2019年03月17日
全国で取り締まりが強化されてきており、横断歩行者のあるときの横断帯での一旦停止が定着しつつありますね。
ラッシュ時はまだまだですが、閑散時の住宅街は特に停まる車が増えてきました。
で、運転していて気になるのが
「大きな交差点で反対車線側から渡る人がいたとき、それでも停まらなければいけないの?」
というもの。
明らかに歩いてくるまでまだまだ時間かかるじゃない?ってときですね。
これ、どうなんでしょうか。
4車線道路の反対側から人が渡ってきているのを待ってたら大変だろ!と思う方が大半でしょう。
法律見てみます。
道路交通法38条1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
最後部分、「義務」としての規定は、
①当該横断歩道等の直前で一時停止し
か つ (and)
②その通行を妨げないようにしなければならない
となっています。
様々な記事では「渡り切るまでは」という表現を使ってますね。
警察24時でもそういう表現を使っていますが、一言も条文では書いていません。
「妨げないように」としか書いていないため、法としては「渡り切る」ということは書いていないないわけです。
しかし交通教本などでは「停止線の前で待っていなければいけない」ことになっていますね。
ネットなどでも横断歩道の大きさは問題ではないという意見が大半です。
幹線国道などで片側4車線とかにもなりますと大きな中央分離帯もあり、渡ってくるのもかなりの時間を要します。
それを歩行者が反対側からゆっくりわたってくるのを待つのは時間もかかり、渋滞的な観点からも適切ではないとも考えられますね。
「妨げる」という行為は実際の取り締まりを見る限りでは、
「その行動を継続することを躊躇させる」
「その行動を継続する途上で怖いと思わせる」
という意味で使われているようにも見られます。
とすると大きな幹線道路の反対側を渡っている人からすると、実際に「横断を妨害された」というのは合理的でありません。
とは言え、法の条文には中央分離帯が云々とか道路の広さが云々とかいった規定はなく、単に「妨げてはならない」としかされていないので、実際にはその場の状況で警察官が「妨げた」と判断した場合の適用なのかというところなのでしょう。
法というのは確実に細部まで細かな規定をしているものでは必ずしもありませんので、教本などの広報書面では「待っていなければならない」という表現を使っているのかもしれません。
そうでないと、検挙ごとに「屁理屈」いう違反車も出てきますので。
この方法はよく使われますね。
法解釈は色々出てきますので、いわゆる「無難な線」で線引きしておくことが多いのです。
最終的にはその横断歩道の構造と横断者がいた時の位置関係などから「妨げた」かどうかが、取り締まった警察官の現認した状況、実況書などから判断されるのかと思います。
なので、警察の取り締まりも、そういう論争の出にくい、「明らかに妨害」と言える場所でやっていることが大半だというのも納得できます。
また、それでも判断の別れそうな場合は、横断歩行者に「今のは怖かったか?」などと聴取しています。
かといって、大きな交差点で反対側から歩行者が渡り始めた時は気にせずに突っ込んでいっていいとは書いていません。
・横断歩行者が居るか居ないかわからないときは停止できる速度での徐行
・横断歩行者が居る場合は「一旦停止「し」」 か つ 「妨げないように」
ということから歩行者が居るときは一旦停止は規定されていますので、一旦停止しなければ違反でしょう。
妨害かどうかは、(心理的にも)妨げない十分な距離であると判断されるときは必ずしも妨げた「とは言えない」という解釈で、すんまへんなと通過する、そんな感じでしょうか。
一度専門家に聞いてみますが、おそらく最終的には交通裁判所での判断でしょうねえ。
Posted at 2019/03/17 14:16:15 | |
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