※ これが公安委員会の真の答えです。「イイね!」で拡散願えると幸いです。
前回の出頭から時間が経過しましたが、ようやく結果が出ました。
前回
<交通違反続報>検察庁墨田分室に出頭
の後、東京都公安委員会宛にドライブレコーダーのデータ(会社の許可を貰っています)とともに
「審査請求書」を提出しました。
内容は極力私情を挟まず、中立的な視点で書くように心がけたつもりです。
今回、不服申立に係る処分があったことを知った日が2014年2月20日となっていますが、ここは検察庁に出頭してから「60日以内に東京都公安委員会に対し不服申立ができる」という規定上、会社から運転記録証明書を貰って内容を知った日としたためです。
※文中のアルファベットは以下となります。
A:セフィローの本名
B:会社名(社用車)
C:警察署名
D:巡査名
X:交差点名
審 査 請 求 書
2014年2月28日
東京都公安委員会 殿
1、審査請求人の氏名及び年齢並びに住所
A ●●歳
東京都▲▲区■■1丁目1番地1号
2、審査請求に係る処分
申立人・A(以下「申立人」という)が、2013年9月27日午前☆時☆分頃、東京都江東区▲▲町●丁目のX交差点内に於いて、信号表示に従って矢印から黄色のタイミングにかけて進行中の乗用車(所有者はB。以下「本件車両」という)を、警視庁C警察署のD巡査により、信号無視であると判断され、同日午後●時●分頃、同署において当該反則金9.000円を期日内に納入するよう請求された処分。
3、不服申立に係る処分があったことを知った年月日
2014年2月20日
4、審査請求の趣旨及び理由
趣旨
本件9000円を納入せよとの請求ならびに違反点数2点の加点について異議申し立てをする。。
加えて、警察を民主的に管理する立場にある公安委員会においては、証拠があるにもかかわらず本件のような正当性に欠ける取り締まりを二度としないよう、D巡査、C警察署および関係各位に厳格に指導するよう申し入れるものである。
理由
(1) 申立人は、2013年9月27日午前☆時☆分頃、本件車両を運転し、江東区▲▲町●丁目のX交差点付近に於いて、信号表示に従って矢印から黄色のタイミングにかけて乗用車を進行させたにもかかわらず、信号無視と判断され、右折直後にC巡査から停止を求められた。
(2) 申立人は、X交差点内の信号が青色から黄色、そして矢印に変わり移る状況を目視しながら交差点内に侵入・右折にて進行。明らかに赤信号に変わる前の段階で進行した自負がある。にもかかわらず、申立人の弁明を聞こうともせず一方的に違反金の請求と違反点数について言及した。
。その後、「納入通知書兼領収証書」を渡されたが、本件を不服として「交通反則告知書」にはサインはせずに帰った。
(3) 「道路交通法施行令第一章第二条」に基づくと、黄色の灯火については
1 歩行者は、道路の横断を始めてはならならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
2 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
また、矢印の灯火については
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
との記載があることからもわかるように、仕事柄、そして社会的にも周囲の運転者の見本となるべき運転をすべき立場にある申立人は以上の法令に基づいた進行を励行した。
(4) 当項(2)でも記した通り、本件発生当日は本件を不服としたためサインをせずに帰ったため、本件発生日に同年10月17日に「警視庁 池袋通告センター」への出頭通告が出され、同日、同センターへ出頭。申立人は、本件に対して非はないという自負があったため、否認。「交通反則告知書」ならびに「納付書」には手を付けていない。
(5) 当項(4)「警視庁 池袋通告センター」において本件を否認したため発生した「交通反則通告書」には12月3日に検察庁墨田分室に来ることの旨が書かれていたため、同日、出頭。検察庁墨田分室においても、本件については上述の経緯に基づき、否認した。後日、起訴もしくは不起訴の結果が出ると聞いており、後日確認ところ、不起訴となっていた。しかし、「反則金の納入は不要となったが違反点数は消えない」と最寄りの運転免許試験場で言われた。
(6) 後日、本件請求を受けたとき渡された「納入通知書兼領収証書」には不服申立に係る処分があったことを知った年月日から60日以内に東京都公安委員会に対し不服申立ができると記載されているため、今回の不服申し立てとした。必要とあらば本件車両に搭載されるドライブレコーダーに記録された2013年9月27午前☆時☆分のデータを持参することが出来る。
(5) 以上のことから、本件が道路交通法施行令第一章第二条の規定に反して行なわれたものであること、すなわち本件が信号無視というべきであることは、ドライブレコーダーの記録からもわかる通り、まったく明白である。
よって、申立人は、取り消しを求めるものである。
(6) 昨今、公安委員会の形骸化が報道されるところではあるが、警察を民主的に管理して街と市民の安全・安心を守るという本来の目的、存在意義に立ち返り、我々市民のために、善良な警察官たちならびにC警察署のために、どうか公正なご判断をお願いするものである。
5、処分庁の教示の有無及びその内容
有り。前記2で同署において本件請求を受けたとき渡された「納入通知書兼領収証書」に、60日以内に東京都公安委員会に対し不服申立ができると記載されていた。
6、審査請求の年月日
2014年2月28日
これが、公安委員会宛に出した審査請求書の一部始終です。
正直、「かなり難しい」と運転試験場の方から言われていたのですが、まぁ何もやらないよりはマシですから。
で、昨日ポストを開けると書留の不在通知が届いていたので、郵便局に引取りに行ってきました。
まず、結論から言いますと・・・
今回の一件は
不起訴
ですから、反則金を払う必要はありません。
では、点数は・・・
2点
そう、点数の取り消しについては認められなかったことになります。
今回は色んな方々に期待を持たせておきながら、残念な結果となってしまったことを改めてご報告いたしますと同時に、国家の壁は厚いことを改めて思い知らされました。
結局、この手の件はよほど強いコネクションや完璧に近い証拠が無い限りは勝てないわけです。。
自分よりもはるかに重罪なはずの無灯火・片手携帯・逆走チャリが全然パクられない現代社会の中、正直、警察も公安委員会も
「どこ見てんだァ、コラ??」と言いたいのですが、納得がいかないこととはいえ、出てしまった結果をとやかく言うよりも先のことに気持ちを切り替えて頑張っていったほうが結局は自分のために得だと思うので、今回は悔しいですが、これを最終結果として終わりにしたいと思います。
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ワタクシゴト | クルマ
Posted at
2014/04/13 11:23:39