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2012年09月12日 イイね!

これでは安心して高速を走れない

これでは安心して高速を走れない昨日の未明、首都高速道路で走行車線を歩いていた37歳の会社員が大型トラックに跳ねられて死亡するという事故が発生した
死亡した会社員は、会社の同僚と深夜まで酒を飲んだ後首都高速に入り、3車線のうちの中央車線を歩いていたようで、跳ねた運転手は業務上過失致死で逮捕され、新聞・テレビなどでは死亡者名だけでなく、運転者名と会社名が実名報道された

不思議その1~首都高速道路会社~
同社によると、毎年200件以上の人の立ち入りが確認されており、その多くは「タクシー乗客の下車」と「出口からの立ち入り」のようだ
しかし昨日の事故は料金所のある入り口から入ったもので、職員がそれを目撃したものの、その時点で保護せずに警視庁高速隊に通報したとのことだが、この対応は果たして正しかったのだろうか
仮にこれがマニュアルどおりの対応だとしても、本線上に立ち入る前ならば臨機応変の対応が取れる余裕があったのではないか

不思議その2~警察当局~
首都高速道路は道路法に規定された自動車専用道路で、そこに人が入れば道路交通法(第8条=歩行者の通行禁止)及び道路法(第48条の11=立入り禁止)違反となり、たとえ死亡したとしても違反者として扱われるべきところ、一般道路上の事故と同じ扱いで運転手を逮捕したのはなぜだろうか
事故の発生状況から不可避と現場で判断すれば逮捕する必要はなく、単に事情聴取で拘束することは可能なはずで、仮に制限速度を超過して走行していたとしても、そのことが事故の直接原因ではない限り、それはそれで別に取り扱うことだってできるはずではないか

不思議その3~マスコミ~
事故の重大性から報道に値すると判断したのは良いが、運転手や会社名まで実名で報道する必要があったのだろうか
実名報道の是非はマスコミ各社が独自に判断しているが、不起訴処分になる可能性やその場合の将来の影響をどのように考えていたのだろうか

首都高や東名のような高速道路は、一般道路と違って歩行者が排除された状態を前提に、ドライバーが注意を他に集中させることができるような信頼関係があって初めて走ることができるもの
ましてや深夜のこと、歩行者を発見しても急ブレーキでは間に合わない、ハンドルで回避するのはもっと危険なのだ
その意味では電車の人身事故と条件は全く同じで、通行止めに伴う損害賠償すら起こす権利だってあって良いくらいで、電車の運転手と同様に、間違ってもドライバーが逮捕されるいわれはないはず
それでもドライバーに「歩行者が飛び出てくるかもしれない」という注意義務を課すのであれば、僕らは安心して高速道路は走れない

いずれにせよ、事故で亡くなられた方にはお気の毒で、ご冥福を祈るばかりです
Posted at 2012/09/13 01:36:30 | コメント(4) | トラックバック(0) | 批評・意見 | ニュース

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かつてはHBコスモターボクーペ、ユーノスコスモとロータリーに乗っていましたが、今はすっかりおとなしくしています 2008年にMPV(LY)の購入をきっかけにみ...
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