当時の記事はこちら
https://minkara.carview.co.jp/userid/434586/blog/41828009/
2018年8月、長期家の留置線に留置されていたEG4がシビックつながりの知人に譲渡されることになり、陸運局にて名義変更の手続きを行いに両名で出向きました。
ところが、
手元に抹消書類も車体もあるにもかかわらず、完全抹消(解体済)という登録になっていることが発覚!
これには陸運局も
大騒ぎ。
ちなみに
車両の登録は国土交通省
自動車リサイクル関係は経済産業省
で役所にとっては厄介な事案になってしまいます。
急遽、リサイクルシステムを管轄するリサイクル促進センターに照会。
するとかつて、EG4を廃車処理した際に契約不正を行って横流ししようとした京都府八幡市のある解体屋(現在解体業としては廃業)が、
・本来持っていてはならないかつての書類を使い
・当該業者の持っていない抹消書類情報を認可業者の立場を悪用して取得し
・当該業者の持っていない車両本体を持っていると偽り
正
規の手続きで認可業者の立場を悪用して国の端末を操作し完全解体の処理を行い、抹消処理したことが発覚したのでした。
これは実は悪徳な解体業者が立場を利用して「よくやっている」として業界団体も法改正を要望するほどの「大きな穴」なのです。
ようは、
一度解体屋を経由した車体の場合
・車籍に関する書類をコピーして維持しておく
・フレ番の魚拓(紙に鉛筆で擦ってフレ番の字体を写す)を残しておく
などだけで、あとは
認可業者の立場を悪用すれば自由に国の情報操作をできてしまうのです。
定期的に解体車を経由した経歴のある車のフレ番を検索して、「一時抹消」されている場合、かなりの割合でそのまま風化して消滅していたり、何らかの方法で分解またはそのまま輸出されたり、保管の事実を忘れ去られていることがあり、一定の年数経過して「完全抹消(解体処理)」の登録をしても
滅多に
バレない
のです。
そしてその業者は、解体時に国庫から支払われる費用を何も具体的処置することなく得ることができるわけです。
EG4はこの解体業者によって契約不正が行われてこちらから解除し、手元に戻ってきたのは以前から見ていただいている方にはご存じのこと。
そのためにこの解体屋には当時のリサイクルシステムの解除時の書面が残っていたわけです。
これを悪用して、その後一時抹消のまま保管されていたのに目をつけ、勝手に完全抹消して国庫を搾取したわけです!
が、そこは
法律専門でやっておりますので私。
さあ!六法砲炸裂!
リサイクル促進センターが調べると、その解体屋は自動車解体の認可を取消ししていました。
京都八幡にあるS商店という、解体とリサイクルパーツ販売を主としていた会社でした。
現在は株式会社として法人登記は住所当時のままですが、工場のあった場所は社宅と事務所の建屋をそのまま残し、運送業の車庫になっています。
解体車両の価格高騰で経営が思わしくなかったような業界新聞の記事を当時の社長が寄稿していましたので、事業として成り立たずに解体業から撤退する際に、過去の書類の中で国庫を搾取できそうな登録情報を見つけて虚偽の処理をしたのでしょうか。解体処理と新法人の設立時期が一致しています。
同センターの聴取に対して当時の責任者は
「誤って入力した」
と回答したそうですが、
リサイクル券番号は解体業者の手を離れた後に再発行されており、
同解体業者には一般にはわかならい
わけです。
すなわち、わざわざリサイクル券番号まで所有名義人でもないのに
認可事業者の立場を悪用して調べて国の端末を不正操作し国庫金を搾取したわけです。
同センターにこのあたりを関連法令共に追求しましたが、すでに認可を取り消している事業者で国庫金返金を求めるのが精いっぱいだった感。
抹消登録の解除はできるが時間がかかる
という対応でしたので、
んならばそれなりに法的なやりとりで進めましょか!
とちょいとくすぐったところ、
2週間かかる処理を20時間ほどでやってくれたので、それはそれでよかったのですが。
おそらく解体業の撤退時に同じくして勝手に解体処理をした車が多数あるのではないかと思われますが、そうすると多数の車両分の国庫金が騙し取られている可能性。
大騒ぎになるそれなりの事件でした。
しかしそこは役所。
リサイクルシステムは経済産業大臣管轄で、その事務処理の委託は公益財団法人。
そんなメンドクサイことをするはずなく。
国庫金の搾取ですから刑事告発するにしても国が被害届を出さなければならずです。
現役の認可事業者なら認可取消などの大臣指導、勧告、処分が行えますが、すでに認可も取消済みの事業者。
とりあえず間違ってたならお金返してね?程度で済ませたようです。
中古車などで解体業に関係していそうな車
かつて解体業を関連事業所に持つ店から買った車
などの場合、一時抹消後は定期的にリサイクル券の預託状態をネットで確認しておくことをおすすめします。
なお、一時抹消は本来は一時的な抹消を法では定義していますが、おおむね3年程度の期間を想定している?ようです。
施行規則とか省令などは見てませんが。
とは言え、実際にはそれ以上の一時抹消による保管は事実上認められている状態にありますから、いずれにしても第三者が勝手に完全抹消処理していいとはなりません。
法令見てませんけど、こういう場合の所有者以外の抹消処理が認められるのは大臣の職権でしょう。
間違っても京都府八幡市の当該元解体業ではありませんね。
Posted at 2021/07/30 13:42:34 | |
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