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イイね!
2019年01月10日

知ってて損しない法律知識 会社都合で休まされたときの賃金は?


意外に勘違いしている労働知識シリーズということで、今回は休業手当について。

法律のお話なので慣れない方には難しいと思いますが、思い込みで簡単に判断しがちなところですのでちょっと取り上げてみます。


「資材の仕入れが届かないので今日から数日工場を休む。だから全員休業。」

最近、いろんな業界であり得る状況ですね。

この場合、会社の都合で休まされるんだから賃金払ってくれんだろな?と思うものです。


根拠となる法律はまず、民法の536条2項
民法には大雑把に書かれていますが、労働に当てはめると、使用者(会社側)の責に帰すべき事由による休業の場合は、労働者は賃金の全額を受ける権利を失わないこととなります。

しかし、民法というのは「自由契約」「対等」の原則で、この規定は任意の規定であるので、双方の合意によって排除できてしまいます

どういうことかと言いますと、

社長「今回仕入れが届かないから工場動かせないんだ。だから仕方ないのわかるな。なので家帰ってくれ。賃金は仕事ないから今日の分は無しでいいね。」

社員(えー・・・そんなひどい・・・でも社長が言ってんだから仕方ないんだよな・・・)

ということがあり得ます。

これは労働の場合は契約双方が対等ではないことが多いからです。

使用者は強者、労働者は弱者ということが多く存在します。


なので民法だけで対応すると、自由契約であることから双方が理由どうであれ、「はい」と答えてしまうとそれで成立してしまうのです。

このケースに充てると、536条で規定していても、上記のような社長とのやり取りはあり得ることで、これに「合意」してしまうと賃金全額をもらう権利を失ってしまうのです。


そういった強弱関係をカバーするために設けられているのが「労働基準法」というわけです。

この点について労基法では26条において強行規定として「平均賃金の60/100以上の相当額を支払わなければならない」としているのです。


これが一般によく言われる「休業手当」です。


ここで少し戻りまして、「使用者の責でない」ものとしては天変地異などいくつかの理由がありますが、例で挙げている「仕入れ先から資材が届かない」というケースは、届かないようなことの無いように使用者は対策を講じておくべき、という点から使用者の責として扱われます。


なので、こういうケースの場合は使用者(会社)の責任だから休業手当として平均賃金の60/100以上払ってよ!というのが一般に知られている対応です。

では振出しに戻って、民法の全額支払いは何処行ったのでしょうか?


ここが勘違いの多いところ。


ますは労働契約、就業規則を見てみます。

そこで、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は休業手当として云々記載があれば、これは事前に使用者、労働者双方がこの民法の全額支払いの規定を双方合意によって排除している、ということになるのです。
労働契約を結んで仕事しているわけですからね。

なので、労働者を保護する労基法26条が強制的に適用されることになるのです。

では・・・

労働契約も就業規則にもそんなことどこにも書いてないよ・・・?

という場合はどうなるのでしょうか?


その時は合意によって民法の規定が排除されていないことになりますので、労基法の60/100ではなく民法の規定に基づき、休業しても全額支払いを請求することができるのです。


あなたの勤め先はこの対応をされていますか?


就業規則に休業手当の項目が書かれているのはこのためなのですね。
逆にいえばこういう規定がないときは会社にとってはヤバいってわけです


時間のある時にでも書類を確認してみてください。

また何か、思い込みで勘違いされているような労働ケースがあれば書きます。

何か質問等があればお寄せください。

ブログ一覧 | ビジネス/学習
Posted at 2019/01/10 23:27:09

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この記事へのコメント

2019年1月11日 0:49
ウチの職場
就業規則とか書いた書類
変わりましたので確認お願いいたします
って各部署に一部、確認用だけよこし
コピー・複製・持ち出し禁止
とかかれ、職員個人では見たい時に見れない
内容変更されても、元の書類を確認して照らし合わせする事が出来ない
そんな状態です💦
コメントへの返答
2019年1月11日 0:59
就業規則は社内秘にあたる書類であるという見解があるのもその理由です。

しかし法では「従業員がいつでも閲覧できる環境」となっていますので、「いつでも閲覧できる」すなわち就業時間、管理部門担当者が管理できる時間帯に自由に閲覧できる環境が必要です。
さすがに定時時間外に見せろというのまではどうかというところですが、ここは私まだ不勉強・・・
なお、「誰もが見れるようにしてる!」と主張しても、法律では客観的に見て、「実態として閲覧できない状態」である場合は、認められませんのでその場合は違法です。
指導対象となります。(労基署管轄)
あと、法ではもうひとつ、「周知されていること」との規定がありますので、たとえ置いておいても、誰でも見れるよ!とだけしておいて変更が周知されていないなどであれば、それは適切ではありません。
したがって、変更があったのであれば、新旧対照表などを備えるか、法務担当者によりその説明が行われるなど、「周知」に努めなければいけません。

ご参考に~
2019年1月11日 0:51
あ、確認用書類はある程度の期間で事務側に引き取られ
現場では本当に確認する手段がありません。
コメントへの返答
2019年1月11日 1:10
就業規則に関しては労基法106条で掲示または備え付け及び周知の義務が規定されており、労基法施行規則52条2で詳細が規定されています。

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

法令では「常時」となってますが、さすがに会社が休みだとどうかというとこで、弁護士と以前話した時は、まあ、会社が休みの時に野放しはよくないからなあ・・・で終わってます。

周知できてないのは怒らないとダメww
2019年1月11日 1:12
おおお‼️分かりやすい‼️
ありがとうございます‼️
コメントへの返答
2019年1月11日 1:19
結構法解釈って冷たいんで、条文に書いてある、書いてないで判断しますから、労基署に現状相談するとたいていダメ!ってなりますw
あと、ゆっくり見れないときは同じものが管轄労基署に届け出てあるはずです。
労基法の89条に届け出義務が規定されています。
何で見たいの?って興味津々に聞かれますww

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何シテル?   08/17 14:26
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