2013年06月08日
ダメだよね・・・
やりたいんだけど・・・(*^.^*)エヘッ
って、わたしはやりたくありません・・・(苦笑)
昨夜のことですが、それは帰宅途中に遭遇しました。
赤信号で停車中、信号が青になっても前のクルマが発進しません。
なんで?
相手のルームミラー越しに
確認してみるとお姉さんが下を向いています。
おへそのごまでも取っているのか?(笑)
まあ、とりあえず軽くクラクション鳴らして動くのか確認。
すると、ハッとしたのか、勢い良く加速していきました。
次の信号でも・・・
またその次の信号でも・・・
だんだんイライラ・・・
2車線道路に出てその行動を確認してみると・・・
携帯電話を操作しているのではなく、ipadを使ってなにかやっています。
それも運転中もね。
マジっすか?
それであの加速?
その行為を見て、ぞっとしました。
クルマの中でそんなにやりたいのなら、助手席か後ろの席でやりなさい!
ipadを運転中に使用する行為は、違反にあたるんだろうか?
違反かどうかは、ともかく危険なので、やることは絶対にありませんが・・・
ちょっと調べてみました。
○ 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(運転者の遵守事項)
第71条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五の四(略)
五の五自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話
用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持
しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを
得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若
しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは
第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され
た画像を注視しないこと。
→
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
自動車の特性と交通安全によると、
自動車又は原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、5万円以下の罰金が科せられます
今回は手に持って操作しながら運転していたので違反となるんですね。
ipad固定台を使用して操作した場合・・・
携帯電話等を手に持ってという部分に該当しなくなるので、取り締まれないのでしょうかね・・・
どちらにしても危険極まりない行為ですよね。
Posted at 2013/06/08 07:10:19 | |
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