今シーズンもまた東京でも雪が降るかもしれないので、ぜひぜひ知っておいていただきたいことがあります。それは「道路への雪出し」これは迷惑だし、危ないですよ。そしてなにより禁止されているんです。ご存知ですか?根拠については札幌市のHPにありましたので、抜粋してみました。 道路法(道路に関する禁止行為)第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 道路交通法(禁止行為)第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しく は物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置し てはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならな い。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道 路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある と認めて定めた行為 道路交通法施行細則(道路における禁止行為) 第19 条 法第76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。道路に雪を撒いて、その場所で事故が発生したらどうするんだろ?みんカラされている方はやらないと思いますが、「道路への雪出し」ホント勘弁です。