2013年10月16日
事故っちゃいました!
久々のブログネタは事故ネタです。
SCじゃありません。
やられちゃいました3号車のシビック!
家電量販店の駐車場で、スピード超過、一時不停止、逆走のスクーターと接触しました。
こっちは停車してたけど、どうなることやら。。
フロントバンパーガリっとフェンダー凹んでるくらいで相手も怪我なくてよかったと思うしかない状態。
3号車の もらい事故でもパワーアップして復活予定!
おかげでSC430のプチリメ計画は延期になりそう。
EU シビックもマイナーだけど、面白いベース車なんですよね。
でも普段は、嫁号なので無茶はできないです。
事故ついでに過去にアップしたブログだけど
20代の時に追突されて車が事故車扱いになったことがきかっけで
本人訴訟した時の経験談です。
ではどうぞー
事故はしてもされても嫌なもの。
ある日信号待ちで停車してた時の出来事です。
連休前の雨の日に信号待ちで停車してると突然後ろから
「キキーーッ!」とタイヤのスキール音が・・・
気がついてルームミラー見た瞬間に
「ガシャン!」オカマされました。
鞭打ち+車の修理代が約50万・・・
相変わらずエアロやマフラーをオリジナルに加工していたので同じ物はありません。
怒りがこみ上げてたのを抑えて、その日は事故処理を済ませました。
幸いにも真っ直ぐオカマされたので足回りは無傷でリアまわりのみでした。
車は新車から2年半くらい乗ってたのですがトランクフロアを板金したので
相手の保険屋に「トランクフロア板金してたら事故車になるやろ!事故落ちの分はどうなるねん?」
保険屋「現状復帰が原則です。不具合あれば修理は致します。」
自分「乗るのに不具合なくてもトランクフロアの修理跡は現状復帰できないから事故車になるんやろ?」
保険屋「乗り続けるのであれば事故落ちの分は認めません!」
ってやり取りがありながら数日が過ぎました。
自分が相手の保険屋と話しても話が進まないので
相手から保険屋に言ってもらおうと電話すると相手の親が出てきて・・・
相手親「保険屋に任せてる!おまえ痛み賃欲しいのか?出るとこ出てもいいんやぞ!」
息子がオカマして初めて電話した相手に言う言葉か?って思いながら
自分「は?それが被害者に言う言葉か?わからないなら、わかってもらうまで書面で準備させてもらいます!」
俺って大人~よく我慢したと思った瞬間(笑)
でもここでキレました(爆)
こっちから出るとこ出たらぁ~~~~~~と
ってことで裁判です!
もちろん経験なし!
弁護士もなし!
金もなし!
本人訴訟です。
まず用語から
事故落ち、評価損、格落ち損害とは
「修理を行っても修理技術の限界から完全に原状回復出来ない為に発生する損害」を言います。
具体的には、東京地裁S61-4-25判決によると
1.塗装など外観上に僅かな色ムラや色変化が残ること。 車の性能が落ちること。
2.走行時にハンドルが振れる、車体の振動、異音がするなど車の機構や部品に不具合な部分が生じること。
3.修理の不具合から車の使用期間が短縮されること。
4.事故歴により下取り価格が低下すること。
とあります。
今回は、4番で裁判です。
事故車の定義とは
自動車公正取引協議会が定めた9つのポイントに関して、交換もしくは修正したクルマのことを指す。原因が交通事故にかぎらず、この部位を修復したものは「修復歴あり」となる。
1.フロントクロスメンバー
2.ラジエターコアサポート
3.フロントインサイドパネル
4.フレーム
5.ダッシュパネル
6.ピラー
7.ルームフロアパネル
8.トランクフロアパネル
9.ルーフパネル
と言う事は、事故車であることの証明、どのくらいの損害があるか証明できればOKです。
まず、(財)日本自動車査定協会で査定士の有資格者に「事故減価額証明書」を発行してもらって16万くらいの減価額でした。
ここからは自分で用意した裁判の書類の引用なので文章ガチガチですが・・・
本件事故により修理が完了すれば何らの損害をこうむっていない、「評価落損」においては、修理すれば価格の減少すなわち損害は生じていないから支払わないと主張するが、しかし、この否定論法がいかに市場流通の現実とかけ離れたものであるかは、明らかです。
市場流通は、需要と供給から成り立っている。
中古車市場においては、買い手側は、事故歴があるというだけで買うのを手控えることは明らかです。
売り手側である業者も事故歴車は、仕入れ時当然にその分の評価損を考慮に入れる。
事故歴車は、事故修理という事実があるだけで明らかに財産価値(交換価値)は減少するわけで、この財産的目減り分は当然に財産的損害に他ならないのです。
そもそも、事故による評価損という問題は、所有権の侵害によって損害が発生したかどうかの問題に他ならない。(民法709条)
被告は、転売等によって損害が具体化・表面化しない以上損害は発生したことにはならないという理論を主張しています。
つまりは、そのような場合でないと所有権の侵害による損害は発生していないとあるが、はたしてそうでしょうか。
所有権とは、物に対する完全支配権。民法の規定でいうと、「自由に其所有物の使用、収益及び処分を為す権利」(民法206条)
ということは、事故による評価損が発生したということは、「処分利益」(処分=売却する際の商品価額)が目減りしたということですから、事故によって所有権が侵害された結果損害が発生したといえる。
処分利益の目減りは実際に処分する時点でのみ具体化するのではなく、処分以前の段階でも具体化するわけです。
なぜなら、所有者はいつどの時点で処分をしようと自由なわけで、いま処分をしようとしたら、事故前よりもこれくらい評価が下がったということはいつでもいえます。
ですから、事故修理の時点で処分利益という財産価値は下がっているといえるわけです。
そして、それを侵害されたのを証明できる以上、709条の賠償請求可能な「損害」が具体的に発生したといえる。
ってことで減価額の証明と証拠写真を書類を持って裁判に挑みます!
さすが保険屋のお抱え弁護士!
高級車は長期にわたって乗り続けられるからとか適当に言われ・・・
高級車って何だ!値段の高い車が高級?そんな定義ないやろ・・・
素人相手に、そんなものは認めないって過去の判例をドサっと出されて、まるで被害者の自分が間違ってるかのように思えてきました(汗)
反論はあっても、それを裏付ける証拠が今ない!
何も言えず裁判官に異論ありますかと問われ・・・
「次回までに書面にしてきます」と・・・
過去の判例について、修理費用の30%が圧倒的に多く認められています。
これまでの判例を分析すると
1.乗用車であること。
2.新車登録後5年以内の乗用車であること。
3.修理費用は20万円以上で、その乗用車の時価の10%以上であること。
ここで結果!
50万の修理代はもちろん出ましたが、16万の評価損は出るのか?
修理代の20%が認められ約10万円勝ち取りました^^b
修理の程度や乗ってる年数によって微妙に変わるみたいです。
別にお金のために裁判したわけじゃないので^^;
いくらでもよかったんですけどね・・・
結局最後まで相手が出てくることもなく謝ることもありませんでした。
相手も保険屋が全て出すので何とも思ってないだろうけど・・・
その頃は暇だったのと自分が裁判してみたかっただけで頑張りました(笑)
裁判費用は切手代と手数料で6千円くらいだったかな^^;
あとは査定費用が6千円くらいとコピー代、写真代と交通費で合計1万5千円くらいかな。
泣き寝入りする必要もないですが
裁判は面倒くさいです!
弁護士の大変さがわかりました^^;
裁判にならない程度に保険屋に交渉する方がいいかも・・・
もちろん自分は自分の判決文があるので、オカマされた時は保険屋に反論させません!
参考になりましたか~
かなり長文で疲れた~
正当な主張なのに泣き寝入りする人が多い気がするので経験談を長々と^^;
みんな評価損は知ってて保険屋に請求する人は多いみたいです。
でも示談金って感じで支払われてる。
大人の事情ですね。
本人訴訟は勇気が入ります。
時間もかかります。
当時は暇人だったからできたけど今ならできないかも〜
でも事故で争ってる人は頑張って下さい!
以上!お疲れ様でした!
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なんでもないようなこと | 日記
Posted at
2013/10/16 19:35:49
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