重量は積載量+車両の重さを足した数値で、
保冷・パワーゲート・ユニックなどの装置を搭載している車は、
装置の重量も加わるので最大積載量が下がる傾向があります。
(逆に言うと平ボディみたいな物は装置等の重量がないので軽い)
トラックを運転する時は車検証を必ず見ることが重要です。
まぁ~職業柄トラックに乗る方は当然毎日見ているはずです。
最後にある車種においては”
乗車定員”が重要になる場合を説明します。
それはTOYOTAの”
ハイエース”です。
見た目は”ワゴン”や”バン”でも車検証を見ると、
違う場合があるので注意が必要です。
確かに”ハイエース”のワゴン・バンタイプは、
乗車定員10人以下なので普通免許で運転出来るのですが、
”ハイエースコミューター”だけは普通免許では運転出来ません。
ナンバー区分は2ナンバー(普通乗合自動車)
”乗車定員”が14人(15人)なので中型or大型免許が必要になります。
主にホテル・旅館などの宿泊施設の送迎・幼稚園バス・救急車などに、
使用されているのを見かけやすいかと思います。
商用車登録ですから利用目的も制限されてないのも人気の要因です。
キャンピングカーのベース車としても人気が高い車種です。
しかし、維持費が高く、(1・2ナンバーは、毎年車検)
トラックに慣れてる人でないと扱いにくいので、
多くの方が維持費を下げ、普通免許で乗れるように、
改造(構造変更)する方が多い車種でもあります。
通常2ナンバーの車種を、1・3・8ナンバーに変更するのがほとんどです。
2000年頃までは、
自動車税が安い8ナンバーの恩恵を受けるため、
不正変更取得が横行していました。
「調理設備や寝台などを一時的に設置して審査(車検)を受け、
ナンバープレートを取得したら外す」
といった行為が問題視され、法改正に至りました。
2001年10月の法改正以降はキャンピングカーの基準が厳格化され、
簡単には取得出来なくなりました。
任意保険に加入しづらい点にも注意が必要です。
車検は、すべての車において2年です。(新車でも)
8ナンバーへの変更は後方宣伝車や電源供給車なら手軽かと。
1ナンバーへの変更は、
シートとベルト外して荷室を確保して横にバー入れれば完了。
3ナンバーへの変更はブレーキ基準が同じなので申請が通りやすい。
どちらも手軽に出来そうですね。
ちなみに高速料金は1・2ナンバーは中型車で、3・8ナンバーは普通車です。
慣れてくるととても楽しい車種ですから、人気なのもわかります。
(その分、かなりの防犯対策も必要になりますが・・・)
この車で一度はキャンプに行ってみたいですね。
免許証の防衛策としては、
違反をしない・車検証を見て確認するのが一番です。
もし運転不可なら会社に言う事も大事です。
会社は昔みたいに「大丈夫だから~」とか言わないで、
変更することが義務化されてます。
(まぁ~今の法律の中で運行管理者が、
そのような配車は組みはずはありませんが・・・)
もしそれでも組むような会社(管理者)でしたら、辞めた方がいいです。
後でとんでもない事になりますから!
皆様もせっかく取得した免許で楽しくドライブしてください。
PS ちなみに、ま~~だコロナワクチン接種部分が痛いです(笑)