友人の勧めがあって名古屋城へ行ってきました。

名古屋城まわりは土日休日を除く駐車禁止エリアだというのは、TVでも放送されたことがあるくらい?有名な話。おいらは調べていたから知っていただけなんだけどね…(苦笑)

今回訪れたのは、木曜日。となると、この道には路上駐車できないから、半分諦めていました。
けどね、よ~く見ると、道によって異なるんですよ。

7‐20駐車禁止だけど、標識車駐車エリア
そして別の道はというと・・・

土日休日を除く駐車禁止エリアだけど、規制時間が設定されていて7-10
ということは、それ以外の時間は駐車禁止じゃないんですよ。
でね、無余地駐車違反と青空駐車での違反とあとは駐車を禁止する場所ね。このあたりをクリアすれば、路上駐車もOK!
ということで、愛知県警目の前に堂々と路上駐車できちゃうんです。
なんでここはOKなの?と思わず、警察官に確認しちゃいましたよ。
警官の方もあっ、ちゃんと標識を理解しているんですね~って(笑)
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
Posted at 2024/08/18 21:41:28 | |
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