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2019年06月07日 イイね!

暗闇の見通し悪いカーブで老人が飛び出す事故事例


交通事故の相談がありました。
皆さんにも参考になるかと思いますのでアップしておきます。


事故の状況としては、住宅街の見通しの悪いカーブ(対面通行でセンターラインのある2車線で十分な幅員のある道路)を夜間、70代後半の老人が無理に横断していたところに、制限時速で走行する自動2輪が接触しそうになり、双方が転倒し負傷したもの。
当該カーブは周辺に明かりがなく、近隣にオレンジ色のナトリウム街路灯2機が設置されているのみで横断禁止区間。

老人の負傷原因は自動2輪と接触しそうになった(接触していない)ことによる自損転倒で、頭を打った(自己申告のみで外傷なく打ったかどうかも不明)ものの病院検査の結果異常もなし。

一方の自動2輪側は骨折及び車両の破損。


速度が超過でなく、カーブに適切な速度であったことは現場検証で明らかです。

保険会社に自動2輪の運転者が相談したところ、老人側の過失割合が高い6:4となったとのことです。
この割合設定自体が私自身は異議なところですが、その後老人は自己の非を認め、負傷しながらも病院を手配し世話した自動2輪運転者に謝意を述べるなどしていたとのことです。

しかし、老人の体に異常がなかったと判明すると、自分は悪くない、人身事故だと警察に訴えました


道交法としてはカーブ等、見通しの悪いところでは徐行となっていますが、適切な速度であったという検証で、かつ衝突せず十分に回避できており、2輪ゆえの転倒であったとされています。

そもそも横断禁止区間を夜間に無理に渡ろうとした老人に起因する事故であって、保険会社の決定した過失割合そのものが疑問ですが、今回の事件については次の点が問題になるのではないかというところです。


①すでに示談で過失割合が出されており、十分な時間が経過してから過失割合分を老人側が負担しなければならないと知ったうえで人身事故扱いに変更し、更なる賠償を求めている点。

②事故の起因が老人側の横断禁止箇所における無理な夜間横断であるにもかかわらずの保険会社の過失割合設定。



警察としては民事賠償は介入しませんから、人身事故だと主張されると受理せざるを得ません。
しかし外傷無く検査結果も異常なしである状態での人身事故の申告が虚偽申告の違法性を含みます。

また示談内容は老人側が過失を認めた(事故見聞においても供述)状況において設定されたものであるので、根本的な条件が変更されるわけですから示談についても停止し、元から見直す必要が出てきます。


こういうケースはよくあるのですが、例えば個人タクシーと事故を起こされた方のケースでは、示談内容に不服ということで後から多額の営業損害、休業補償を請求されたとのことで、この件の場合は個人タクシーの納税申告、営業実績を精査し、最終的に個人タクシー側の詐欺的行為が立証されて、逆に悪質として従前の過失割合を見直して個人タクシー側に極めて重い賠償が課せられた事件もあります。


今回の件については経緯がそこまで深くお聞きできていないので、民事、刑事、交通の専門の弁護士に相談されるようアドバイスさせていただきましたが、こういう事故の場合は決して相手の対応が下腰だからと安心してはいけません。

必ず会話は録音等で記録に残し、病院に同行するなどしたときは第三者の立ち合いで対応を見せておく、そして保険会社の示談案についてはしっかりと異議を伝える必要があります。

これまで「車両側は何をしても過失割合が高くなる」と言われてきましたが、それは歩行者側に保険会社が付いていないケースが多いからです。
任意保険会社を通すと交渉しやすいようにするためにも運転側の過失は0にはなりません。

特に車両対車両の場合は、もらい事故の場合は絶対に自己の保険会社は通してはいけません。

保険会社はあくまでも「双方示談交渉」のツールですので、「被害者」としての交渉ではないことが一般です。

今回の場合は歩行者(起因)対自動2輪(被害)ですが、相手が歩行者の事故ということで保険会社に委ねたようです。
であれば、あくまで被害側であることをしっかりと主張して、せめて老人9:1の割合で交渉すべきであったと私は思いますが、すでに示されているということでこの点は仕方ありません。

ですので、以後の対応としては、

①老人側に起因する事故として、老人側の違法性等を再検証する
②自動2輪側が確実に安全速度であったことを再検証する
③老人が示談交渉開始以後に負傷していないにもかかわらず人身事故として申告したことが客観的に合法であるかを検証する
④上記①から③が確実と認められた場合に示談交渉を当初に戻りやりなおすことができるか


というところではないかということでご助言申し上げました。

運転している以上、遭遇しないとは言えない状況ですので、万一こういう状況に遭ってしまった場合は、必ず経緯を証明できる手段を講じておかれることをお勧めします。


なお、私(自動車)の非自責事故(もらい事故)過去3件においてはいずれも私の過失0で解決しています。
Posted at 2019/06/07 10:54:47 | コメント(0) | トラックバック(0) | 車 一般 | クルマ

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