初めてのマイカー購入、その前に知っておきたい、クルマにまつわる税金のお話し

2018年3月8日

TAXロゴとコインの画像

よし!クルマ買うぞ!と、いざディーラーで見積もりをもらうと、あれ?なんか想定してたのより高いな、となるのは、ディーラーあるあるなわけですが、見積書の諸費用明細を良く見ると、「税金」という項目がズラズラと並んでいます。クルマの購入時にかかる税金は、自動車税(軽自動車税)、自動車取得税、自動車重量税、消費税の4種類。では、早速、クルマ購入時の税金をひとつひとつ見ていきましょう。

(1)自動車取得税

「自動車取得税」は、その名の通り、自動車を“取得”=購入したり、ゆずり受けたりする際にかかる税金で、新車、中古車に限らずかかります。その税率は自家用乗用車の場合、「取得価額」で3%、軽自動車だと2%ですが、基準となる「取得価格」は、車種やそのグレード毎にあらかじめ定められていて、新車価格の約90%が目安とされています。中古車の場合は、その「取得価額」に年数が経過する毎に下がる「残価率」をかけるので、その分税額は安くなります。

また、エコカーの場合、その燃費基準の達成度合により、新車であれば免除もしくは税率が軽減されます。中古車も燃費基準の達成度合により、「取得価額」から控除を受けることができます。
尚、取得価額が50万円以下の場合は免税となります。

税金の計算をしている画像

(2)自動車税(軽自動車税)

「自動車税」は、毎年4月1日時点でナンバープレートの付いたクルマの所有者に対して毎年かかる税金で、都道府県に納めます。ちなみに、軽自動車の場合は、「軽自動車税」となり、市町村に納めます。
税額は排気量によって決められていて、自家用乗用車の場合は、排気量が1.0リットル以下から、6.0リットル超まで、0.5リットル毎に税額が決まっています。
尚、自動車税にもエコカー減税が適用され、環境性能が優れているほど減税額が大きくなります。
逆に、新車登録してから年数の経過した自動車は、環境負荷が大きいという理由で、税率が上乗せされて負担が増えます(電気自動車や天然ガス自動車等は除く)。

貯金している画像

(3)自動車重量税

「自動車重量税」は、自動車の“重さ”に対して税額が決まる税金で、新規登録時と車検の際にかかってきます。尚、軽自動車の場合は、重さに関係なく定額となります。
税額は車両重量の0.5トンごとに4,100円/年となっていますが、新車登録から13年以上経つと、税額がアップし、その後18年以上経つと、さらに税額があがります。
尚、軽自動車の場合も、同様に13年以上と18年以上で税額が上がります。
また、重量税にもエコカー減税が摘要され、新車購入時と初回車検時にその燃費基準の達成度合により、免税もしくは減税となります。

車が並んでいる画像

(4)消費税

言わずと知れた消費税で、車両本体やオプションパーツ、登録のためにディーラーや中古車販売店等に支払う手数料にも10%がかかってきます。
以上、クルマの税金って、いろいろありますね。クルマの税金を安くするテクニックなどもあるので、みんカラでみん友さんに聞いてみたり、ディーラーや中古車販売店に相談してみましょう。

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