クルマの違法カスタムあれこれ【サイドマーカー/マフラー/エアロ 】

2020年11月10日

クルマ カスタム イメージ

クルマのカスタムやドレスアップでは、気をつけないといけないことがたくさんあります。まずは法規に触れないこと。公道を走るクルマは安全のために厳しい保安基準が定められていますから、ちょっとしたことが法規に触れてしまうこともあります。見逃しやすい違法改造の例を見ていきましょう。

ライト&ランプの改造は違法改造になるケースが多い

灯火類というのはヘッドライトをはじめとしたライト&ランプ類のことです。なかでも違反という認識が薄いことが多いのが、輸入車などで見かけるのがサイドマーカーの点灯です。アメリカなどではサイドマーカーは点灯しないといけないのですが、日本では逆に点灯してはいけないことになっています。またサイドマーカーを補助方向指示器(サブウインカー)として点滅するように改造する場合も、すでにドアミラーウインカーが装着されているクルマではNGです。保安基準ではサブウインカーは1つしか認められていないからです。

ヘッドライトについては光軸が正しく調整されていることはもちろん、色や光量も決められています。色については白が基本、平成17年12月31日以前のクルマは黄色でもいいことになっています。白の基準は車検時に検査員が白だと認めればOKなので、極端に青いタイプのヘッドライトを使うのは避けた方がいいでしょう。フォグランプなどの補助灯は3灯以上が同時点灯するのはNGなほか、取り付け位置についても厳格に定められています。

取り締まりの対象にされやすい最低地上高

車高調 いじる

車高調整式のショックアブソーバー(いわゆる車高調)やエアロパーツを装着して、クルマの最低地上高が保安基準に満たない場合はとくに注意が必要です。違法改造であることが見た目にもわかりやすく、現場で簡単に判別できるため、取り締まり対象にされやすいのです。クルマの一番低い部分(※サスペンションやタイヤなどの可動部を除く)と地面の距離が9cm以上確保されていないと違法ということになります。

マフラー、エアロ、ウインドウフィルムなどの注意点

チューニングアイテムとしてメジャーなマフラーの注意点は騒音規制をクリアしているかどうかです。現在でも騒音規制は厳しいのですが、今後はさらに厳しくなることが発表されています。マフラー交換時に触媒(排気ガスを浄化する装置)を取り外してしまうことも禁止されています。

また、エアロパーツなどを取り付けたときにボディの外寸からはみ出すものは不可となるのが基本だと考えて下さい。リヤウイングを付けるときも、ボディの横も後もはみ出していないことが必要です。タイヤもボディからはみ出してはいけないのですが、下側がはみ出すことは認められています。このため、いわゆる「鬼キャン」と言われる改造車でも公道走行ができたりします。

ウインドウにフィルムを貼る場合に注意したいのは、フロントウインドウとフロントサイドウインドウです。これら以外のウインドウには濃い着色フィルムを貼っても問題ありませんが、前述の範囲は可視光線の透過度が70%以上確保されていなければなりません。標準のガラスでもある程度は透過度が落ちていますから、透過度70%のフィルムを貼ってしまうと、ウインドウの透過率が70%以下になる可能性があります。

諸星陽一
  • 諸星陽一
  • 日本自動車ジャーナリスト協会(外部リンク)
  • 自動車ジャーナリストとして専門誌やライフ誌での執筆活動をはじめ、安全運転のインストラクターも務める。1992年~99年まで富士スピードウェイにてRX-7のレースに参戦。セルフメンテナンス記事も得意分野。福祉車両の数少ない専門家の一人でもある。

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