危機一髪動画には結構な反響を頂きました<(_ _)>
このことに関連して、ちょっと気になったことを調べてみました。
不幸にして
接触事故を起こしてしまった場合の過失割合です。
ごく一般的な、
右直事故および
車線変更事故の場合の過失割合は以下のようになっています
(ソニー損保HPより抜粋)。

右折車両は、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない(道路交通法34条)。
直進車にも交差点内は安全な速度と方法で進行する義務がある(道路交通法36条4項)。
このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する義務があります。

車両はみだりに進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・1項)、進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのあるときには、進路を変更してはいけない(道路交通法26条の2・2項)。
後続直進車も前方にいる車両の進路変更を予測できる場合、前方不注意の過失があります。
もし私が
右折車と接触していたら…
中央分離帯のためお互いに見えなかったということであれば、やはり直進車優先で80:20ぐらいでしょうか?
もし私が
右折車を避けて左車線の車と接触していたら…これはちょっと複雑です。
過去の判例とかも調べてみると、仮に右折車と非接触でも事故と明らかな因果関係があるなら、右折車にも
接触事故と同等の過失割合があるようです。
平成9年3月25日岡山地裁判決
T字路交差点で、Tの横棒の部分が優先道路(=交差点でも減速の必要のない道路)になっており、そこを右手から直進中のトラックが、Tの縦棒方向の脇道から、一時停止をせずに飛び出してきた乗用車を避けようとしてハンドルを左に切り、横転。トラックは30kmのスピード違反。
過失割合:乗用車70%、トラック30%
(衝突した場合の基本過失割合:乗用車90%、トラック10%。スピード違反によりトラックの過失割合を20%加算)
ただし、右折車を回避したため左車線の車と接触した場合についてはどうなるのか、分かりませんでした。
かりに、右折車の過失割合が80%だとすると、私が左車線の車と接触した事故に対して80%の責任を持つということでしょうか?
みん友さん、
どなたか法律に詳しい方はおられませんか〜щ(゚0゚щ)カモォォン
どうしても衝突が回避できない状況になったら、素直に右折車にぶつかる方が複雑にならなくて良い?
避けない方がいいというわけにもいかず…(´Д`;)
Posted at 2016/05/31 20:39:30 | |
トラックバック(0) |
ひとりごと | クルマ