おはよう御座います!
本日の浦和は少し暖かい晴天の下、自分は首吊り処刑を執行して頂くべく病院へやって参りました!…ってキックボクシングの後遺症で頸椎症の牽引治療ですけど(笑)
さて、本日11月9日は1987(昭和62)年の自治体消防発足40周年を機に、消防・救急に関する緊急通報用電話番号で在る「119番」に因んだ語呂合わせから、自治省(現総務省)消防庁に因って制定された『119番の日』で、此の日から1週間は「秋の全国火災予防運動」が実施されます。
現在では周知の「119番」通報も此の番号が使われる様になったのは1927(昭和2)年の事で、其れ迄は「112番」が緊急電話番号として指定されて居ましたが、誤った接続が多かった為に当時の地域番号(局番の第一数字)として使われて居なかった「119番」が新たな緊急電話番号として誕生したそうです。
しかし近年、火災発生の通報や救急車の要請に因り出動はしたものの、付近へ行っても其れらしい状況が確認できない等の悪戯・虚偽の通報が多数発生して居るそうで、通報時点で「悪戯(いたずら)」と推定する通報で在っても万が一の事を考慮し消防車や救急車を出動させる為、本当に助けを求めて居る災害現場への出動を遅らせる事になりますし、時には悪戯に因る通報が人命に関わる事にもなり兼ねません!
中には「二日酔いで動けないんですけど」と言う通報や「話したい事が在ってさぁ…」と相談の電話に対して「こちらは119番ですよ」と注意しても、「いいから聞けよ!」と返す不届き者も居れば、女性の声で「住宅街に入ったらサイレン鳴らすの止めて下さい。サイレン鳴らさないと事故起こす訳?…サイレン鳴らさないと運転できないと言うなら運転手変えて下さい」と言ったクレーマーも居るそうですから呆れ果てます!
消防署の119番は、あらゆる災害事案に対応すべく通報先を特定する事が出来る様になって居る為、電話の発信元を特定する事が可能で、悪戯電話の内容に虚偽の通報が在った場合、消防法(第44条15号)の規定に因って30萬圓以下の罰金又は拘留の処罰対象となり、通話履歴やGPS機能などから実際に検挙されて居る事例も在ります。
更に、刑法(第233条)は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を処罰する事を定めて居て、店舗の営業を妨害する為3ヶ月の間に約970回に亘り昼夜を問わず無言電話を掛けた悪質なケースで、裁判所は此の「偽計業務妨害罪」の成立を認めておりまして(東京高判昭和59年4月27日)、110番や119番へ無言電話・悪戯電話を繰り返し行い、警察や消防機関の適正な業務を妨害するものとして悪質と判断された場合には、此の罪が適用されて「偽計業務妨害罪」となれば、3年以下の懲役又は50萬圓以下の罰金に処せられます。
懲役2年の実刑判決を下した判例(2006年12月・仙台地裁)も在りますので、悪戯電話は絶対にしない様にしましょう。
又、虚偽の通報に似たもので悪戯では無く、魚を焼いて居る為に発生した煙や焚き火、煙殺虫剤を使用した為に火災と見誤って通報する「誤報」と言うものが在りまして、此の「誤報」については親切心から出た行為で在るので罰則規定は設けられて居ません。
消防庁は「火災は一刻でも早く発見して小さいうちに消す事が大切ですから、疑わしい煙や炎などを発見した時は、居住者及び関係者へ素早く知らせると共に、速やかに119番へ通報しましょう」との事です。
尚、法律で認められて居る野焼き又は殺虫剤の使用などで煙が発生する行為をする場合は、事前に消防署へ届け出る必要が在ります。
野焼きと言えば、昔は庭に溜まった落ち葉や木の枝を集めて焚き火を楽しみながら焼き芋なんか食べたりして、童謡にも歌われて居る様に焚き火は秋から冬に掛けての風物詩とも言える風景でしたが、近年では公園や自宅の庭などで焚き火を行う事を自治体に因って異なるものの、火災の危険性やダイオキシンの問題から原則として禁止として居る所が多いので、石焼き芋でも買って来て食べましょう♪(笑)
最近は軽トラで「石焼~~きイモ~♪」って売りに来る光景を殆んど見掛けなくなりましたけど(笑)…
てな訳で、本日もボチボチと頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2017/11/09 08:49:52 | |
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