今一度確認しましょう!免許更新タイミングと過ぎてしまった場合の罰則とは?

2019年11月5日

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今年は改元が行われたため、免許証の有効期間がよくわからなくなっている人も多のではないでしょうか。運転免許は公式の書類なので、元号で記載されています。実は元号法では元号記載が義務付けられている訳ではないのですが、通例としてそうなっているのでこれはもう仕方ありません。私たちに出来る事は自己防衛しかないのです。

今は西暦併記が始まりつつあるが……

免許書を持つ男性

改元が決まって以来、運転免許証には元号と西暦が表記されるようになってきました。どうやら、2020年の3月をめどに各都道府県で運転免許証に元号と西暦が表記されるとのことです。しかし、現在免許を保有している多くの人は元号しか表記されておらず、「平成34年3月18日まで有効」などと記載されています。令和になった瞬間から「今、平成だと何年?」という状態です。新聞を見ても平成何年とは書いてありません。となると、何年か後に平成で何年かなんてわからなくなってしまうでしょう。

免許は更新時期が近づくとハガキが送られてきますので、そのハガキに気づけば更新を逃す可能性は減るでしょう。しかし、そのハガキに気づかなかったり、知らない間に捨ててしまったりしたら、免許更新時期を逃すことになります。そうならないためにも、免許更新についてはしっかりと把握しておく必要があります。

免許証の裏に西暦を書くのはNG

免許証は裏も表も何かを書いたりすることは偽造に当たり禁止されています。私たちができるとしたら、免許証を透明なケースに入れ、そのケースに有効期限を書いておくなどの対策でしょう。

もし有効期限が過ぎてしまったら?

かつて運転免許は誕生日までが期限となっていました。しかし、失効する人が増えたために誕生日の1カ月先までが期限というように改正されました。それはただ単純に1カ月先延ばししただけじゃない、と思われがちですがそうではありません。かつては誕生日の1カ月前から誕生日までの1ヶ月間が更新期間だったのですが、現在は誕生日の1カ月前から誕生日の1ヶ月後までの2ヶ月間が更新期間となっています。つまり日程調整がしやすくなったというわけです。

有効期限を過ぎ、その状態で運転をすると無免許運転となります。無免許運転の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。有効期限を過ぎて、それを知っていて運転した場合は、この罰則が適用されます。しかし、うっかり忘れていて6カ月以内の場合は、裁判を経て不起訴処分となるのが通常。免許は再発行されます。

まとめると、運転免許証は有効期限の2カ月前から期限日までに更新する。万が一忘れた場合は運転をせずに6カ月以内に再発行手続きをする。6カ月を過ぎてしまうと、免許は取り直しになる。ということです。


(諸星陽一)

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