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2024年07月23日

セルフスタンドで吹きこぼれ 従業員は給油者のせいに


セルフスタンドしか行かないという人も多いでしょう。
そして給油時にこぼれた!という経験もあるでしょう。

基本、セルフスタンドでは停止後に追加給油はしてはいけません
追加給油した時の吹きこぼれは、規定手順違反ということで給油行為者の責任になります。

が、追加給油ではなく、本来停止するはずのノズルが機能せずに勢いよく溢れた場合はどうすればいいのでしょうか。

事例を詳細に記述するためにかなり長くなりますが、そういう事態に遭遇しないとは言えないもののため、興味ある方は細かく読んでおいてください。



事案発生 日曜夜

4kmほど離れたセルフ式給油所でガソリンを給油。
いつもよりも流速が遅いなと感じながら給油していたら、勢いよく給油口からガソリンがあふれ出ました。
セルフ式の給油所では客でも給油行為者として一定の責任を負います。
吹きこぼれた際は

店員に報告の義務

があります。黙って出て行ってはいけません。
これに基づき、店員に報告をしましたが、対応に当たった高齢従業員は開口一番

「他のお客さんではそんなことないんですがねえ・・・」

この時点で店員の対応は最低最悪なのですが、それは避けておき給油機の不具合である可能性もある点を指摘。すると・・・

「過去にそんなの一切ないです。見たことがない。」

これに対し、セルフ給油をはじめ、機械構造、法令の基本を知っていることから、ノズルのセンサが何らかの原因で機能しないことも無いとは言えず、それを確認すべきである点を指摘。しかしその高齢従業員は同じことを繰り返し言うのみで、まったく吹きこぼれに対する聴取や対応をしようとしません

それよりか、自分は長年給油所の店員をやっていて、ノズルのセンサが機能しなかったのは入れ方が悪い的な発言を繰り返すのみでした。

入れ方については同店舗の同給油機での給油歴は長く、ノズルをしっかり奥まで挿入することは当然のことであり、また給油した車両は山間部の日陰に停車してあったものを10分程度走行させて入場した、一般的な3年目の無改造の軽自動車の新車であることから、車体の高温などによる異常ということも考え難いものであるため、機器異常では 無いとは言えない という状況でした。

機械の異常については一過性のものや高温の影響によるものもあるため、客観的にその場では判断できませんが、ここで問題になったのは

消防法上のガソリン流出時における対応

が適切であったかどうかになります。

あまりの対応不備にこの従業員にその対応はよくないと指摘すると

「私はそれなら今日でここ辞めます!明日から来ませんから!」

と開き直るような発言をしました。

「本社でも何処にでも言えばいい!そうしなよ!はいレシート!!」

さっさと出て行け的な態度を取りました。

結局、この高齢従業員は、ガソリン流出の状況確認もせず、大量にガソリンのかかったままの車を公道に追い出す対応を取ったわけです。

こちらは当然のこと、出場してからすぐに別の場所で洗浄。

セルフ式の給油所での対応は「消防法」などに規定があり、管轄は総務省消防庁です。

規定では燃料流出「事故」が発生した場合は、乾燥砂などを流出場所に散布し吸収させ、場合によっては119番通報して中和の処理を依頼しなければいけません。

しかしこの事案では状況確認も事後対応も何もされなかったどころか、引火性燃料(危険物)の付着したままの車両を公道に強制的に出してしまうというとんでもない不適切な対応となったわけです。


当然に、同日帰宅後にすぐ、夜間であったために給油所の経営会社である、地元大手石油販売会社にメールで苦情申し立てを行いました。

この申し立てのポイントは

・消防法上の規定の手続きが取られなかったこと
・従業員の対応が極めて不適切であったこと


などとなります。
通常の公文書などで用いられる報告書形式を用いて、法令用語など専門用語を片っ端から使用して厳しい文書形態で送信しました。

その結果、翌、月曜日の午後に本社総務から

平謝りの一般的謝罪文書

が届きました。
とりあえず今後どうこうします、ごめんなさい。
な内容で、具体的対処はなく重要性をあまり把握できていない内容と見えたことから次のステップへ進みました。


管轄消防局本部宛報告 月曜夜

顛末を簡単に記し、法的に不適切な対応があった事実をその根拠とともに明記した文章で報告しました。

その結果・・・

消防局報告受信 火曜朝

消防局臨検 火曜昼

・給油機の点検を指導
・事故発生時の初動対応の不備を指導


いわゆる行政指導となりました。
消防検査官は監視カメラの映像を確認し、その給油手順に問題のないことを確認し、危機の不良疑いと当該従業員の対応不備を指導したわけです。

一般には行政指導だから別に処罰じゃなくて形だけじゃないの?と思われるかしれませんが、行政指導は指導書が発布されますので、これに対して対応の結果報告が義務付けられます。
報告書として、おそらく今回の事案の場合は

・給油機の点検結果報告書
・初動対応に関しての不備をどう改善するかの計画書


を添付しなければいけないかもしれません。
また、行政指導に対する報告書は基本的に受領印押印を以て受領の証とされるため、原本と副本を指導もとに指導を受けた官公署(今回は消防署)に持参しなければいけません。

かなり面倒

なのです。

当然に、会社自体は違反行為の当事者ではありませんので会社の担当部門にとっては迷惑な話ですが、この高齢従業員が入社する際にこれらの基本中の基本な事項を研修指導し周知する義務があったことになりますので、それを怠っていたということになり、共同連帯して責を負うことになります。

この高齢従業員は発言から給油所従業員歴が一定の長さあったのかとも推察されますが、それなら猶更であって明らかな過失になります。

もしも危険物取扱の資格でも持っていれば欠格事項にも該当してしまいそうな基本です。

ということで、杜撰な行為が「行政指導」ということまで発展してしまったわけです。
これについては当該給油所をはじめ本社を含め、おそらくマヒしていたであろう危険物取扱について再度、法に準じた適切な対応をしていただければと思うところです。



以上が客観的な部分(違反)についての対応だったのですが、感情面で言うと

高齢従業員の対応って接客業として最低最悪ね

となるわけです。
別に客のせいにしたければ勝手にすればいいのですが、誤った給油方法であったかは監視カメラを確認すれば済むことです。(消防局は給油行為には問題なかったと確認)
まずは状況の確認からです。
それもせずに、勝手な何ら根拠のない思い込みからか口から出まかせかで対応したのですから、まずこの点で不適格となります。

もしもその行為の根拠が「自分は給油所従業員歴が長くそんなあふれるなんて見たことがない...」というものからであれば、その反面、今回の行為は法で定められた基本的事項を順守していない長年給油所業務に従事ているものであれば当然に知っているべき手順ができていない、まったく「従業員歴が長い」ということと正反対の行動であったわけです。

この従業員が本当に長年スタンドマンとして従事してきていたのであれば、その長年何をやって来ていたのか?ということになるのです。

自分の人生を自分で否定したことにもなります。

これはとても残念なことでもあります。

生きてゆく上で失念、過失等はつきものですが、完全に誤った行為で逆切れのように最後まで通してしまったこの高齢男性は、自己の主張あまりに自分のこれまでの人生まで否定してしまうことになってしまいました。

仕事、経験というのは自分の人生の履歴です。
少なくともそれらを自分で否定することだけはしたくないものです。
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Posted at 2024/07/23 23:11:16

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