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2018年08月29日 イイね!

官公庁の障害者雇用水増しのニュース[解説] 法の趣旨から論点ずれてませんか?


実は障害者雇用の実態は半分だった・・・

世間を騒がしているこのニュース。

どういう意味か例によって解説です。


該当する法律は「障害者の雇用の促進等に関する法律

今回の件で報道の中心として問題になっているのはその38条、43条が該当します。


事業主は、常時雇用する労働者の総数に次の障害者雇用率を乗じて得た数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用するようにしなければならない。」


まず条文では各障害者名称を指定していますね。
どこにも糖尿とか書いてません。


次に雇用率の問題。

民間企業
 ・一般企業 2.2/100
 ・特殊法人 2.5/100
国、地方公共団体
 ・非現業的機関 2.5/100
 ・現業的機関 2.5/100
 ・教育委員会 2.4/100


法改正により平成30年4月1日よりこの率引き上げが決定されましたが、経過措置が設けられ、平成33年4月まで0.1/100ずつ引き上げられます。

そのために再チェックをして発覚したのではないでしょうか。


このカウント方法ですが、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当な割合を占める業種に対しては付則第3条で除外率を5%~80%で設定しています。

なので、企業で除外率が指定されている業種の場合で、従業員総数が1000人、除外率が50%の企業は

1000人-500人(50%)の500人

が対象となり、その2.2%を障害者法定雇用率となるわけです。


重度身体障害者、重度知的障害者は1人につき2人雇用として計算され、短時間労働者の場合は0.5人としてカウントされます。(ただし精神障害者の短時間労働者はH35まで1人としてカウント)

このように、決して難しいものではないのです。

雇用側に過度な負担を強いると雇用の拡大の障害になりますので、こういう細かな設定をしつつ、障害を持つ方々の就業の機会を拡大してゆこうというものなのですね。


さらにこの法律をしっかりと運用するために調整金、納付金を設けています。(法49,50,53,54条)

障害者雇用率を達成したとき
 障害者雇用調整金を支給 ・・・超過した1人につき月額2万7千円
障害者雇用率を達成できなかったとき
 障碍者雇用納付金を徴収 ・・・不足人数1人につき月額5万円

但し、
常時100人以下の労働者を雇用する事業主(特殊法人を除く)はこの規定は運用されません。(付則第4条1項)
常時雇用者数が101-200人の事業主は平成32年3月までは5万円が4万円とされています。

まもれていない場合は徴収される納付金が毎月発生するなど、民間企業はこれを守って法を順守しているわけです。


しかし報道では雇用数ばかりを強調していますが、法律は雇用人数増やせ!というのが本来目的ではないのです


法9条、10条では公共職業安定所の

「障害者の能力に適合」する求人の開拓

に努め、求人者に対して

身体的、又は精神的な条件その他求人の条件を指導する

と規定し、


法34条から36条3では、

障害者の特性に配慮した必要な措置
障害者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善

するために

障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、
援助を行う者の配置、
その他必要な措置


事業主に対して過度な負担を及ばすことになるときを除き講じなければならない
としているのです。

こちらが本来の目的ですね。

でも報道では法定人数を満たすことばかり強調しています。
本来は、人それぞれの能力を労務に生かせるように、障害者にもしっかり対応できるようにしなさいというものなんです

個人的には数字ばかり強調している報道の方法に、安易な報道姿勢な違和感を感じます。


人数増やせばそれでよしという安易な法律ではありません!


みなさんは、そういう誤った解釈で官公庁を批判するだけの行為に及ぶことなく、この法の本来趣旨を理解してくださいね。



ちなみに私がかつて法務担当をしていた某学校法人やその他の学校法人では・・・

「そんなもん、月5万円で済むんやったら罰金払って障害者雇わんかったらええねん!」

事務長らの階級職らが言い放っていました。

現に、勤めていた高校は、バリアフリー設備のエレベーターは年中施錠して使用できず、事前に中学校から申告された受験生との障害情報は共有され、受験当日のみ対応して必ずと言ってよいほど不合格にされていました。
1600人ほど受験する中で、数十人しか不合格が出ないのにです。

現に、2000人弱いる生徒の中で、車いす利用者は全くいません!でした。当時。


教育者なのに、こういう目的数字と罰則的な数字だけを見て、本来の趣旨を理解していないからこういう愚行が平気でできるのです。


官公庁の違法行為だけでなく、こういう本来は率先して推進すべく教育機関の非常識な無知な違法行為も現実を報道してほしいものです。


以上、今回のニュース勝手な解説でした。

Posted at 2018/08/29 13:17:54 | コメント(0) | トラックバック(0) | ニュース | ニュース

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