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kohei@st183celxivのブログ一覧

2014年07月26日 イイね!

法学教室3

前回は、自動車Xは民法192条の「動産」にあたるため、koheiさんは民法192条に規定される即時取得により保護される可能性があるところまで解説しました。

それでは、koheiさんは本当に民法192条によって保護されるのでしょうか?

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」(民法192条)
とありますが、
koheiさんは、平成24年12月15日に、中古自動車店甲より自動車Xを購入し、使用を開始していますので、売買(民法555条)という「取引行為」によって、「占有を始めた者」であるといえます。

では、「平穏、公然、善意、無過失」についてはどうでしょうか?

これについては、
民法186条1項に「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」とありますので、
自動車Xを取引行為によって占有するにいたったkoheiさんは、「平穏、公然、善意」の要件を充たしていると法律上推定されます。

さらに、
民法188条には「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」とあることから、無権利者から動産を買い受けた者は、自己の無過失の立証責任を負わない、との最高裁の判断が昭和41年に出されています。
このことから、koheiさんが「無過失」の要件を充たすことも、法律上推定されます。

したがって、
売買という「取引行為」により「動産」である自動車Xを占有するにいたったkoheiさんは、それだけで「平穏、公然、善意、無過失」の要件を充たしていると法律上推定されますので、民法192条の要件を全て充たすとして、その所有権を取得することになるのです。これに伴い、外国人丁は自動車Xの所有権を喪失します。

と、いうわけでめでたく、koheiさんは、自動車Xの真の所有者、ということになるのですよ~♪

なお、このような外国で盗難された自動車が知らずに国内に輸入された場合の当該自動車の所有権の帰趨について実際に裁判で争われた事例があります。

その事件では、民法192条の即時取得における「無過失」の有無が問題となったのですが、
高裁は、「未登録の外国車の取引については、譲受人が、自動車販売業者であっても、・・・一般の消費者であっても、車両証書等外国の製造者又は真正な前所有者による権利確認書の提示ないし写しの交付を伴う譲渡証明書等、あるいはこれを確認した旨の国内業者の信頼しうる証明書等を取引時に確認しない限り、譲受人に過失がある」という、とんでもない判断をしています。

これに対して最高裁は「輸入車の取引について実務上必ずそのような書面の交付及び確認が伴うことは記録上立証されていないし、現に輸入車について道路運送車両法に基づく新規登録をする際には、申請者が真正の所有者であることが登録取扱い官署における職権調査事項であるにもかかわらず、そのような書類の提出までは必要とされていないことが伺われる。そのような状況野本において、盗品を扱っている業者であるとの不審を抱かせるような事情が記録上何ら認められない業者・・・から、個人消費者・・・が自動車を購入する際に、新規登録に必要な適式の書類は全て整っているのに、・・・最後の登録国における所有関係を証する書面の存在を確認していないから同人に過失があるという判断は、中古車取引に不必要な危険をもたらし、取引の安全を著しく阻害するものであると言わざるを得ない」と判断しています。

いや~、高裁の裁判官のアホっぷりにおそれおののくとともに、最高裁ってやっぱり法の番人だなって感じる瞬間ですね♪

Posted at 2014/07/26 00:14:10 | コメント(9) | トラックバック(0) | 日記
2014年07月25日 イイね!

法学教室2

さて、昨日の問題の解答編です。

koheiさんがXを買った中古自動車店甲は、外国人丁からXを盗んだ者から、乙、丙を経てXを取得しているので、Xの所有権を持っておらず、したがって、koheiさんもXの所有権を取得することはできない、ということになりそうですね。

しかし、自動車Xは不動産ではなく動産ですから、
「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」(民法192条)により、救える可能性があります。

ここで、そもそも(普通)自動車には、通常の動産と異なり、「登録制度」(道路運送車両法4条)があり、自動車の登録が不動産の登記と同様に第三者対抗要件として扱われていますので(道路運送車両法5条)、民法192条における「動産」に該当するか、が問題となります。

登録制度のある普通自動車について、民法192条の「動産」に該当するか否かについては、裁判例で対立がありましたが、昭和62年に、登録を受けている自動車は民法192条の「動産」に該当しない、という最高裁の判断が下されています。
ところが、昭和45年には、登録を受けていたが一時抹消され、登録を受けていない状態の自動車は民法192条の「動産」にあたる、という最高裁の判断が下されているのです。

それでは自動車Xはどうでしょうか。
自動車Xは先の説例からは一時抹消されていたかどうかは不明ですが、車検証によればkoheiさんは「新規登録」により所有権の登録をうけています。
そもそも「新規登録」とは、道路運送車両法7条によれば、登録を受けていない自動車についてなされるものですから、koheiさんは登録を受けていない自動車を甲から購入したと考えられます。
そうすると、本件は昭和62年の判例ではなく、昭和45年の判例に従って考えるべきであり、結果として、Xは民法192条の「動産」にあたる、ということができるのです。

次回、koheiさんは民法192条のその他の要件を満たしているかどうか、について検討をすることにしましょう。

Posted at 2014/07/25 01:45:27 | コメント(7) | トラックバック(0) | 日記
2014年07月23日 イイね!

法学教室

koheiさんは、平成24年12月15日、中古自動車店甲より中古自動車Xを購入し、平成25年1月8日、所有の登録(新規登録)を得た。現在も中古自動車Xの所有者である。
当該中古自動車Xは、平成5年にイタリアで製造されたものであるが、自動車整備会社乙により中古並行輸入され、平成7年8月に初年度登録された。中古自動車Xは、自動車整備会社乙から医師丙へ転売されたのち、中古自動車店甲にて販売されていた。
ところが、平成26年7月23日、当該中古自動車Xは日本国外で外国人丁から盗難されたものであることが判明した。なお、外国人丁はXの製造メーカー戊に対し、盗難登録をしている。
以上の事実関係のもとにおいて、koheiさんは外国人丁に対し、中古自動車Xの所有権を主張することができるか。
なお、準拠法は日本法とする。
Posted at 2014/07/23 23:55:24 | コメント(10) | トラックバック(0) | 日記
2014年07月21日 イイね!

RECARO sportstarの身体測定

456のサイドブレーキも無事直りましたので、午後はレカロスポーツスターの現物が見たくなり、ビートさんでお出かけしました。

最初はカーポートマルゼン埼玉本店まで行ったのですが、あいにくスポーツスターは展示なし。
となると、以前見に行ったボンドガレージに行くしかない、ということで、行って参りました。

さてさて、2階に鎮座しているスポーツスターの身体測定をしてやりましょう♪

座面は、、、

な、なんだと、、、
座面の幅が520もないじゃないですか!!
カタログだと540とか書いてあるのに。。

場所を変えて座面を測っても、、、

このとおり、520っ!!

ということは、、、456のシートと問題無く交換できるッてことじゃないですか!!

参考までに、横に置いてあったSR7の座面幅も測定しましたが、、、
こちらはむしろ535と、カタログの530よりも幅広に、、、

レカロのカタログは信用できませんな。。。

スポーツスターの肩の張り出しは、、、

520。

胴の部分は、、、

510。

座面クッション幅は、、、

400。

後のお尻の部分は、、、

ダイヤル含めて530。
ここが他のモデルと比べると太いかな。

サイドサポートの高さは、、、

140。
スポーツモデルですから、これくらい張り出しがあるとカッコイイですね♪

あ~~、ますます欲しくなってきました。。。

Posted at 2014/07/21 17:14:57 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記
2014年07月21日 イイね!

サイドブレーキ問題の解決

昨日不用意にボルトを外してしまい、サイドレバーが元に戻らなくなってしまいましたが、、、
力技で解決してしまいました。

サイドレバー部分でワイヤーを引っ張り、固定しているはずなので、サイドブレーキレバー部分の固定を外してしまえば、ワイヤーはリリースされるだろう、、、などと考えていたのですが、どうにも仕組みがわからず、、、いろいろやっているうちに、シートとサイドシルの間に足が入ることが判明したので、足で押し込みました。


ボルトが1本入ってしまえばこっちのものです。
あとはボルトを4本締めておしまい♪


サイドブレーキレバーのボルトを外した目的は、座面540mmのレカロシート導入の際に移設が可能かどうかを確認するためです。
ワイヤ-が通る穴を拡大して、4本のボルト穴を長穴加工すれば、1~2cmはサイドシル側に寄せられるのではないか、との調査結果でした。
とはいえ、無加工に超したことはないですよね。
そこで、念のために座面等の長さを確認しました。

純正の座面は、どう考えても520mm。


サイドブレーキレバーのてっぺんは座面の上まで飛び出るくらい上がります。


とはいえ、おそらくレカロの座面の一番幅広の部分にはかぶらないでしょうし、レバーも無理矢理曲げれば5mmくらいは外側にしなるので、なんとかなるでしょ、きっと。

なお、センターコンソールとレバートップ部分の間は545mmでした。
ギリギリはいるかな??

その後、冷却水とオイルのレベルを確認し、双方適宜追加して、基本メンテをしました。

Posted at 2014/07/21 11:30:11 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記

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