2025年07月16日
「ウインカーを出す意味が分かりません」“素朴な疑問”にコメント殺到!
最近ウインカーを出さない若しくは直前に出して右左折、車線変更する人が多数見かけるけどね。
困ったものです。
最後の方に書いてあるルールだから守るってのは違うのですよね。
違反だから守るってのではなくて、
何故そのルールができたのか?目的が重要だと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/55fc8a68e5ec5beae4a9c33f5684fb9c20737e9f
「ウインカーを出す意味が分かりません」“素朴な疑問”にコメント殺到! 「免許返納しろ」「一生運転するな」怒りの声も? なぜウインカーは必要? “合図”を出すべき理由とは
「ウインカー出す意味あるの?」 常識を打ち破る“素朴なギモン”
日頃クルマを運転する人にとって、もはや当たり前の行為だと思っている「ウインカー」の点灯。
【画像】「えっ…」 これが「悪質違反車両」取り締まりの瞬間です! 画像で見る
しかし、過去に「ウインカーを出す意味合いが分かりません」という質問がSNSなどで話題になりました。
一体どういうことなのでしょうか。またそもそもウインカーとは何を意味するものなのでしょうか。
疑問を持つ男性のイメージ(画像:PIXTA)
質問の投稿者は、「暗い夜間であれば見えづらいのでその意味は充分に分かります。目視で車を確認できる昼間にまでウインカーを出すことは何か特段の理由があるものなのでしょうか」という疑問を投げかけています。
さらに、ウインカーを出すことの“デメリット”を主張し、「ウインカーを出すことに集中して肝心な運転がおろそかになってしまってもいけないと思います」と言うのです。
しまいには、「ハンドルを回せば自動的にウインカーがつく仕組みなんて簡単に作れると思うのですが」という提案までしています。
これは質問投稿サイトで展開された「いちユーザーの素朴なギモン」でしたが、ドライバーにとっては当然のように行っている「ウインカーの点灯」を、新しい視点で疑問を投げかけたこととして多くの波紋を呼び、79件という多数の回答が寄せられました。
もちろんその回答の中には、「ウインカーを出さなければならない」という既知のルールへ異論を唱えること自体おかしいとする人や、「ウインカーによって運転がおそろかになる」ことはないと指摘する人も多数いました。
「こういう人がいるから、曲がる時に合図を出す人になるんだろうな」「いったい、教習所で何を学んできたのか絶句」「ウインカーを出すくらいで運転がおろそかになるなら、今すぐ免許返納しましょう」「運転しないのをお勧めします」「教習所行ってないの?」「一生車は運転しないことです」「バカなのか?」「意味合い理解できるようになってから運転してください、危険なので」など、浴びせられる厳しい意見は数え切れません。
そうした回答があったいっぽうで、そもそも「ウインカー」は他の交通にどのような意味をもたらすのかということを説明する人もいます。
あるユーザーは「ウインカーは運転手が事故しないための主張」として、「ブレーキランプと同じ意味がある」と話します。具体的には「ウインカーを出すということは後続車へ自分の車が次にどういう方向に進むかを表すもの」だといいます。
「前の車がもしブレーキランプがなくて、急ブレーキをかけたらビックリしますよね? ウインカーもそれと同じです」
ウインカーを出さずに動いてしまうと、ほかのクルマにとっては予想だにしない動きになるので、周りのクルマはぶつかったりしないように慌てることになるのです。
「近くのクルマの予期せぬ行動に驚いて、パニックになるドライバーもいるのです」と別のユーザーは話します。
さらに、ウインカーの点灯は、周囲の歩行者のためにも意味があるとしています。
あるユーザーは「信号が無い交差点の道路で、ウインカーのおかげで曲がるかどうかが分かるので、車の通過を待たずに歩き出していいかどうか判断できる」とし、「なんでも合図がある方が事故を防げるのです」と話します。
また、他のユーザーも「運転手の意思表示を外部に伝達する為の装置です。運転手がやりたくないからやらなくていいという問題ではありません」と、ほかのさまざま交通との共存が必要な「車社会」という成り立ちのなかで、自分本位での運転をするのではないと考えを是正するコメントもあります。
実際「ウインカーを出さない」行為はどうなのか
では、ウインカーを出さないというのはどういう問題があるのでしょうか。
まず、道路交通法第53条にはウインカー(合図)について、以下のように記載されています。
「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるとき」は、「合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」
これに違反した場合は、「合図不履行」として違反点数1点・反則金6000円(普通車の場合)が科される可能性があります。
また、「ウインカーの出し方」についても規定があります。道路交通法施行令第21条では、右左折・転回する際は「30メートル手前」、車線変更の場合は「3秒前から」などとしています。
このように、ウインカーを出さない行為はそもそも違反になってしまいます。
こうしたルールが定められている理由も、多くの回答者が示した通りで、「私はこっちへ進みたいんですよ」というのを、クルマやバイク、自転車や歩行者など、他のすべての交通に知らせるためにあります。
警察は「何より自分の行動を周囲に知らせることは、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないためには非常に大切な行動です」として、各地で呼びかけが行われています。
質問した投稿者は「なるほど、ウインカーにも知られざる意味合いがあるのですね!勉強になりました。皆さまありがとうございました」とコメントしていました。
ブログ一覧
Posted at
2025/07/16 13:15:21
今、あなたにおすすめ