2012年06月02日
以前から気になっていたこと。
それは・・・
歩行者が横断歩道を歩いている場合、歩こうとしている場合の停まる・徐行する
ということについてなんですが・・・
道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)では
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
となっています。
とはいえ、現状にあわせると・・・
ドライバーの過半数は停まらないというのが現状で・・・
自分の場合
横断歩道は歩行者のためにあるんでしょ?優先なのはいつでも優先!ってことで、てきぱきと渡ります。
肉バッグついていますから、軽い接触ならダイジョウブです(笑)
それは冗談ですが、自分が横断歩道で優先の意識を持っているので、他者にもクルマが来ていても横断する方がいると思って、横断しようとしている方がいる場合、停車したり、反対車線の歩行者ならば徐行したりします。
かといって、すべて停止・一時停止・徐行ともいかないのは事実なもので、
例えば、片側2~3車線の広い道路で反対側からゆっくり横断されていたりするとそれをずっと待つなんてむずかしいですよね?
そこでずっとモヤモヤしていました。
昨日、鷹が狩りしようとしてたのを発見しました!
後ろから近づいて・・・脅かしました!ではなく、ちょっと質問!
やさしい隊員さんは、ぼくの疑問に答えてくれました。
片側2~3車線の広い道路で対向車線側から横断されていたりするとそれをずっと待つなんてむずかしいですよね?
その場合、取り締まるの?
どこまでなら許容範囲??
隊員さん、返答に困っていましたが・・・
法規だけでの取締りではない、ルールも大切だけどマナーも大切なんだよ。
それくらいの距離が離れているとさすがに取り締まらないよとのこと。
それだけ気にして走っていれば、問題ないと思うけど・・・って。
はっきりしていれば、判断しやすいんだけどなあ・・・
半分モヤモヤが解消されたような、されないような・・・
それにしても鷹さん、いろいろ教えてくださって、ありがとう!
お話伺っている最中、取り締まりの際に記録したメーターが一番気になっただよ。
168km/hってなに?100キロオーバーで取り締まったってことかな?
それとも鷹さんの今日一のスピードだったのかな??
もし取り締まりならば・・・
狩られた方、スピード出しすぎ、108キロオーバーなんて、煩悩が・・・
Posted at 2012/06/02 08:15:09 | |
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