おはよう御座います!
本日の浦和は曇り空で肌寒いサンデーモーニングを迎えております。
さて、本日12月9日は2003(平成15)年の此の日、「国連腐敗防止条約」が採択された事から『国際腐敗防止デー(The International Day against Corruption)』として、公務員や国際機関職員の横領・贈収賄など、汚職や腐敗の撲滅を呼び掛ける日です。
此の「贈賄罪(ぞうわいざい)」は、公務員または仲裁人に対し、其の担当する職務に関連して不正な「賄賂(わいろ)」を供与・申込み・約束などの行為に因って成立する犯罪(刑法第198条)で、公共事業の入札や交通違反の揉み消し等で行われる事も多いですね。
「収賄罪(しゅうわいざい)」は、公務員または仲裁人が其の担当する職務に関連して「賄賂」を収受・要求・約束したり、また其の結果として不正な行為をしたりした時などに成立する犯罪(刑法第197条1項)です。
贈賄行為は実質的に収賄行為と必要的共犯関係に在り、収賄罪の共犯として刑事責任を問うものでは無く独立罪として処罰するもので、簡単に言うと「贈賄」は賄賂などを渡す側で「収賄」は其れ等を受け取る側ですから、収賄罪(5年以下の懲役)よりも贈賄罪(3年以下の懲役または250萬圓以下の罰金)の方が刑罰は軽くなります。
そして「横領罪」と言えば、拾った物を密かに自分の物にする、所謂「猫糞(ねこばば)」が犯罪で在る事は周知の通りですから遣る人は居ないと思いますけど(笑)…
しかし、仮に現金では無くて上映中の映画の前売りチケットが落ちて居て、其れを拾ったら警察へ届出ますか?
現金では無いし勿体無いのでチケット程度なら映画をタダで鑑賞しちゃいますよね~?(*^^*)ラッキー♪(笑)…って犯罪ですから~!( ゜o゜)(笑)
落ちて居たチケットは法律上、占有者の意思に基づかずに占有を離れ、未だ何人の占有にも属さない「遺失物」と考えられ、自己の占有する他人の物を不法に領得する行為は「遺失物横領罪(刑法第254条)」が成立します。
領得とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物の如く経済的・法律的に利用する事を言います。
同罪は1年以下の懲役又は10萬圓以下の罰金若しくは科料に処すると定められておりますから、チケット程度なら拾って其のまま映画を鑑賞しても大丈夫だぁ~♪…と言う訳には行かないし、タダほど高い物は在りませんね~!(笑)
又、仮に其れが今、チケットを落とした瞬間に「落し物を拾った」と言わんばかりに領得した場合は、占有が離脱して居ないと判断され「窃盗罪(刑法第235条 )」が成立し、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪として10年以下の懲役または50萬圓以下の罰金に処されます。
兎にも角にも、本日は公務員や国際機関職員の横領・贈収賄など、汚職や腐敗の撲滅を呼び掛ける『国際腐敗防止デー』ですけど、公務員や国際機関職員に限らず全ての人が気を付けなきゃならないし、プロ野球に於いても野球賭博や女性問題・覚醒剤(OBのK)等々、腐敗の止まらぬ『讀賣球団(ゴミうりキュウダン)を糾弾(キュウダン)する日』と言う日も制定し、徹底的に精査すべきだと思います!
てな訳で、本日もボチボチと頑張ってみますかね~(^-^)/(笑)
Posted at 2018/12/09 07:57:37 | |
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