2016年03月15日
パーツレビューと整備手帳にアップしているのに、ブログにもアップしてしまうという相当な暇人アピールのチャーミー♪です(笑
フロントカーテシとフットライトは、社外品の明るいタイプの物に交換していました。

白発光で明るく、満足していましたが、リアカーテシは純正のままでした。
夜間に運転するといえば冬場の帰宅時ぐらいですので、リアシートに人が座ることは皆無なのです。
従って、リアカーテシを明るくしても、その恩恵にあずかる人なんて居るはずもないんです。
でも、このフットライトは純正フットライトの基板交換タイプなので、カーテシと同一形状のランプが余ることになってしまうんですね。
値段もお手頃なので、純正フットライトをゴニョゴニョして、社外フットライトをリアカーテシにする計画なんて考えてポチッと。
恐らく誰の目にも触れることはありませんが、お陰様で、リアカーテシも明るくなりました。
今回交換したアンビエントライト機能付LEDフットライトですが、アンビエント機能でオレンジにも白にも発光してくれます。
明るくもなく、暗くもなく丁度良い塩梅の光り方ですね。
次はルームランプいっちゃう?
でも、高いんだよね・・・
Posted at 2016/03/15 09:06:52 | |
トラックバック(0) |
整備 | 日記
2016年03月11日
昨年12月に実験編として試してみた、リアバンパーへのカーボンシート貼り付けですが、暇なのでその後の顛末なんて書いてみようかと思います。
リアバンパーへのカーボンシート貼り付けの目的は二つ。
大きな目的として白車特有の夜間バック時のモニターハレーションの防止、ついでにバンパープロテクトです。
あくまで実験として貼り付けたのと、シートの粘着力が若干弱かったこともあり、バンパー角の立ち上がり部分が数日後には浮いてしまい、一週間後には撤去される運命となってしまいました。
モニターハレーションの防止策として有効なのが、コーディングによるライセンスランプの消灯なのですが、せっかくの明るさも利用したいので、リアカメラに自作の遮光プレートを貼り付けていたりします。

この方法でハレーションはかなり改善されましたので、遮光プレートの形状をもう少し工夫すれば完璧かな?と考えていますが、プレートそのものが少し目障りにも感じます。
で、カーボーンシートを貼ってみた結果はというと効果絶大。
遮光プレートを付けた状態での実験でしたが、更にモニターの映りが良くなりました。
遮光プレートは撤去しても問題無いと思われます。

バンパー上部に貼り付けられたカーボンシート。これは見た目の好みで意見が分かれると思います。
バンパープロテクターのような感じで貼れば見た目もすっきりするかもですね。
実験で使った粘着力が若干弱いシートはふんだんに余っていますので、色々な張り方で遊べますね。
粘着力の強いシートも用意していますから、暖かくなったら実験継続です。
Posted at 2016/03/11 10:07:31 | |
トラックバック(0) |
整備 | 日記
2016年03月09日
タイトルのPSDZData 3.58.0.500ですが、通称PSDZData58.0として出回っています。
現時点での最新版なのですが、これを使われる際には注意が必要です。
このバージョンはE-SYS3.26.1を使用しているとエラーメッセージが出るとの報告があります。
E-SYSも3.27.1にバージョンアップする必要がありますので、PSDZData58.0を使おうとしている方はE-SYSのバージョンアップもお忘れ無く。
私の過去ブログにソフト入手先をアップしていますので、E-SYS3.27.1が必要な方はそちらからどうぞ。
過去ブログを探すのが面倒な方は、↓からですよ(笑
https://www.drive2.ru/l/7183131/?page=0
Posted at 2016/03/09 15:56:00 | |
トラックバック(0) |
コーディング | 日記
2016年03月07日
ドアミラーウインカーをほんのり点灯させるようにしている私ですが、先日の車検の際にウインカー作動中は、反対側は消灯するようにしていなければならないとの指摘を受けましたので、ほんのり点灯の設定を解除して無事車検を終了致しました。
USサイドマーカーも同様にウインカー部分を点灯させることは、保安基準の車幅灯の規定を適用して判断しているとの説明を受け、私自身とても気になることがありましたので少し調べてみました。
まずは、適用される保安基準の抜粋をご覧ください。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(車幅灯)第123条
3項十一号
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
これをよく読んでいただくとお分かりになると思いますが、「方向指示をしている反対側は消灯していなければならない」ということは何処にも書いてありません。
むしろ、方向の指示をしている側が消灯する構造と明確に書いてあります。
回りくどいような書き方ですが、条文の作り方としてはこのような書き方になって当然だと思います。
この条項では「反対側が消灯する構造」とは書いて無く、「方向指示をしている側」が消灯する構造と書いてあり、方向指示をしていない側は消灯してはだめだということになります。車幅灯ですから当然ですよね。
つまり、方向指示をする側は、一度消灯させてから方向指示の動作をさせよということなんです。ハザードの考え方もしかりです。
条文をきちんと、素直に読めば方向指示をしている反対側は点灯したままになっていなければいけないので、ディーラーからの指摘と完全に矛盾してしまいます。
この条文だけでの結論は以上のとおりなので、別の規定からディーラー指摘による結論があり得るかもしれませんので、上記の説明(私の見解)と別の規定がある場合はその規定を教示してもらえるようにディーラー担当者へメールを送りました。
返事が来たのは二日後でした。
検査員は、私の見解に一定の理解を示してくれましたが、素直に間違いを認めようとはせず、「グレーゾーンですから」という言葉で見事に濁してくれました。
ディーラーの見解が間違っていて、間違ったままで車検を通していれば、陸運局から厳しい指導があることは間違いありませんので、後日このことに関して陸運局の見解を確認してもらうようお願いしておきました。
規定が無く、疑わしきことについては元に戻すのが原則ですが、規定があることについては、はっきりさせてもらいたいですね。
皆さんのディーラーはどんな見解を持っているのでしょうか。
気になるところです。
追記
車幅灯の保安基準には、前提として「車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり全ての色が同一であること」の規定があります。
通常は白(淡黄色)であることが規定されていますので、サイドマーカーを優先するならスモール(車幅灯)としてのイカリングは点灯させてはいけないことになります。
白色のイカリングが点灯した状態で、橙色のサイドマーカーはこの規定に反する事になりますから、本来であれば上記の議論は無駄なんだとも考えます。
しかし、イカリングを点灯させた状態で、サイドマーカーが斯く斯く然々ならばOKと言ってる時点で、ディーラーでは自らグレーゾーンを作り出しているような気もします。
Posted at 2016/03/07 09:27:42 | |
トラックバック(0) |
整備 | 日記
2016年03月04日
昨日、業務賠償保険の更新手続をした時のこと。
始期平成28年3月15日午後4時から終期平成29年3月15日午後4時までとなっていました。
何気に午後4時に目が留まり、担当の方に質問してみました。
自動車の任意保険や損害賠償保険などは、午後4時で始まって1年後の午後4時に終わるけど、何故午後4時なんだろうって。
担当の方も考えたことも無かったらしく、答えに困った表情をされながら「分かりません・・・」と答えるしか無く、でも非常に興味を持たれたようでした。
気になったら解決しないと気が済まない私、早速グーグル検索で調べてみました。
分かってしまえば、こんな単純なことだったのねと妙に納得。
最近は午後4時にとらわれない契約も多くなってきているのだとか。
これを読んでいる方々は、さっさと結論書けよ!なんて思っていらっしゃると思いますので、ずばっと書いてみようかと。
午後4時は、かつて保険会社の終業時間だった。
終業時間にあわせた期間設定だったということでした。
単純と言えば単純ですね。
これにて一件落着です。
Posted at 2016/03/04 08:34:41 | |
トラックバック(0) |
独り言 | 日記