![久々の[自動車臨時運行許可番号標] 久々の[自動車臨時運行許可番号標]](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/047/695/377/47695377/p1m.jpg?ct=1a05b9c88f53)
^_^;
約20年ぶり?に、臨番を借りたので
その話を書きます
4月に車検だったのですが、
整備工場との日程が合わず、車検が切れた後に入庫する事になりました
整備工場が積車を持っている場合は、
引取をお願いすればよいだけなのですが、
私の入庫先は、家から約60km離れた所で、
積車はありません
今回、
自賠責保険、任意保険は切れていないので、
[自動車臨時運行許可番号標](通称 仮ナンバー)をつけて自走にて入庫しました
最寄りの自治体役場等(私は市役所)で
・申請用紙提出
・自賠責保険証書提示
・有効期限の切れた車検証提示
・手数料750円
で借りました
【[自動車臨時運行許可番号標]を使用する目的 】
①車検切れの車が継続検査を受けるため
②未登録自動車の新規検査・新規登録を受けるため
③ナンバープレートの盗難により、再登録を受けるため
のいずれかに該当する事
【注意点】
提出書類にも記入項目があるのですが、
・『運行日』に【自賠責保険】が有効でなければなりません
・上記3項目の目的以外の使用は認められていません
・提出書類に書いたルート以外の走行は不可
※ 有効期間(運行日)は最長5日間
※ (最終運行日から5日以内に要返却)
→ 期間内に返納がない場合、
道路運送車両法第35条第6項違反、同法第108条の規定により、
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
に処せられることがあります
※ 紛失・毀損の場合は弁償金が必要
仮ナンバーを装着してる時は
寄り道せず工場に向かった方がいいですね
^_^;
ナンバー盗難されて弁償金負担なんて悲しいですから
因みに、
『車検切れ』、『無保険』、の車輌を公道で運行した場合は
下記罰則があります
【【 無車検運行をした場合の罰則 】】
車検切れの車で公道を走行した場合、
・違反点数は6点、前歴がない方は30日の免停処分
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
【【 無保険運行をした場合の罰則 】】
(無保険運行とは、
自賠責保険の有効期限が切れている状態で公道を運転することを指す)
自賠責保険が切れた車で公道を走行した場合
・加算される点数は6点で、前歴がない方は30日の免停処分
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
また、車検切れと自賠責保険切れを同時に起こしていた場合も刑法などで定められた処分があります(詳しく知りたい方は調べてみて下さい)
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Posted at
2024/05/03 18:08:20