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黒鉄のブログ一覧

2015年06月16日 イイね!

保安基準改正

保安基準改正の記事がレスポンスに上がっていました
今回の改正・・・と言っても以前からの流れで灯火類の基準を国際基準に統一するのがメインです。

注目すべきは衝突安全基準の新設。
「ポール側面衝突時の乗員保護に係る協定規則」ということで、車両が横滑りしたまま運転席側面が電柱に衝突した場合を想定した安全基準が新設されました。
詳しい内容は記事を参照してもらうとして、試験時の速度が32km/hってのは、この手の事故を想定した場合、ちょっと甘すぎるんじゃないかなぁというのが個人的な感想です。
まぁ、スバルなら多分50km/hでも基準を満たしてくると思いますが(笑

3年後から適用ということですが、早く衝突試験映像が見てみたいですねー。
Posted at 2015/06/16 22:47:26 | コメント(0) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2013年12月12日 イイね!

基準も、理由も、あるんだよ

基準も、理由も、あるんだよインプに基準に抵触するフォグ付けてる私が言うのもアレですが、
最近、灯火周りで変な弄り方をしてるクルマをよく見かけます。

一応、自動車には保安基準って言う守るべき基準があって、その細かい基準にもちょっと考えれば「あ、これはこういう理由でこうなんだ」っていう理屈がちゃんとあるんですよ。
それを調べもせずに白いハイマウントだとか赤いウインカーだとかやっちゃう人に私は「?」と思うわけですよ。

ショーカーならいいですよ。
しかし公道を走る場合、灯火というのは他の車に意思表示できる(特に夜間において)唯一と言ってもいいツールなんです。
その重要性をしっかり認識して欲しいのです。

あなたのクルマは「ここにいますよ」「曲がりますよ」「止まりますよ」という意思表示がしっかりできてますか?

※タイトル画像の表はあくまで個人が簡潔にまとめたものです。
実際はもっと細かく見通せる角度などが規定されていますし、基準は頻繁に改定されます。
この表を信用して被った損失等については責任を負いかねます。
簡単に言うと「自・己・責・任」ってやつだネ!
Posted at 2013/12/12 23:46:32 | コメント(4) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ
2012年03月12日 イイね!

本日2回目の更新

今度は保安基準のお話。
保安基準の範囲内でクリーンに車を弄りたい人向けのお話だから
違法改造バッチコーイ!な人は回れ右して(・∀・)カエレ!

では本題

自動車の保安基準は時代と共に変化していくが、古い基準で作られた車にも新しい基準を適用すると、とんでもない混乱が起きるので、大抵は「平成○○年○月○日以前に製作された自動車は除く」みたいな但し書きが付く。

で、フォグランプ(正しくは前部霧灯という)については、平成18年1月1日から規定が追加され、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内でなければならないという規定と、点灯状態(点けてるか点けてないか)を運転者に表示する装置を備えることという規定が追加された。(他にも色々変わってるが今回は省略する)

ここで問題になってくるのが「製作された」とはどういう事か?である。
保安基準ではいったい何時をもって「自動車が製作された」と定義しているのか?
それによって私のS204に付けているPIAAの002が違法か合法かが変わってくるのだ!(初度登録が18年1月で、調度境目に当たり、かつ取付け位置が最外側から400mm以上内側で、点灯状態もわからないため^^;)
なので、現在は一時的にランプを外して乗っている。

自動車が「製作」されたときって
型式が認定された時なのか?
車台番号が打刻されたときなのか?
工場から出荷されたときなのか?
初度登録のときなのか?

一体何時なのよ~?
という趣旨の内容のメールを滋賀県自動車整備振興会に送りつけたところ、回答が返ってきました。
以下本文(抜粋)そのままです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自動車の制作年月日について、審査事務規定2-5より基本的には、

① 法第75条第1項の規定によりその型式について
  定を受けている自動車については、完成検査終了証の発行日
② ①に規定する自動車以外の自動車については、原則として、
  初めての検査に係る申請書の提出年月日

となりますが、ただし書き等があり状況により異なってくると思われますので、
詳しくは近畿運輸局 滋賀運輸支局 整備課 TEL077-585-7252に
お問い合わせ下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

難しい事を書いているように見えるが、ようは「完成検査終了証」というモノが発行された日が「自動車が製作された日」ということのようだ。

聞き慣れない言葉なので調べてみると、自動車メーカーが「新しい車体ができましたよー」と発行する書類で、初度登録の際にこれを持っていくと、現車を提示しなくても登録が出来る書類らしい。

当然そんなモノ私の手元にあるわけが無く、自分のクルマが何時「製作」されたか知るためには、メーカーに車台番号を伝えて調べて貰うしか無さそうである。

S204の発売日は平成18年1月13日だが、車体は平成17年中に完成している可能性が高い。
というわけなので、今度ディーラー経由で調べて貰うことにする。
もし17年中に「製作」されたのであれば、私のPIAA002改は晴れて合法となるのである。
まぶしすぎて「他の交通の妨げにならいこと」という規定に引っかかる恐れは残りますが・・・^^;
Posted at 2012/03/12 23:38:12 | コメント(0) | トラックバック(0) | 保安基準ネタ | クルマ

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