• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

いちRのブログ一覧

2019年06月07日 イイね!

暗闇の見通し悪いカーブで老人が飛び出す事故事例


交通事故の相談がありました。
皆さんにも参考になるかと思いますのでアップしておきます。


事故の状況としては、住宅街の見通しの悪いカーブ(対面通行でセンターラインのある2車線で十分な幅員のある道路)を夜間、70代後半の老人が無理に横断していたところに、制限時速で走行する自動2輪が接触しそうになり、双方が転倒し負傷したもの。
当該カーブは周辺に明かりがなく、近隣にオレンジ色のナトリウム街路灯2機が設置されているのみで横断禁止区間。

老人の負傷原因は自動2輪と接触しそうになった(接触していない)ことによる自損転倒で、頭を打った(自己申告のみで外傷なく打ったかどうかも不明)ものの病院検査の結果異常もなし。

一方の自動2輪側は骨折及び車両の破損。


速度が超過でなく、カーブに適切な速度であったことは現場検証で明らかです。

保険会社に自動2輪の運転者が相談したところ、老人側の過失割合が高い6:4となったとのことです。
この割合設定自体が私自身は異議なところですが、その後老人は自己の非を認め、負傷しながらも病院を手配し世話した自動2輪運転者に謝意を述べるなどしていたとのことです。

しかし、老人の体に異常がなかったと判明すると、自分は悪くない、人身事故だと警察に訴えました


道交法としてはカーブ等、見通しの悪いところでは徐行となっていますが、適切な速度であったという検証で、かつ衝突せず十分に回避できており、2輪ゆえの転倒であったとされています。

そもそも横断禁止区間を夜間に無理に渡ろうとした老人に起因する事故であって、保険会社の決定した過失割合そのものが疑問ですが、今回の事件については次の点が問題になるのではないかというところです。


①すでに示談で過失割合が出されており、十分な時間が経過してから過失割合分を老人側が負担しなければならないと知ったうえで人身事故扱いに変更し、更なる賠償を求めている点。

②事故の起因が老人側の横断禁止箇所における無理な夜間横断であるにもかかわらずの保険会社の過失割合設定。



警察としては民事賠償は介入しませんから、人身事故だと主張されると受理せざるを得ません。
しかし外傷無く検査結果も異常なしである状態での人身事故の申告が虚偽申告の違法性を含みます。

また示談内容は老人側が過失を認めた(事故見聞においても供述)状況において設定されたものであるので、根本的な条件が変更されるわけですから示談についても停止し、元から見直す必要が出てきます。


こういうケースはよくあるのですが、例えば個人タクシーと事故を起こされた方のケースでは、示談内容に不服ということで後から多額の営業損害、休業補償を請求されたとのことで、この件の場合は個人タクシーの納税申告、営業実績を精査し、最終的に個人タクシー側の詐欺的行為が立証されて、逆に悪質として従前の過失割合を見直して個人タクシー側に極めて重い賠償が課せられた事件もあります。


今回の件については経緯がそこまで深くお聞きできていないので、民事、刑事、交通の専門の弁護士に相談されるようアドバイスさせていただきましたが、こういう事故の場合は決して相手の対応が下腰だからと安心してはいけません。

必ず会話は録音等で記録に残し、病院に同行するなどしたときは第三者の立ち合いで対応を見せておく、そして保険会社の示談案についてはしっかりと異議を伝える必要があります。

これまで「車両側は何をしても過失割合が高くなる」と言われてきましたが、それは歩行者側に保険会社が付いていないケースが多いからです。
任意保険会社を通すと交渉しやすいようにするためにも運転側の過失は0にはなりません。

特に車両対車両の場合は、もらい事故の場合は絶対に自己の保険会社は通してはいけません。

保険会社はあくまでも「双方示談交渉」のツールですので、「被害者」としての交渉ではないことが一般です。

今回の場合は歩行者(起因)対自動2輪(被害)ですが、相手が歩行者の事故ということで保険会社に委ねたようです。
であれば、あくまで被害側であることをしっかりと主張して、せめて老人9:1の割合で交渉すべきであったと私は思いますが、すでに示されているということでこの点は仕方ありません。

ですので、以後の対応としては、

①老人側に起因する事故として、老人側の違法性等を再検証する
②自動2輪側が確実に安全速度であったことを再検証する
③老人が示談交渉開始以後に負傷していないにもかかわらず人身事故として申告したことが客観的に合法であるかを検証する
④上記①から③が確実と認められた場合に示談交渉を当初に戻りやりなおすことができるか


というところではないかということでご助言申し上げました。

運転している以上、遭遇しないとは言えない状況ですので、万一こういう状況に遭ってしまった場合は、必ず経緯を証明できる手段を講じておかれることをお勧めします。


なお、私(自動車)の非自責事故(もらい事故)過去3件においてはいずれも私の過失0で解決しています。
Posted at 2019/06/07 10:54:47 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ
2019年03月23日 イイね!

古い車の大雨後の生ごみ臭


しません?

古い車を大雨の中で長時間乗った後にする生ごみ臭。

あれってどうしても消えません。

今の季節、全開放で天日干しすると花粉にまみれるし・・・

EGシビックは気にしなかったけどレビンは気にします・・・
Posted at 2019/03/23 20:25:38 | コメント(2) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ
2018年11月08日 イイね!

「立場が変わったんだから・・・」という言葉とクルマ


先日、道の駅スタンプラリーの帰り道。

最後のポイントを終了して終了認定を受けての回送。



ちょうど目の前で道の駅に停まっていたシルビアが発車し、20分程後続運転となりました。

かなり弄ってあったと思われるシルビア。

乗っていたのは別に若い子じゃない。
俺よりは若そうだけど。

ヤンチャな走りをするのかなとその走りは落ち着いたもの。
現役ではないどこか落ち着いたオーラ。



ありますよね。


かつて弄っていた車を今でも大事に乗ってるってことで、走りはその見かけにも似合わない落ち着いたもの・・・っての。

しかし車もよく見てみると、現役的なチャラい弄りではなく、ノーマルに戻すにはちょっと・・・という感じで弄ったままで維持しているという感じ。

そういう車って、なぜか見ていると乗り手とクルマの落ち着いた「今」が漂ってきます。



歳とってゆくと、20代、30代、40代、50代・・・とその世代ごとにやっていることの責任感とか立場自信によって生活形態が変わってゆきます。

「車だけはいつまでも若く!!現役で!!」と言っても自然とクルマもその乗り手の変化についてきます。
長く一緒にいる車も車齢だけでなく生活感が変わってゆくってことでしょうか。

そしてそれは乗り手の人間と同様、他人から見てなんとなくわかるというか・・・

クルマって乗り手が優柔不断だったら車自体も優柔不断な車になりますよねw
乗り手とクルマはやはり同期するものなんでしょう・・・



見かけはそれなりだけど現役ではなくて落ち着いてしまったクルマというのは寂しいものだけど、乗り手との変化の証明でもあるのかなとも。



若いころ、色々ネタ満載のシビックで営業に周っていました。

いろんな業界の偉い方々と知り合って、いいお仕事も貰っていました。

その営業の仕事を辞めて学校法人の管理的な仕事に就いたとき、初期から世話になるある学校法人の理事さんから言われました。

「君はもう営業時代の若いころの君じゃないんだから車乗りまわしてチャラチャラした態度は絶対ダメだぞ。立場が違うんだから。学校法人てのは相手の批判ってのは立派にする。一度マイナスなレッテル貼られたら終わりやしな。」

この時改めて思いました。

確かに、たとえ営業を続けていたとして10年経っても同じような雰囲気で営業先に行ったとすると、(こいつは全然変わってない。ほんとに頼れるのか?大丈夫か?)と不安に思っていい仕事はもらえないでしょう。
10年経過していれば、10年なりの成長が見えなければいけないわけで。

当然のこと、15年前に仕事で関わっていた方々の前に再び今の自分が現れ、当時のような車ネタを披露したとしてもドン引きで「バカかこいつは」で終わってしまうでしょう。

「自分の色」とよく言いますが、それとこれとは混同しちゃいけない。



周囲を見ると、元32乗りは家業継いで立派に社長業となり外車に乗り換え、大手企業で最前線の管理職になった者は10年前と同じ車を同じコンセプトで弄り競技参加しながらもやはり当時と違った静かなオーラを放っています。


自分自身も今ではそれなりに専門分野を持つ仕事をさせてもらって来ている中、特に意識することはなかったですが振り返ると車の扱いは自然に変わってきていると思います。

事故やトラブルを万一起こすとかつてのような位置づけではなく厄介度が高くなります。
そのためにプライベートでも運転姿勢はさらに慎重になります。
古い車だけにトラブルが元となって事故でも起こしたら大変であるので、余計な改造や細工はどうしても避けてゆきます。

人は一定の見かけで判断しがちです。
仕事に乗って行くとき、人によっては車の見かけがマイナスの判断につながることもあります。
なのでクルマの外見もチャラチャラしていた頃とは違い静かな外見に戻します。


こういう視点の変化が、先日先行していたシルビアの「落ち着いた姿」にもあったのでしょうか。



活発に走っていた頃のクルマと違い、そういう静かな雰囲気になりつつあって周囲の仲間のクルマも同じくみんな「過去のこと」となってゆくのは寂しいものですが、そういう雰囲気漂うクルマに変化してゆくことは、お互いの社会人としての成長過程を現すものともなるわけです。

そう考えれば、それはある意味うれしいもので。

自分の立場の違いの過程が長年乗っている愛車にも現れるようになったら、本当にその車と長く付き合えているって証明にもなるんでしょうかね。

自分のクルマは実際のところどうでしょうか・・・?



Posted at 2018/11/08 03:42:32 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ
2018年09月23日 イイね!

最近、車と会話してませんね。

最近、車と会話してませんね。不思議。
あれだけ車、車、車、な人だったのに、他に大きなやることができたら毎日なんも関わりが無くなる。
前回、車の写真撮ったのいつだっけ?


それは今年は3月。

そのまえは昨年の秋。

そしてそのまえは昨年の春の桜のとき・・・


洗車もやったのいつだっけ?


な感じ。


だけど必死にならんとダメなのはダメだけど、それだけやってると狭い人になるんで、涼しくなってきたこともあるんで、久々に車磨いてコーティングかけて、ちょっと秋になる前の山でも行ってきますかね。

まあ、古くなった車には良い休息なんだろうけど。



Posted at 2018/09/23 01:55:35 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ
2018年08月14日 イイね!

自動車リサイクル法の「穴」 あなたの車がいつの間にか消えている!?


1.事件の概要

今回のシビックEG4の登録永久抹消事件

車も一時抹消の書類も残っているのに、リサイクルシステム上も陸運局上も存在しない、「破砕済」になってしまっていました。

現在調査中ですが、京都久御山町にある解体処理業者が、その権限を無断で利用して、なぜか本来持っていないはずの車両に関する個人情報を利用して破砕処理の手続きと永久抹消をしてしまったわけです。


2.発生した背景と法制度

できるんですか?

そう。

できるのです。

認可業者の場合は、リサイクルシステムの端末操作の権限が与えられます。

そのためにあくまでも認可業者で悪いことはしないという性善説で、このような操作ができるようになっているのです。

すなわち、悪意があれば、車検証のコピーとリサイクル券番号が分かれば、いつでも勝手に廃車手続きができてしまうのです。


本来、一時抹消の書類と現車がなければ処理できず、処理登録した後でもそれらの「法定の証拠」がなければいけません。

しかし現状としてはその監査もザルのようで、あくまでも「解体業者がしっかりやっている」の原則に基づいているようなのです。


今回の件では、解体業者側の言い分としては「誤って入力した」とのものでしたが、端末入力は所有者登録情報として氏名や住所をはじめとし、一定の情報入力を要します
リサイクル券番号を間違ったとか、車台番号を間違ったとかいう次元ではありませんので、
故意に入力した
と解すのが客観的です。


3.悪用される現状と背景

この件について陸運局に取材したところ、特に中古車オークションなどでのトラブルが多いそうです。

要するに、一時抹消されている車はこの処理に気づくことが遅くなり、場合によってはそのまま永久に放置されることがあるので、あわよくば処理してもいない車を処理したことにでき、リサイクル費用を国庫からなにもせずに頂戴できるというわけです

しかし今回のように、一時抹消中の車を再登録しようとしたときに発覚し、明るみに出るというわけです。

このようなときのために、削除されたデータの復活処理がありますので、違法な操作をした解体屋からすれば、バレたら誤処理で復活申請すればいいわ、というものなのです。

しかしその処理には通常2週間
巻き込まれた関係者にはとんでもない迷惑ですが、これについては関係機関は個人間の紛争として関わりません


4.法的な問題

ここで、法的な問題点を昨日のブログでも書きましたが初めて閲覧される方のために簡単に説明いたします。

①まずは自動車リサイクル法上の虚偽申告になります。当然ですね。存在する車を勝手に同意なく解体処理してデータ抹消するわけですから。

②次に、本来保管してはならない書類を正当な理由なく所持し続けたこと。自己の業に関する書類以外は適正に処分されなければいけませんが、これを所持し続け、全く関与していないにもかかわらず悪用してリサイクル申請したこと。

③不正なリサイクル処理をし、法定のリサイクル費用を国庫から搾取したこと。これは国の関係機関によって解体業者が故意に行ったものと確認できた時点で詐欺等でも刑事告発できますが、おそらく面倒なのでやらないでしょう。また本来は虚偽の申告ということで行政処分も可能ですが、聞くとこによるとリサイクル法における認可業者でなくなっているとのことなので、関連法令がどのような扱いになっているかです。

④さらにこの事件によって、所有者他関係人が経済的被害を被った場合損害賠償等、民事的な要素が出てきます。再度手続きするために休業した、交通費が発生した、諸経費が発生したなどの損害を、解体業者に請求することになります。もっとも、損害額が訴訟まで起こして回収すべきレベルかは別としてなので、現実としては解体業者に直談判して示談で回収となるのでしょうが、おそらく解体業者ですからそんな簡単には応じないでしょう。背後がややこしいところ多いですので。
(実際に損害賠償を請求するとしても金額が少額である場合は少額訴訟であれば別ですが、代理人へ委任するなどすれば実際の回収額は微々たるものです。なお、よく言われる「精神的慰謝料」とは、事件の影響で医者に通ったなど、そういった経済的な損失から換算されるものなので、気分が悪い!程度の理由で慰謝料は請求できませんので。)


ということで今回、最も最適な対応として、まず④の影響のない範囲で解決することを、関係機関に対して提案しました。

関係機関は当然に、こういう面倒ごとは大きくしたくないので当事者間解決を強調し、解体業者の過失入力だったと主張しましたが、過失であって通常の手続き期間を経ることとなると④の弊害が出てきます

そうすると、この損害は何がもとで起きたのか、管理監督機関としては過失はなかったのか、十分な監査が行われていたのかなど、様々な検証に派生しますので余計にややこしくなり、結局面倒になって困るのは関係機関なのです

そのためにこれを話したところ、④に及ばないように可及的速やかに対応するということで収束しました。
現在、その対応を待っているところです。


5.実は多いこういう事件

これは今に始まったことではなく、リサイクルシステムが法制化されてから多数発生しています。

解体事業者の中でも当然にまじめに業を営んでいる事業者があり、こういった事業者から不正行為を常習としている解体事業者を取り締まるよう法改正などを業界団体や国に進言しているそうなのです。
しかしいまだにそれらは改善されておらず、陸運局の担当官の話のとおり、いまだに多発しているのです。

一時抹消車を所有している方は定期的な登録状況の確認が必要です。

常習としている解体業者は、一時抹消の陸運局保持データからの削除目安である5年をターゲットに、持ち合わせているデータを端末入力してみて、可能なものを勝手に解体処理手続きして、リサイクル費用を搾取する手法で不当に利益を得ているということなのです。

出所がはっきりしない中古車を一時抹消される方はこの点の注意が必要です。

いずれにしても、搾取されているのは我々が払ったリサイクル料金です。


6.この事業者とのトラブル

実はこの解体業者はこれが初めてではありません

この車の廃車の際に契約どおりに破砕処理せず、車体を横流ししようとした事実が発覚し、契約を破棄したことがあったのです。

動きの不審な点を認知したために裏付けを取ったところ、海外ブローカーに横流ししようとしていたことが発覚
抗議するも否認を続けたために契約違反で解除。

その際に担当者のおっさんが不当な金銭を要求してきたために、各種関連法令を持ち出して不当要求であなたを恐喝の行為で刑事告発し、法人としては不適切な営業行為か正当な営業行為かを確認し正当な営業行為であればそのような費用の収入を適切に税務申告しているかどうかを調査するための告発をすることもできる、などと一言言ったら全力疾走で逃げたという経緯があります。

そのときにこちらの書類を破棄せずに残していたのかと思われます。

解体業者としては昔のように自在に廃棄車両を再販できない時代で収入が減り、大変なのはわかりますが、やはり法令は法令。
法治国家における法令順守は国民の原則です。

忘れたころにまたまた引っ掻き回してくる、困った解体業者による事件でした。


この件については車両の所有権は民事的には次オーナーに移管しましたが、引き続き移転登録が完了するまでは取材、調査を続けてまいります。


Posted at 2018/08/14 17:17:57 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ

プロフィール

「Xでの投稿などがどれほど重要なものなのか。そもそもつぶやきツール。そこに書かれた内容をいちいちネットニュースで報道する各社。最近の記者はどこまで手抜きなの?yahooニュースのヘッドラインの1/3程度がこの系。国際信州学院大学の職員100人が居酒屋予約して逃げたネタ思い出せよw」
何シテル?   08/17 14:26
不当労働行為には六法全書で爆撃の生き方w 「無能管理職相手の平成の首切り侍」と呼ばれた30代w 今は本気でその筋。 ブラック組織への法闘争が好き。 ...
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2025/9 >>

 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

リンク・クリップ

あの日一緒だったシビック 尋ね人 
カテゴリ:おたずね
2011/10/01 01:31:04
奪還!法律は知ってるもんのためにあるもんや! 
カテゴリ:EGシビ廃車から奪還のボケ記録
2011/10/01 01:29:54
価値観の問題とは思うが客観的に見て馬鹿な話w 
カテゴリ:EGシビ廃車から奪還のボケ記録
2011/10/01 01:26:57

愛車一覧

ホンダ N-WGN 優支(ゆうし) (ホンダ N-WGN)
令和4年12月正式運行開始。 小型ながら古参車等3台を支える優れた機能を持ち、高齢者の ...
三菱 eKワゴン 蘇来(そらい) (三菱 eKワゴン)
★令和4年12月、2年11月の運用を終えました。 ★令和6年8月再登録となり第2期運用開 ...
ホンダ シビック 凌栄(りょうえい) 通称:ぽん子 (ホンダ シビック)
【最終更新】2018.8.13 ★こんな写真ですが、平成30年8月現在、まだ存在してい ...
ホンダ シビック 穂津 (ホンダ シビック)
引き継いだばかりの車でしたが、都合で手放すことになりました。 各車に付与される愛称は「 ...
ヘルプ利用規約サイトマップ
© LY Corporation