2014年01月30日
この記事は、平和市民なもんでについて書いています。
以前私も携帯電話を運転中に使用していて取り締まりにあったことがあるんです。現在はそれに懲りて…です。
その時の違反名が携帯電話等使用(保持)違反でした。
切符を切った警官に尋ねると…
20メートル保持しながら使用しているのを確認したとのこと。
文句言っても私が違反しているので仕方なく・・・
違反の条件を伺いました。
運転中に携帯電話等通信機器を保持しながら使用しているまたは画面を注視していることだと。
違反切符に携帯電話番号と警官が保持していたのを現認した距離および保持していたこと、 緊急の電話ではないこと。これがセットとなるようです。
信号などで停止中や保持していなければ違反切符を切られないのですか?と尋ねるとやらないで欲しいが現状はそうだと。街でたまに見かけるバイクに乗りながら、ヘルメットに携帯を挟んで運転も違反として取り締まれない、携帯を肩に載せて運転することも取り締まれないなんてことを言われました。
運転中に携帯電話を使用することは良くないですが、手で保持していると違反で持っていないと違反ではないなんて不思議なこともあるんです
不安全行動と言われるかもしれませんが、緊急の電話・・・
警察への通報などは緊急の電話となるため、違反にはならないようです。
詳しくは・・・
↓↓です。
○ 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(運転者の遵守事項)
第71条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五の四(略)
五の五自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話
用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持
しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを
得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若
しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは
第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され
た画像を注視しないこと。
→
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
自動車の特性と交通安全によると、
自動車又は原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、5万円以下の罰金が科せられます
停車中の携帯電話の保持の場合、どうやって違反切符に書いてあったのかが気になります・・・
Posted at 2014/01/30 23:09:05 | |
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