2018年08月13日
本日、13日、EG4の譲渡手続き日でした。
が!!
事前準備に移転先がリサイクル券を確認したところ、なんと!
破砕済み
になっていたのです!
すなわち、車体も書類もあるEG4は
幽霊!!
陸運局に行ったところ、リサイクル業者が確かに破砕の手続きを済ませていて、国土交通省的には完全抹消扱いになっているとのこと。
またかっ!!
そう。
ご存知の方はピンと来たと思いますが、平成23年4月に解体処理を依頼した際に、契約に違反して車体を横流ししようとしていたあの業者です!
あのときは解体車に積まれたものを回収してきて、赤穂車両基地へ回送して今に至っています。
当時、リサイクル工程で解体手順に入っていましたが、それを一般的にはオープンにされていない
リサイクル工程逆戻し
の修正対応でリセットして車籍を復活させました。
そしてリサイクル券は再発行されています。
なので、本来は解体業者は未使用のリサイクル券発行の手続きをしたのみです。
にもかかわらず!
解体業者には関係なく本来情報を持っていないはずのそのリサイクル券のみを使用して、
破砕していない
手元に車体のない
かつ、手元に一時抹消の書類もない車両
を解体したと端末操作し、完了してもいないリサイクル工程の完了を届け出ていたことになります!
法令を精査していませんが、おそらくここには次の問題点があると思われます。
・認可業者たる当該解体事業者が所定の手続きを行わずその解体手続きを所有する許可された端末にて事実と異なる解体の情報を入力したこと
・関連法令において取り扱い情報の管理を規定されており、処理の終了した車両情報等は本来所持していてはならないにもかかわらず、それを正当な目的なしに所持し、これを事実と異なる解体情報の入力に用いたこと
・解体情報の入力をしたときに監督官庁に対しこれを証する書類等を提出しなければならないにもかかわらずこれを行っていなかったこと
・監督官庁により許可事業者に対して適正な処理が行われているかを監査すべきところをこれを怠っていたと推察されること
また、端末操作には個人情報として所有者の氏名、住所、車台番号などを入力しなければならず、番号入力の誤りと解すには相当不合理で、故意に行ったものと推察されます。
更に一時抹消であった車両を完全抹消までしていることから単なる誤りであるとは思えません。
これをもとに、陸運局と管轄するリサイクルセンターに聴取しましたところ、意外な穴を知ることができました。
まず、自動車リサイクル処分を行う解体事業者は、認可されると手続きに掛かるデータ入力そのものが任されます。
当然に、虚偽のデータを入力し、リサイクル費用を国から搾取することは可能です。
そのために適正であるかの監査なども行うことのなっていますが、基本は解体業者が適切に処理するものと任されているようなのです。
今回の場合は、契約違反となった際のリサイクル券番号ではなく、その後に再発行された新規の本来その解体事業者が関わっていないリサイクル券において行われました。
この点も、情報の不正使用となってしまいます。
何よりも、他人が所有する車を勝手に破砕処理済みとし、リサイクル法上の交付金を国から受け取っているわけで、場合によっては詐欺行為の刑事事件ともなりえます。
更に、譲り受けた側からすると、不正処理によって生じた手続きに関する休業、移動交通費、その他経費などで経済的な損失が出るわけですから、ことが長引くと民事的な要素も生じてしまいます。
この点を明確にしたうえで、現在監督者であるリサイクルセンターと当該解体事業者において、可及的速やかな解決に至るよう対処するよう申し出てきたところです。
適切でないリサイクル関連情報の管理及びその処理の申告は故意、過失の如何を問わず違法であったと思います。(未確認・・・)
さらにそれによってリサイクルの法定費用を不正に取得していたとすれば、これは問題になりますが、あとはリサイクルセンターがこれを適切に処理するのか、それとも誤りの手続きであったとして単に解除して終了とするのかはわかりませんが、陸運局において登録できない状態が長期続かないように、早急の対応を求めて本日は終了としました。
なお、手続きの詳細な手順については一般的な手順ではなく、あくまでも法令上の救済事項にあたるかと思いますので差し控えさせていただきます。
いずれにしても
シビック・・・
移籍したくないんけ?
引き続きこのカテゴリで経過を掲載します。
なお、詳細な内容はみん友限定で各種公開しています。
これまでに何度もイイねをはじめ、やり取りのあった方についてはみん友申請をお受けしています。
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Posted at 2018/08/13 17:04:17 | |
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