![【暴力団排除条例】僕は??? 【暴力団排除条例】僕は???](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/023/614/340/23614340/p1m.jpg?ct=ab69032d16a7)
島田紳助さんの引退で俄然クローズアップされてきた感がある
暴力団排除条例
静岡県では、今年の8月1日に施行されたらしいです。
< ← このキャスティング最高デス☆>
僕はこの条例に対しては、いかがなものかという思いです。
理由はいくつかありますが、特に気になる点を!
☆定義の曖昧さ
①暴力団の定義
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)で、暴力団とは
その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に
暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
と定義されています。
注目すべきは、「暴力的不法行為 ”等” を助長するおそれがある団体」という表現。
”等” と ”おそれがある” という文言が入るだけで、所謂一般的な意味での
「暴力団」以外にも拡大解釈する事が可能ではないでしょうか。
本当の狙いは、そこにあるのかもしれません。
②暴力団事務所の定義
静岡県暴力団排除条例第13条では、
暴力団事務所は、次に掲げる施設(※)の敷地の周囲 200 メートルの区域内においては、
これを開設し、又は運営してはならない。
※学校、裁判所、児童相談所、少年院・少年鑑別所、公民館、図書館、博物館、保護観察所、
その他青少年健全育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として
公安委員会規則で定めるもの
とあります。
住居を兼ねている場合、判別できなくないですか?
いまドキ、「○○組」なんていう金看板を掲げている事務所なんて無いですよねー
どうやら、警察署や市役所(区役所)の近くは O K のようです!www
さらに不思議なのは、第 13 条 2 項で次のようにあります。
前項の規定は、この条例の施行又は適用の際、現に運営されている暴力団事務所については、
適用しない。
ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、この条例の施行
又は適用の後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合、この限りではない。
つまり、今年の 8 月 1 日以前から開設されている場合、おとがめなしという事になります。
結局、暴力団(暴力団員)自身ではなく、それらと不本意にも関係してしまうであろう
”一般市民” に対する ”権力の押し付け” のような気がしてなりません。
警察の”横暴”は断じて許してはいけません!
ボクハ D Q N ヨリモ ヲタク ヨリモ ケイサツガ イチバンキライデス ( → トクニ カナガワケンケイガ)
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Posted at
2011/08/26 12:08:01