2021年07月07日
うんざり勧誘系電話
こんにちは!
いやぁコロナ禍になってからですが、電話による「勧誘」「迷惑」電話が非常に増えました。
コロナ禍前までは固定電話からの電話が半数以上を占めていましたが、今は携帯番号からの電話が半数以上を占めています。
またフリーダイヤル番号も増えてますねぇ。
今しがた来た電話の内容は「火災保険のなんちゃら〜」でした。
最後まで聞かずに断って切ったら速攻でかかってきましたよ(笑)
え〜電話による勧誘、営業には法律による決まりがあります。
ググると出てきます。
電話しているスタッフが知らないってのは通用しないです。
以下はネットのコピペになります。
(リーガルサーチさんのHPより)
事業者が電話営業をした場合に、明示する義務があるのは、次の事項です。
1.まず氏名などを明かす
特定商取引法では、事業者が電話勧誘をする際は、勧誘に先立って、事業者の氏名や目的を明らかにするよう定めています(法第16
事業者の氏名または名称
勧誘を行うものの氏名
商品・権利・役務の種類
この電話が勧誘を目的としていること
これらは、消費者が電話に応じたら最初に伝えるべき事項です。勧誘が目的であることを後回しにして、まるで関係のない世間話やアンケートなどを通じてコミュニケーションを図ったうえで勧誘をする行為は法律違反になります。
2. 勧誘の継続や再勧誘は禁止されている
特定商取引法では、電話営業で相手が売買契約をしない意思を示した場合、事業者はその契約について、さらに勧誘を続けたり、改めて勧誘の電話をしたりすることを禁じています(法第17条)。
契約を締結しない意思とは「興味がない」「必要としていない」「購入しません」といった商品への拒絶もちろんですが、「迷惑です」とか「もう電話はやめてください」といった電話勧誘自体への拒絶についても契約を締結しない意思表示と見なされます。
となってます。
これでも全体の一部になります。
先程の電話に対し私は2の「契約を締結しない意思」を示しているのに改めて電話をしてきています。
立派な法律違反ですね。
ですので執拗に電話をしてくる業者には法律を守って電話営業しているか聞いてみてください。
「契約を締結しない意志をを何度も示している」のに何故何度も電話してくるのか?と。
関係無いとかって言ってきたら「特定商取引法違反ですよ」と伝えてください。
電話による「営業」は「特定商取引法」が関係しますので。
それでも電話がくるなら消費者センターに業者名や電話をしてきた人の氏名と電話番号と内容を話しましょう。
1番良いのは通話内容を録音する事ですね。
悪質な業者になると恐喝まがいの事を言ってきますので録音する事で防ぐ事も出来ます。
決して個人で解決しようとせずに、消費者センター等に頼るようにしましょう。
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Posted at
2021/07/07 15:08:36
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