2014年02月02日
数日前のブログに引き続き、またまた携帯電話等使用(保持)違反についてのお話です。
おいSmoky!もし万が一切符を切られたら、反論しにくいじゃないか!なんとかしろ!と命令が下りまして・・・(苦笑)
なんとかしろ!というのならば、イヤホンしなさい!(爆)
実際の想定は、イヤホンずっとしていると耳が痛くなるし、外している場合の停車中に突然電話が掛かってきたら電話に出るか?ってことなんです(苦笑)
携帯電話等使用(保持)違反は運転中に携帯電話等通信機器を保持しながら使用しているまたは画面を注視していることが違反となるようですが、正確には・・・
○ 道路交通法(昭和35年法律第105号)
(運転者の遵守事項)
第71条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五の四(略)
五の五自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若
しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは
第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示され
た画像を注視しないこと。
停止しているときを除き??
停車や駐車が条件じゃないの?といわれるかもしれませんが、停止していれば良いのですね。
ちなみに駐車とは、
第二条十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
ということで、自動車又は原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手に持って、通話したり、メールの送受信等のために画像を注視した者は、5万円以下の罰金が科せられます。ということですね。
停車と停止、駐車の違いはそういうことでした・・・
Posted at 2014/02/02 00:15:07 | |
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