2012年12月01日
先ほどのことですが、散歩していたら交番の方が交通取締りをしておりました。
横断歩行者等妨害を主眼に信号が並んで設置されていて、必ず次の信号で停車する場所だったので、携帯・シートベルトあたりもターゲットだったようです。
せっかくですので、以前から疑問に思っていることがあるんだけど、教えて!ってね。(笑)
以前、白バイのお兄さんに突撃質問したことがありましたが、そのときも横断歩行者等妨害に関することでした。今回も同じといえば、同じなんですが、一番不安に思っているパターンだったので、確認してみました。
横断歩行者等妨害って、当然ながら自分の通行側から横断している・くる場合は、一時停止する義務がありますよね。これは当然です。
反対側から横断してくる場合は・・・・
ずっと待つなんてむずかしいですよね?
道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)では
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
となっています。
しかし、片側二車線の分離帯のある横断歩道で、分離帯よりも先の対向車線を歩いている方を待てるか?
そりゃ難しくない?って思っているんですよ。
そこを確認してみました。
さすがにそれは取り締まれないよ・・・
あ、取り締まれないよ。という言葉ではなく、お声掛けはしないです。とのことでしたが・・・(笑)
歩行者が分離帯を渡りきろうとしているくらいなら、お声掛けさせていただくそうです。
やはり、危険だと判断できるのでなければ・・・とのことでした。
横断歩行者等妨害って、携帯やシートベルト並に狙っている取締り現場が増えているように感じますので、皆様お気をつけください。
年末は特に取締りが増えるように感じますので・・・・
Posted at 2012/12/01 11:33:52 | |
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