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黒鉄のブログ一覧

2019年01月15日 イイね!

pitteの現時点の問題点や疑問点について

もうちょっと突っ込んで書いてみる。

まず、保険について。
東京海上日動の損害保険に加入するとは書かれていますが、保険金額や保険期間、保険の対象範囲などが現時点では一切不明です。
仮に製廃部品を修復不可能なほど破損してしまった場合はどういった補償をしてもらえるのか?
時価額50万円の車両を作業ミスが原因で事故全損させてしまったとき、オーナーが何百万かけててでもこの個体を直すと言ったら全額補償されるのか?
作業後数か月、あるいは数年たってからの事故で、検証の結果作業ミスが原因と断定された場合でも補償されるのか?
といった不安があるため、今後保険の内容について詳細が公表されるまでは安心はできません。

次に分解整備・無資格問題についてですが、
分解整備さえ行わなければ資格は必要ありませんし、運営側も分解整備を伴う作業のスキル登録は行えないようしているようですから、その点については利用者の良心を信じるしかありません。
それよりも私が問題視しているのは、無知や誤解が原因の「不正改造」案件です。
自動車に関する保安基準は非常に難解複雑で、1つの条文でプロの整備士や陸運支局の検査官でさえ解釈が分かれる様な事もありますし、専用の機械が無ければ測れないような数値もあります。
例え「知らなかった」「これぐらいなら大丈夫だと思った」と言っても、不正改造だと判断されれば、車の使用者だけでなく、改造を行った者も処罰の対象になります。これはれっきとした「犯罪」ですから、いかなる保険も適用されません。
更に言えば、例え故意ではなかったとしても、不正改造が原因で人を死傷させてしまった場合、前述の保険がおりるかというと、かなり厳しいでしょう。

で、最も重要な事は、これは当人同士だけの問題ではないということです。
不正改造がなぜ不正改造なのかと言えば、つまるところ「危険だから」であり、「不正改造車」とは他の車両や人に対して危険な車両なわけです。
また、例え不正改造でなくとも、自動車の整備や改造においては、ネジの締め方や配線の方法にも「安全上の常識」というものがあるわけで、そういった配慮に欠ける弄り方をした車というのは、そうでない車よりも人に危害を加える危険性は確実に高いと断言できます。
私は「無知な人間」が「無知な他人の車」を弄ることで、こうした「無知が生んだ危険な車」が公道上に増加することを危惧しているのです。

そして個人情報の問題。
私は別に性悪説論者ではありませんが、世の中には隙あらば悪事を働こうという輩は少なからずいるわけで。
自動車には「自動車検査証」の車載が義務付けられていますが、これには車の使用者の住所氏名ががっつり記載されていますし、鍵だってキーナンバーを控えられたらいくらでも複製できてしまいます。
他人の車というのは、悪事を働こうという人間にとってはまさに宝の山でしょう。
そういった犯罪のリスクを跳ね返せるほどの信用をいかにして築くのか?というのが、サービスが成功を収めるかどうかのポイントだと思いますが、運営さんはその辺どう考えてるんでしょうか?

最後に価格破壊の問題というか疑問。
この問題はうまく文章にするのが非常に難しい。
まず確実に言えるのは、このサービスでスキルを提供しようとする人間は、相場より安い工賃を設定するし、スキルを買う人間も相場より高い工賃では買わないだろうという事。
よっぽど名の知れた凄腕の人間がそのスキルを売るというのなら話は別でしょうが、相場より安く設定されることを想定しているのは明白です。
仮にこのサービスが大成功を収めたとする。
するとどうなるか?
分解整備を伴わないタイヤ交換やパーツ取付などは全部CtoCでやってしまった方がお得だとなると、整備工場の売り上げは当然減ってしまう。
減った売り上げを補うには、単価を上げるかコストを下げるしかない。
しわ寄せを客が受けるか従業員が受けるかの二択である。
どちらにしても経営的には苦しくなるだろう。
廃業を選択するところも出てくるかもしれない。
「分解整備以外は個人に任せよう!」なんて言っていたら、肝心の分解整備をしてくれる店がいつの間にか周りから消えていた。なんてことが起こるのではないかということを私は危惧している。
別に私が整備士をやってて、業界が低迷すると困るからとかそんなチャチな理由でこんなことを言っているのではない。
何と表現したらいいのかわからないが、もっと大きな観点から、結果として車好きな人たちが自分で自分の首を絞めてしまうようなことにならないかというのが心配なのだ。

重ねて言うが、CtoCというものを否定しているわけではない。
自動車整備という世界において、この新しい技術が空高く舞い上がる、あるいはソフトランディングできる、みんなが幸せになれるシナリオがまだ私には見えないということだ。
そういった明確なビジョンをお持ちの方がいれば、是非ともこの業界の未来について熱く議論してみたい。
Posted at 2019/01/15 23:50:30 | コメント(1) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2017年04月17日 イイね!

法律にも、穴は(以下略

その1

・フォグランプは全年式黄色OK
・フォグランプにはHi/Low切り替えに関する規制は無い
・フォグランプ取付位置(18年1月以降)は上縁が前照灯上縁まで(かつ800mm以下)、外縁が車の最外側から400mm以内までならOK

というのを利用し、可能な限り高い位置にHi/Low切り替え式プロジェクターランプを取付け、フォグランプと言い張ることで、18年1月以降の車両でもイエローバルブヘッドライトが可能。


その2

・走行用前照灯(ハイビーム)は2個又は4個
・走行用前照灯の取付位置に関しては特に規制無し(ただし左右対称)

というのをうまく利用するとあら不思議

ランプポッドが合法に!
(ただしランプポッドの光度は合計430,000cdまで)

どっちも学生時代に考えた小ネタですが、もしかしたら需要があるかもしれないので載せてみました。
Posted at 2017/04/17 22:10:26 | コメント(3) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2016年04月23日 イイね!

騒音防止装置(マフラー)に関する保安基準が改正されました

平成28年9月30日以前の制作車は従前の規定が適用されるので、現在使用されている車両については何も心配はいらないのですが、内容としてはかなり厳しいものになっています。

要点だけ簡単に説明しますと、
28年10月1日以降は、メーカーや公的試験機関等による消音性能証明の表示(刻印)又は証明書が無いマフラーは装着禁止となります。

つまり、個人や町工場が作ったワンオフマフラーは、例え近接排気騒音や加速走行騒音の音量値が規制の範囲内であっても、試験機関による証明が無ければ装着不可と言うことです。

さらに、消音器について改造又は交換を行っていない自動車についても「相対値規制」という考え方が導入され、
「車両の型式毎に新車時に測定された値と同等の近接排気騒音値を求める」として、
例え新車装着の純正マフラーで、近接排気騒音が規制値以内であっても、近接排気騒音値が新車時から5dB以上増加した場合はNGという旨の条文が追加されました。

重ねて言いますがこれは28年10月1日以降制作車に対する規定です
こういう基準の改正があると、すぐに「○○が禁止になった!」などというデマが広まりますのでご注意下さい。

また、今回の改正はワンオフマフラーを禁止する物ではありません。
然るべき試験機関において証明を受ければ装着は可能です。

あと、この記事は一般的な自家用四輪乗用車について書かれています。
車種によって規制の適用範囲は様々ですので、詳しくは国土交通省のサイトをご覧下さい。
Posted at 2016/04/23 21:48:15 | コメント(0) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2016年03月12日 イイね!

保安基準には勝てなかった(っぽい)よ…

保安基準には勝てなかった(っぽい)よ…さて、先日指摘を受けましたワイパーの払拭範囲の技術基準。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_084_00.pdf

保安基準関係の条文を読み慣れた私でも「あ、これ面倒くさいヤツだ」と思う難解な文です。

ざっと流し読みした時点でどうも無理っぽいなーとは思ったのですが、後学のために読み込みました。

技術基準の最大の要点は「払拭範囲はガラスを基準とするのではなく、乗員のアイポイントを基準とする」という考え方で作られていることですね。
確かに車のガラスの形状や着座位置なんて様々ですし、ガラスの面積や長さを基準にして条文を作ってしまうと対応できませんからね。

では、乗員のアイポイントはどうやって決めるのかというと、「運転者の目の位置の分布を統計的に処理した結果を上下2点の代表点」としてV1点及びV2点が定められています。
V1点、V2点の求め方は割愛しますが、その2点を基準として上下何°、左右何°というように角度が定められており、それぞれの作る平面がガラスと交わる部分を結んで「A領域」「B領域」というこれまた2つの領域が規定されています。

で、結論としては「A領域の98%以上」「B領域の80%以上」を払拭出来ているかどうかが「窓ふき器」として認められるかどうかの最大のポイントになります。

私のヴィヴィオでおおざっぱに測った所、写真に示した辺りがA領域・B領域になります。
(超適当です。大体こんな感じなんだなーという程度に参考にして下さい。)

一本ワイパー化で問題になるのはやはり各領域の右下部分。
ここをいかに拭き取るかが問題になるので、市販車で一本ワイパーを採用している車の多くはリンク機構を使って、運転席側でブレードがピラーに沿うように角度が変わるようになってるわけですね。

実際に一本ワイパーで動かしてみると、どうにも微妙な拭き具合・・・。
結局、正確に計測するのが不可能であり、間違いなく適合してるとも言えない状態なので、2本ワイパーに戻しました。
もともと、300gの軽量化と空気抵抗の増加を天秤にかける改造だったので、特に未練はありません。
ただし、1本ワイパー化の際に生まれた副産物はそのまま利用させてもらいました。
Posted at 2016/03/12 12:37:38 | コメント(0) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2015年09月23日 イイね!

眠気も吹っ飛ぶ話

昨日まで山の上にいたわけですが、その話題はちょっと置いといて、その帰り道で遭遇したとんでもない車のお話をします。

山から降りてきて、温泉入って、晩飯食って、長野県某所で用事を済ませた後、私は高速に乗るべく下道を流れに乗って走っていました。
ある信号の右折レーンで信号が青になるのを待っていると、交差する信号が明らかに赤になってから左から右に突っ切る黒いワゴンRが一台。
「お前、今のはあかんやろー」と思いながらも特にこちらに実害があったわけでもなく、目くじら立ててもしょうがないと素直に後ろについて走ってました。

しばらく走って、「流石にちょっと眠くなってきたなー(PM11時頃)、高速乗ったら最初のSAで寝るか・・・」と思ってカーナビに表示されたICまでの距離に目をやった瞬間、あり得ないことが起きました。

前を走るワゴンRのバックランプが突然点灯!!

そりゃもう考えるより先に体が反応しましたよ。
右足は即座にブレーキペダルに移動し、回避動作をとるために右の拳に力が入った瞬間、ようやく思考が「いやいや、60km/hで走行中にバックギアには入らねーだろ」とギリギリの所で緊急回避行動を思いとどまらせました。

このとき前を走ってたワゴンRはMH34/44型(写真はスズキ公式からお借りしました)で、型式とか別にどうでもいいんですが、写真を見るとわかる様にスモール/ブレーキ兼用灯の上部にバックランプが付いてるタイプで、スモールランプは通常通り点灯していたので、クリアテールのブレーキランプをバックランプに誤認したとかじゃなく、本当にバックランプが点灯していました。


状況からして「どうやらブレーキを踏むとバックランプが点灯する様な改造がされているらしい」と踏んだ私は、少し距離をとって再びワゴンRがブレーキを踏むのを待ちました。
そしてコーナーの手前、読み通り再びワゴンRのバックランプが点灯。
「ふざけんなてめー死ぬかと思ったじゃねーかわけわかんねー改造してんじゃねーこの※※※!!」と猛パッシングしてやります。

その後しばらくワゴンRはブレーキを踏まない走りをしていたので、「やはり自分の車のランプがおかしいことには気付いているな」と思っていたのですが、数km走った先で状況が変わりました。
今度はワゴンRのブレーキランプが通常通り点灯したではないですか。
しかもさっきは点灯していなかったハイマウントまで点灯しています。
これはつまり、ブレーキスイッチから先の回路をバックランプ回路につなぎ替える改造がされており、なおかつ車内に純正状態に戻せるスイッチが取付けられていることを意味します!

なんのためにこんな事をするのか、私には全く見当が付きません。
ブレーキを踏んだときにバックランプが点灯することによって、一体どのようなメリットがあるのでしょうか?
実は私が気付いてないだけで、特定の状況でとんでもなく便利な改造なのでしょうか?
知ってる人がいたら誰でも良いので教えて下さい。

知らない人は「世の中にはそんなアホなことをするヤツがいるのか」と震えながら車間距離をとりまくる人生を送って下さい。

以上、私の眠気が吹っ飛んだ話でした。
Posted at 2015/09/23 17:58:43 | コメント(4) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | 日記

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